1月20日付で発出された介護保険最新情報Vol.1345は、「高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について」であった。

この中で高齢者虐待防止未実施減算の適用を受けないようにするための要件の一つである、「定期的な研修の実施」とは年に何回行う必要があるのかを問う疑義解釈が示されている。

定期研修実施回数については、施設サービス及び居住系サービス年2回以上その他の居宅サービス年1回以上とされている。

そのことは既に解釈通知で示されている問題ではあるが、間違った回数把握で減算適用されてしまっている介護事業者が存在するために、今回改めて疑義解釈という形で回数確認を促したものだろうと思う。

そうした要件理解は不可欠ではあるが、それより大事なことは虐待防止の定期研修の内容だ。

虐待をしてはならないなんてことは誰しも理解している問題で、ことさらそのことを強調しても意味はない。年度ごとの虐待件数を知らせても、それは受講者にとっては、右の耳から入って左の耳から抜けていく無意味な情報でしかない。

それより必要なことは、誰しもが悪行だと考える虐待行為がなくならない原因を考えて、そこに有効な対策を示すことだ。机上の空論ではなく、介護の実践論・実務論としての虐待防止策が求められているのだ。

例えば、ネグレクトを含む心理的虐待の中には、虐待している当事者が、「そんなつもりはなかった」という無意識の虐待も含まれている。

それは何故かということを具体的なケースを示して説明する必要がある。
2024.2/21に発覚した函館市恵楽園の身体拘束
上の画像は2024.2/21に発覚した函館市恵楽園の身体拘束の状態画像だ。同年12月に函館市は、日常的に行われていた身体拘束を虐待と認定して運営指導を行った。
横柄な態度や無礼な言葉遣いは、しばしば人権侵害につながる問題を引き起こしている実態を振り返って、介護従事者は、態度や言葉を丁寧に利用者対応することで利用者がよそよそしさを感じることを恐れるより、無礼で馴れ馴れしい対応で、利用者の尊厳や誇りを奪い、心を殺してしまうことを恐れる気持ちを持つように教育すべきである。

先日(1/17)名古屋市高齢者虐待防止講演会としてオンライン配信した、「高齢者虐待防止〜身体も心も護るケア」がテーマのアンケート結果が届けられた。文字リンクをクリックして参照いただきたい。

来週(2/21)にも愛知県蒲郡市主催・蒲郡市内介護事業関係者向け講演として、「高齢虐待防止〜不適切ケアを防ぐサービスマナー」というテーマでオンライン講演を配信する予定になっている。

ただし同じ虐待防止講演といっても、名古屋と蒲郡の講演内容は同じではない。それぞれの主催者の方から重点的に話してほしいことや、話題として入れてほしいことを事前に確認して講演プロットを立てているため、名古屋講演はカスタマーハラスメント対策も含めた内容にし、蒲郡講演では身体拘束が虐待認定を受ける事例と、それをしなくて済む対策を入れている。

このように主催者の希望に沿った実務論を伝えられるので、講演希望の方は是非メール等で連絡いただきたい。

ところで蒲郡市の講演の受講対象者は東三河地区の介護事業者だそうである。東三河は豊橋市(とよはし)・豊川市(とよかわ)・蒲郡市(がまごおり)・新進市(しんしろ)・田原市(たはら)・設楽町(したら)・東栄町(とうえい)・豊根村(とよね)の8市町村を指すそうであるが、それらの地域の介護関係者にエールを送る動画、「LOVE明日へつなぐ介護・東三河編」を作成したので下記参照願いたい。



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