介護支援専門員を対象とした研修会は数あれど、介護保険施設の介護支援専門員(※以下、施設ケアマネと略)向けの研修会は少ないと云われている。

施設ケアマネがケアマネジメント関連の研修会に参加しても、居宅サービス計画書の作成ルールや居宅サービス関連情報などが中心で、役に立たないという声もある。

役に立たないだけなら良いが、居宅サービス計画に関する法令ルールが、施設サービス計画書のそれと同じだと勘違いする施設ケアマネもいたりする。

例えば、居宅サービス計画書は保険給付サービスの要件となっておらず、償還払いサービス現物給付化する手段でしかないため、償還払いで良しとする利用者は、居宅サービス計画書のない状態で居宅サービスを利用しても特段の問題はない。

しかし施設サービスが現物給付化される条件は、「要介護被保険者が、介護保険施設から指定施設サービス等を受けたとき」(介護保険法48条第4項)であり、居宅サービスとは異なる。施設サービスを現物給付化するために施設サービス計画書が必要なわけではないのである。

では施設サービス計画書は、法令上どのように位置づけられているのだろう・・・その答えは介護保険法第8にある。

同条では、施設サービス計画書の作成が施設サービスを受けることができる要件とされているのである。そのため施設サービス計画のない施設サービスの利用は認められないことになるのだ。(参照:居宅サービス計画と施設サービス計画の法的位置付けの違い

こうした違いを認識したうえで、施設ケアマネジメントを進める必要があるが、施設ケアマネにとって、そのための情報源があまりに少ないという現状があることも事実だ。

その情報源の一つ・・・というべきか、施設ケアマネジメント実務を語ることができる数少ない講師の一人が僕である。

僕は介護保険制度創設時、施設ケアマネ兼相談員として、100人の施設サービス計画書を2000年4月の制度スタートに合わせて作成し、施設ケアマネジメントを担当していた。その実務経験を生かした講義ができるのである。

そのため来週木曜日は、夕張市で行われる空知地域の施設ケアマネ研究会に講師として招待を受けて、「施設ケアマネに求められる役割」というテーマの120分講演行った後、GWの司会進行を行う予定となっている。
施設サービス計画書例
その講演では、施設ケアマネジメント実務に関する法令ルールを解かりやすく伝えるとともに、上記画像のような施設利用者の個別プランの具体例も数多く示す予定になっている。

施設ケアマネにも求められる疾患別アセスメントを根拠にした施設サービス計画書の作成視点や、科学的介護につながる施設ケアマネジメントの視点も盛り込んだ講演内容になっている。

それはまさに施設ケアマネ実務者にしかできない講演であろうと自負している。

空知総合振興局管内は、僕の実家があった岩見沢市を含んだ地域であり、僕にとっては高校生から大学卒業まで過ごした馴染みある地域だ。海に面した市町村がない地域であるが、その代わり雄大な空知平野が広がる北海道らしい地域でもある・・・このブログ記事の文末に空知振興局管内のすべての市町村画像を盛り込んだYouTube動画:LOVE明日につなぐ介護〜空知編を掲載しているので、是非ご覧になってほしい。

その地域の施設ケアマネの皆さんとつながりが出来る機会が持てることは、とても嬉しいことだ。

夕張市を訪れるのも40年ぶりくらいになる。炭鉱マンが愛してやまない夕張名物の、「カレー蕎麦」を食べるのも楽しみである。そのためお昼時間に合わせて夕張市に到着するようにしようと思う。

空知地域の施設ケアマネの皆さん、11/14は夕張市拠点複合施設りすたの講演会場で愛ましょう。会場でお待ちしています。

ということで施設ケアマネジャーのための研修講師、本物の施設ケアマネジメントを伝えてほしいと希望する方は、是非一度僕に連絡してほしい。連絡は、あかい花公式サイトの右上の✉マークをクリックしてメール連絡いただきたい。

まずは打診・調整から始めましょう。その結果、依頼までつながらなくとも何の問題もないので、どうぞお気軽に連絡ください。



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