先週11/21付で発出された介護保険最新情報Vol.1442は、同日閣議決定された、「「強い経済」を実現する総合経済対策」における介護分野の 「医療・介護等支援パッケージ」及び「重点支援地方交付金」による支援について という題名となっている。

既に令和8年度(2026年度)は介護報酬の臨時改定期中改定)を行うことが閣議決定されているが、これはそれに先立ち、今年度の補正予算で措置する対策に関しての通知である。

ここでは次の4つの柱が示されている。
令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う
介護事業所・施設が物価上昇の影響がある中でも必要な介護サービスを円滑に継続するための支援を行う
ICT等のテクノロジーの導入や経営の協働化、訪問介護・ケアマネジメントの提供体制の確保に向けた取組を支援する
「重点支援地方交付金」の推奨事業メニューとして、介護事業所・施設に対し、エネルギー価格や食料品価格等の物価高騰に対する支援を継続することや、同交付金の拡充についても盛り込む

これによって今年度の補助金が処遇改善の費用だけにとどまることなく、介護事業者の経営改善につながる補助となることが明らかとなり、胸をなでおろしている経営者も少なくないだろう。

しかもこの対策は、令和8年度の介護報酬改定効果を前倒しすることが必要であるという認識に立ち緊急措置するとされているので、臨時の報酬改定にも経営改善費用を含むことが示唆されているように読める。

問題はその規模である。どれだけの経営改善費用が、どのような要件で支給されるのかが注目されえるが、「当該支援の詳細については令和7年度補正予算案の閣議決定後に改めてご連絡します。」とされているので、その通知を待たねばならない。(すでに補正予算案の閣議決定は11/21に行われており、12/17に成立予定なので、それまでに通知されると思われる

なお21日の閣議決定後に高市首相は、「介護従事者全般に月1万円の半年分の賃上げを措置する」とコメントしている。

介護職員ではなく介護従事者全般であるのだから、介護事業者に所属する全職員と考えられるのではないだろうか。

このことの関連では、21日の第248回社会保障審議会介護給付費分科会では、処遇改善加算の対象範囲拡大が議論の俎上に挙げられた。

これは間違いなく居宅介護支援事業所の介護支援専門員(以下、居宅ケアマネと略)への加算支給を念頭に置いているものと思われ、今年度の補助金の支給対象に居宅ケアマネも含まれてくることは間違いのないところだ。

だがそれは同時に、20日の介護保険部会で厚労省が提案した居宅介護支援費の利用者負担導入の実現可能性を高めるものであるともいえる。飴と鞭の改革が行われようとしているのである。

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