6月に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律は、介護保険法以外の他の法律改正も含まれている。

その内の一つ老人福祉法の改正の中で、保護の必要性が高い方を入居対象とするホームは開設前に都道府県への登録が義務化されることになっている。そのことについて先週更新した、「住宅型有料老人ホームの登録制の影響は思った以上に大きい」で解説した。

そこでも指摘したが、登録制となる住宅型ホームの入所者が外部サービスを利用する際の居宅サービス計画書は、新たな相談支援類型、「登録施設介護支援」が担当することになり利用者1割負担も導入される・・・これは介護保険法の改正によって実現することである。
登録施設介護支援
しかしこの登録施設介護支援を新設する事業者は果たしてどれほどの数になるだろう。

来年度中に新設する事業者はかなり少ないのではないだろうか・・・。

そもそも登録施設介護支援の報酬体系がどうなるかわからないという理由がまず第一に挙げられる。住宅型ホーム利用者のケアプラン作成の報酬は月額定額制になることが決まっているだけで、現行の居宅介護支援並みの報酬が支払われえるのかどうかも不明瞭だ。

それとは別に地域相談支援部分の報酬が発生するのかも不透明である。

しかもケアプラン作成は、登録制の住宅型ホームの利用者に限って認められるもので、それ以外の居宅サービス利用者のケアプランは担当できない。つまりケアプラン作成対象者が極めて限られてくるのだ。しかも現行の住宅型ホームの大半が登録制になるとはいっても、当面は既存の居宅介護支援事業所が、登録施設介護支援のみなし指定を受けることで引き続きケアプラン作成担当を継続できる。

つまり新規に立ち上げる登録施設介護支援が担当できる顧客については、来年度から新たに居宅サービスを利用する顧客に限られる可能性が高く、そうした新規利用者を自ら開拓し確保せねばならない。

そのような新規の顧客掘り起しがどれだけ可能なのかは不透明であるが、決して容易ではないことは予想がつく。

しかも登録施設介護支援の人員配置は、介護支援専門員(以下、ケアマネと略)と生活相談員の両職種の配置が求められる。それは既存の居宅介護支援事業所より人件費コストがかかることを意味しており、それだけの収益を挙げられる事業なのかという疑問符もつく。

さらに昨今のケアマネ不足を鑑みると、山のものとも海のものとも知れない新相談類型の機関の募集に応募するケアマネが居るのかどうかも不安だ。

このように収益化できる事業なのかも不透明で、人材確保の不安もぬぐえない状況で、登録施設介護支援を立ち上げるのには相当の勇気と決断が必要である。

そうであれば多くの介護事業経営者は当面、新規事業を立ち上げるのは見送って、介護報酬の設定状況、登録施設介護支援のみなし指定の居宅介護支援事業所の登録制住宅ホーム利用者のケアプラン作成状況、生活相談員の配置要件と人件費対策等を確認・検証してから方針を定めようとする介護事業経営者が多くなるのではないだろうか。

ただし地域相談支援事業を行うことは、将来要介護者となる人を含めて広く地域の高齢者に信頼を得られ、将来的な介護事業の顧客につながることを見越して、多角経営を行っている事業規模が大きい事業者の場合は、収益を見込まずに登録施設介護支援に手を挙げる判断は有りだろうと思う。

この場合は、要介護者の数のピークは2042年頃になることを見越したうえで、地域の高齢化事情を考慮しながら先行投資の必要性を判断することになるだろう。
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