masaの介護福祉情報裏板

介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。

介護職員等処遇改善加算

補助金要件と異なっている新年度の処遇改善加算の算定要件



3/4に発出された介護保険最新情報のVol.1474は、『「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え 並びに事務処理手順及び様式例の提示について (令和8年度)(案)」の送付について』である。

今年度の補正予算によって補助される介護支援パッケージが、本年5月までの支給となることから、6月以降はその補助金分が現行の介護職員等処遇改善加算に上乗せされる形で、同加算が再構築されることになったといえるだろう。

その算定要件等が示された。ただし本通知は3/4時点の案として示されたとされ、正式通知は今月中旬になるとされている・・・個人的にはそれは極めて分かりづらいやり方であると思う。今回の案と今後出される正式通知の内容が異なれば混乱の元にしかならない。なぜ案のうちに通知せねばならないのか理解に苦しむ。

それはともかくその内容を見て気が付くことがいくつかある。
 御嶽山の山裾
新たな処遇改善加算は支給対象を「介護職員」から「介護従事者」へ広げ月額1万円の賃上げを行うものであると示されている。さらに生産性向上などに取り組む事業所・施設の介護職員には月額7千円を上乗せし、事業者の定期昇給分を含めて最大で月額1.9万円の賃上げを図るというもので、介護支援パッケージ補助金と同じ内容になっている。

賃金改善については、「算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」といい、当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)を実施しなければならない」とされている。

さらに令和8年度に、令和7年度と比較して増加した加算額(処遇改善加算の新規算定や上位区分への移行(令和8年6月以降の処遇改善加算�汽躓擇哭競蹐悗琉楾圓盍泙燹�)により増加した加算額に加え、令和8年度介護報酬改定による加算率の引上げ(令和8年6月以降の算定分に限る。)により増加した加算額をいう。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならないとしている。

そして、『新規に実施する賃金改善は、ベースアップ(賃金表の改訂により基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることをいう。以下同じ。)により行うことを基本とする。ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合(例えば、賃金体系等を整備途上である場合)には、必要に応じて、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。』と、今まで以上にベースアップが基本であることが強調されている。

さらに15頁の7 処遇改善加算の停止では、算定要件を満たしていない場合の罰則について、「既に支給された処遇改善加算の一部、または全部を不正受給として返還させることができる」と明記している。これは過去の通知には見られない点であるように記憶している。

来年度以降の運営指導では、この点が重点的に見られると思われるので留意してほしい。

計画書の提出期限については、居宅介護支援など新たに対象となるサービスのみの事業者は6月15日。現行の対象サービスで4月、5月も取得する事業者は4月15日としているが、詳細なスケジュールは、各自治体からのアナウンスを確認する必要がある。

新たに加算の対象に加わる居宅介護支援や介護予防支援などについては、(1)ケアプランデータ連携システム(同省が同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む)を利用している(2)事業所などが所属する法人が社会福祉連携推進法人に所属している(3)既存の処遇改善加算IVの取得に準ずる要件を満たしている―のいずれかを満たす必要があるとしているが、(1)の要件が介護支援パッケージ補助金の要件と異なっていることにお気づきだろうか。

補助金要件では、「ケアプランデータ連携システムへの加入」が要件であったはずだ。今回は加入〜利用に要件変更されているのだ。

つまり加入していても利用していなければ算定要件に合致しなくなるという意味だ。この点は正式通知の時点で変更されないかどうかをきちんと確認せねばならない。

なおこの要件と(3)の要件はともに、指定権者である行政に提出する計画書で「誓約」しておけば、加算の申請時から要件を満たしているものとして取り扱われる。その場合、来年3月末までに要件を満たした上で、実績報告書で行政に報告する必要があるとされているので注意が必要だ。

どちらにしても介護報酬請求事務担当者は、この通知と後日発出される正式通知を熟読しておく必要があるだろう。
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処遇改善の功罪



介護保険事業者に対して、従業員の処遇改善に特化した支援金が支給されたのは、2009年から2012年にかけて実施された介護職員処遇改善交付金が始まりである。

その際の交付金は、介護人材の確保が進まない状況を踏まえ、賃金面での待遇改善を図るために設けられtものではあるが、当時の政局の中では経済対策という側面もあったことは紛れのない事実だ。

その交付金がそのまま処遇改善加算となり、算定ルールが変わったり、特定加算が積みあがったりするなど形を変えながら現在の介護職員等処遇改善加算となっているわけである。

しかし昨今の物価高・労働力不足の中で、それに対応した賃上げが必須という社会情勢になっていることに処遇改善費が追いついていないということで、今年度の補正予算による賃上げ支援補助金が昨年12月〜今年5月分までの給与等改善費として支給されることとなり、それがそのまま今年6月からの臨時介護報酬改定で処遇改善加算に上乗せされることになっている。
闇
この件に関連して、全国の介護従事者で組織する労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン」が28日、賃上げの進捗を把握する調査の最新の結果を公表した。

それによると月給制で働く介護従事者の昨年7月の賃金は、平均で月26万9194円となっており、昨年3月と比べて2.9%(7462円)上がっていた。

とはいっても厚生労働省の統計に基づく全産業平均の賃金は月34万600円で、介護従事者はこれより7万1406円低く、前年の6万4689円から格差がさらに拡大していることが明らかにされた。

このように介護業界の賃上げが、社会全体の賃上げ傾向にまったく追いついていない実態が改めて浮き彫りになった。

その為、なお一層の処遇改善を求める声を高め、少なくとも本丸である2027年度の定時介護報酬改定時には、大きなプラス改定を勝ち取るように運動すべきであることに間違いはない。

だが介護事業経営者は、従業員の給与改善を処遇改善加算に頼り切るような姿勢は間違っていることも理解せねばならない。

算定した処遇改善加算を全職種に配分する際に、巷に喧伝される介護職員の月額改善額に及ばないために、加算額以外にも給与改善原資を求めて昇給を実現する際に、そのことを「事業者の持ち出し」だといって悲憤する経営者がいたりする。

しかしそれって大きな誤解である。本来給与の改善原資は事業収益の中に求めるもので、収益の一部を従業員の給与に充てることは事業者の持ち出しではなく、極めて当たり前のことだ。

その為に介護事業経営者は、従業員の給与を上げるためにも収益を挙げるための事業戦略を練り、健全かつ適切な事業経営に努める必要がある。

処遇改善加算はこの当たり前の経営感覚を鈍らせたり、曇らせたりする原因にもなっているのではないだろうか。

確かに介護事業経営実態調査が、収益率の高いサービス種別の報酬をカットするために行われているような実態があるため、処遇改善加算を給与改善原資の頼りにする考えが生まれるのも致し方ないのかもしれないが、処遇改善加算のメイン対象はあくまで介護職員であって、その他の職種の給与改善原資はそこに含めれていないのが本来の考え方であることを忘れないでほしい。

そもそも処遇改善加算にしても、交付率を掛けるのは毎月の総収入に対してであり、収入増を図る姿勢がなければ加算による改善額も低下することを忘れてはならない。

また処遇改善加算は、介護報酬の改定率を観る眼も曇らせているような気がする。政治家等が介護報酬の引き上げについて論ずる際に、処遇改善加算のアップのみをもって十分とする考え方が横行しているように思えてならない。

前述したように処遇改善加算のみで、介護従事者全ての給与改善は図れないのだ。そもそも処遇改善加算をアップし、介護職員をメインにして給与アップができるとしても、その給与を支給する介護事業者自体が収益を挙げられないような介護給付費であれば、いずれ事業廃止の憂き目にあい、介護職員が給与をもらえなくなるという極めて単純な理屈を理解してほしいものだ。

すなわち求められるのは、まっとうな介護事業経営をしている事業者が健全なかたちで収益を挙げることができ、従業員や社会にそれを還元できるような介護報酬体系なのである。

基本サービス費を据え置くか、あるいは物価高等の運営コスト上昇に追いつかないレベルのわずかなアップにとどめ、処遇改善加算だけを引き上げてもどうしようもないということを知ってもらいたい。
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今回のテーマは、「新類型の相談支援サービス創設への疑問」です。是非参照ください。
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一本化された後の介護職員等処遇改善加算の事業者対応情報



先日このブログ内で、「処遇改善加算�気陵汁朿阿膨磴せ残衫┐呂匹Ρ洞舛垢襪�」という記事を書いて、思った以上に同加算の最上位加算の算定率が低いことに懸念を示した。

そのため僕の管理する介護福祉情報掲示板に、「一本化された後の介護職員等処遇改善加算の情報を集めています〜忌憚のないご意見をお聞かせください」というスレッドを建てて、広く関係者の方々のご意見を集めさせていただいた。

詳細は文字リンクを貼り付けたスレッドを見てほしいが、最上位加算�気砲弔い討蓮◆峪残蠅垢觧�業所または併設する本体事業所で、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算などの加算の定められた区分を算定している必要がある」という要件があり、その要件の一つが介護福祉士の割合である。

そのため最上位加算である�気鮖残蠅擦此↓兇鮖残蠅靴討い詬�由については、「介護福祉士の割合要件がクリアできていない」というものであることが明らかになっている。
一本化された介護職員等処遇改善加算
人材不足が長期化する中で、あの手この手で介護職員を確保している事業者が多い中、多様な働き手を求める結果、介護福祉士の資格を持たない人の割合も増えてしまうのはやむを得ないと云えるのかもしれない。

その中には、外国人の比率が高まることで介護福祉士の割合が下がったという事業者もあった。在留資格「介護」は介護福祉士資格が要件だが、特定技能「介護」や技能実習生は介護福祉資格を要さないため、そのような現象が起こり得る。

最上位加算�気鮖残蠅靴討い襪海箸鮨雄牾諒櫃里燭瓩稜笋蠅琉譴弔砲靴燭せ�業者としては、痛しかゆしといったところである。

この加算の配分方法については、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分することとしつつ、事業所内での柔軟な配分を認める」とされているため、スレッドで回答されている事業者も様々な方法をとっている。

回答からの印象としては介護職員だけに配分している事業者は少なく、複数の特定職種のみというところも多くはない。支給対象事業所内の全職員に配分という考え方が多いようだ。

それに加えて同加算の支給対象になっていない居宅介護支援事業所についても、「施設ケアマネと同額を事業者の持ち出しで居宅ケアマネにも配分している」としているところもあった。

また同じ職種であっても、人事評定を取り入れて支給額を変えているところもある。この加算の配分については、新加算区分�諺蠹�の加算額の2分の1以上を月給(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充てることとされているため、この部分での差はつけられないが、残りの額を賞与等で支給する際に差をつけているとのことである。

加算配分等について従業員の不満の有無については、説明を丁寧に行い、質問にも出来る限り丁寧に答えることで、そうした不満の声は聴こえないという意見が多かった。

一般化による利点として、計画書作成などの事務作業が楽になったとの声が数多く聞こえている。

何よりのことである。

ただしこの加算を算定配分してもなお、全職種平均給与と比較すると、介護職員の給与はまだ月額8.3万円も下回っており、更なる給与改善に向けた処遇改善加算率の積み上げや、介護給付費の引き上げが不可欠ではないかと思われる。
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処遇改善加算�気陵汁朿阿膨磴せ残衫┐呂匹Ρ洞舛垢襪�



第247回社会保障審議会介護給付費分科会(9/5)では、令和6年に一本化された介護職員等処遇改善加算について、介護職員の更なる処遇改善に向けた議論を始められた。

この日は各委員から個別の意見徴収を行っている。このうち健康保険組合連合会の代表委員は保険料や利用者負担の増を懸念して処遇改善加算の上積みに釘を刺す意見を述べたが、そのほかの発言者は介護職員の更なる処遇改善が必要であるという意見挙げている。

2024年賃金構造基本統計調査の最新データでは、全産業平均給与が月38.6万円なのに対し、介護職員は月30.3万円で、その差は8.3万円となっているのだから、今後の人材確保を鑑みても、更なる処遇改善は是非とも必要だろう。

また日本介護支援専門員協会の代表委員は、「介護支援専門員については少なくとも同等か、これまで処遇改善加算の対象でなかったことも考慮した対応を強く要望する」と述べているが、それも正論であるといってよいと思う。

だが同日提出された資料を読んで懸念材料が生じた。

文字リンクを貼った資料の中で示されている、「令和7年4月時点の処遇改善加算の算定率」を表にしたものが下記である。
処遇改善加算
旧3加算を一本化した「介護職員等処遇改善加算」は、昨年6月から新加算として算定可能となっているが、これを見ると今年4月時点の介護職員等処遇改善加算�気了残衫┐�5割を切っている。(44.6%)。

特養だけを取り上げれば79.1%の算定率となっているが、訪問介護が39.5%、通所介護が39.2%、グループホームが33.0%と低い算定率になっている。最低は地域密着型通所介護の23.9%となっていることを考えると事業規模が小さなところが算定率を下げているように思われる。

最上位加算の�気鮖残蠅任�ない理由は、キャリアパス要件もしくは職場環境要件のいずれかが高いハードルになっているのかもしれない。

だがそれらをクリアする努力をせずに最上位加算が算定できない状態で、更なる処遇改善を求めても説得力はないと思う。国を動かし、財政出動させるためには、介護事業者の大多数が最上位加算を算定してもなおかつ他産業の平均給与より低いという状況を明らかにする必要があると思う。

なぜなら最上位加算の算定努力をしない状況で給与が低いと訴えても、「それは当たり前でしょ。経営努力をしていないのだから」と云われてしまうと思うからだ。

政治状況を見ると、介護職員の処遇改善に積極的姿勢を見せて、骨太の方針2025には来年度にも更なる介護職員の処遇改善を行う方針を示していた首相が辞めることを不安視する声が挙がっている。そうした逆風の中で、最上位加算�気魏疊梢瑤了�業者が算定していない状況は、その逆風をもろに食らう的になってしまうのではないかと懸念する。

また介護人材の獲得競争でも、最上位加算を算定していない事業者は、他産業にも負けてしまうだけではなく、同業他社との競合にも勝てなくなり事業継続困難となりかねない。最上位加算を算定しない・出来ないということは、それほどの経営リスクではないだろうか。

そこでこの状況を分析するために、僕が管理する介護福祉情報掲示板に、「 一本化された後の介護職員等処遇改善加算の情報を集めています〜忌憚のないご意見をお聞かせください」というスレッドを建てて、関係者のご意見を広く募集している。

今後の介護業界をよくするため、更なる処遇改善に向けた運動のために、必要となる情報と意見を集めたいという趣旨なので、是非ご協力いただきたい。よろしくお願いいたします。
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