岐阜県白川町の現役ケアマネジャーの市議らでつくる「政治と介護を紡ぐ会」という団体が、要介護認定の有効期間撤廃などを盛り込んだ要望書を厚労省に提出したというニュースが流れている。

要望書にはこのほか、居宅介護支援事業所における管理者=主任ケアマネの要件の撤廃など5つの重点要望と50件の要望が掲げられているそうである。

僕は50件の要望内容まで目を通していいないが、5つの重点要望を観る限り、それは極めて現場目線でうなづける内容のものであり、僕も大いに賛同したいと思う。

特に要介護認定期間の撤廃について、僕は10年近く前からこのブログ記事で訴え続けている。ちなみに10年前に書いた関連記事と、近直に書いた関連記事のリンクを下に張っておくので参照してほしい。
介護認定期間の延長は是か非か2016年09月08日更新記事
今更介護認定遅れにメス?2024年12月12日更新記事
つらら
要介護認定の有効期間については、介護保険制度開始時には最長6カ月でしかなかった。それが12カ月まで延長され、さらに24カ月〜36カ月48カ月と延長されてきた。

現行では更新認定の際に、更新前の状態区分と更新後の状態区分に変更がない場合、要支援状態区分・要介護状態区分に関係なく48カ月に延長して良いことになっている。

また更新認定の際に、更新前の状態区分と更新後の状態区分に変更があった場合でも、要介護状態区分4以上のケースについては36カ月に延長することができる。

僕は登別市の認定審査委員で合議体の副長も務めているが、上記のケースはほとんどこの延長ルールを適用して認定結果としている。そして期間延長したケースについて、何らかのデメリットが生じたという苦情なり、意見などを受けたことはない。

むしろ介護更新認定手続きた調査について、長い期間必要無くなることで手間暇がかからなくてよいという声が聴こえてくる。

介護認定の期間が撤廃され、介護認定調査や審査会の回数が減れば、調査や審査にかかる財源負担も減る。何より審査に全く意味のない医師意見書のぼったくりともいえる高額費用への財政支出が減ることになる。

それは国や市町村の負担が減ることに留まらず、国民負担の軽減にもつながっていくのである。

そもそも区分変更申請という制度が存在し、状態変化があった場合や、状態区分の変更の必要性を感じ取った場合は、いつでも区分変更申請して状態区分の変更の可否が審議され、現状に沿った状態区分認定が受けられるのである。そのため認定期間の撤廃により不利益を被るということはないのである。

つまり要介護認定期間の撤廃は良いことずくめなのだ。

財源が豊富にある制度ではないのだから、思い切って、なおかつスピード感をもって、こうしたルール改正に舵を切っていただきたいものだ。
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