masaの介護福祉情報裏板

介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。

介護サービスの割れ窓理論

サービスマナー意識向上の足枷は例外を認めること

先週木曜日に書いた、「知識不足で向精神薬投与?」という記事でも論じたが、介護事業における虐待をゼロにするためには、介護サービスを利用する人は単なるユーザーではなく、「顧客お客様」であるという意識づけを忘れないことが重要である。

お客様に対して、サービス提供者が失礼な態度をとってはならないということは、小学生でも理解できる社会常識である。

だからこそ介護事業に携わるすべての者には、お客様に対して失礼ではないサービスマナーを身に着けさせなければならないのである。それが出来なければ小学生以下と云われても仕方がない。

だからこそ介護事業者では定期的にサービスマナー研修を従業員研修の中に組み込んで、常にその意識が低下しないように注意する必要がある。

そこでは顧客に対するタメ口ほど失礼なものはなく、それを親しみやすい口調と勘違いしない意識作りが重要となる。

アットホームとか家庭的という言葉を冠している介護事業者では、えてしてその言葉を勘違いし、利用者に対してぞんざいな態度に終始し、だらしのない日常対応を許してしまう傾向が強まる。

その結果、介護事業者としての職場環境の乱れに気が付かない状態に陥っていたりする。
アットホームという言葉で堕落する介護
アットホームをうたい文句とする介護事業者で、従業員が横柄な態度で利用者対応することが日常化し、介護をはじめとしたサービス全般にゆるみが目に付く状態となり、いつも間にか目も当てられないほど、乱雑で不潔な環境に陥ったりする例も見受けられる。

介護事業者がそのような状態に陥らないためには、従業員に対して介護サービスのプロとして利用者に向かい合うのだということを徹底的に自覚させなければならない。プロフェッショナルの矜持を持って、専門知識と技術を援助に生かさねばならないことを徹底的に刷り込まねばならない。

利用者の家族ではない介護サービス提供者は、利用者に対して家族のように馴れ馴れしく、あるいはぶしつけな対応が許されるような勘違いはしないように、サービスマナー意識を徹底的に浸透させなければならないのである。

だがこうした意識を全従業員に理解させるのは、一度の研修受講だけでは無理である。従業員の数が多ければ多いほど、研修内容を理解できずに落ちこぼれる従業員も出てくる。それらの従業員に対して、管理職や直属の上司が根気よくマナー意識のある対応に終始するように指導し、なおかつサービスマナー研修も一定期間ごとに繰り返し行うことが必要になる。

例えば、一部の従業員は利用者に対して「くだけた」話し方をしているが、利用者から「面白い」等と言われたり、信頼関係は作れているので、「くだけた」話し方の中にも丁寧さや思いやる感じはあるからそれは認めても良いのではと考える上司がいたりする。

しかしそこで、「信頼関係は作れている」というその信頼は、「ガラスの信頼」でしかない。

「くだけた」話し方の中にも、丁寧さや思いやる感じはあるとして例外的に認めている場所でサービスマナーなど浸透するわけがない。

それらの人には、「よそよそしさを恐れるより、無礼で馴れ馴れしい対応で、利用者の尊厳や誇りを奪い、心を殺してしまうことを恐れる人でいてください」という言葉を投げかけたい。そもそも丁寧な言葉でもジョークは口にできる。そうしたコミュニケーションスキルを身に着けられない人は、介護に向かないと思う。

一人一人に寄り添った対応(ご利用者様との会話の時間をつくる、そのなかで生活や体調に関しての不安や悩みが話せる環境、関係づくり)を大切にして運営しているため、家庭的・アットホーム感は必要になるのではないかと考える上司もいたりする。

その言葉を勘違いする弊害によって、たくさんの利用者の尊厳が奪われてきた事実を観たときに、その言葉に変わる介護のプロとして利用者対応できる理念に置き換えるべきだと思う。

それができないという管理者は、介護事業の管理能力に欠けるといっても過言ではない。
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虐待防止研修に必要な視点



1月20日付で発出された介護保険最新情報Vol.1345は、「高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について」であった。

この中で高齢者虐待防止未実施減算の適用を受けないようにするための要件の一つである、「定期的な研修の実施」とは年に何回行う必要があるのかを問う疑義解釈が示されている。

定期研修実施回数については、施設サービス及び居住系サービス年2回以上その他の居宅サービス年1回以上とされている。

そのことは既に解釈通知で示されている問題ではあるが、間違った回数把握で減算適用されてしまっている介護事業者が存在するために、今回改めて疑義解釈という形で回数確認を促したものだろうと思う。

そうした要件理解は不可欠ではあるが、それより大事なことは虐待防止の定期研修の内容だ。

虐待をしてはならないなんてことは誰しも理解している問題で、ことさらそのことを強調しても意味はない。年度ごとの虐待件数を知らせても、それは受講者にとっては、右の耳から入って左の耳から抜けていく無意味な情報でしかない。

それより必要なことは、誰しもが悪行だと考える虐待行為がなくならない原因を考えて、そこに有効な対策を示すことだ。机上の空論ではなく、介護の実践論・実務論としての虐待防止策が求められているのだ。

例えば、ネグレクトを含む心理的虐待の中には、虐待している当事者が、「そんなつもりはなかった」という無意識の虐待も含まれている。

それは何故かということを具体的なケースを示して説明する必要がある。
2024.2/21に発覚した函館市恵楽園の身体拘束
上の画像は2024.2/21に発覚した函館市恵楽園の身体拘束の状態画像だ。同年12月に函館市は、日常的に行われていた身体拘束を虐待と認定して運営指導を行った。
横柄な態度や無礼な言葉遣いは、しばしば人権侵害につながる問題を引き起こしている実態を振り返って、介護従事者は、態度や言葉を丁寧に利用者対応することで利用者がよそよそしさを感じることを恐れるより、無礼で馴れ馴れしい対応で、利用者の尊厳や誇りを奪い、心を殺してしまうことを恐れる気持ちを持つように教育すべきである。

先日(1/17)名古屋市高齢者虐待防止講演会としてオンライン配信した、「高齢者虐待防止〜身体も心も護るケア」がテーマのアンケート結果が届けられた。文字リンクをクリックして参照いただきたい。

来週(2/21)にも愛知県蒲郡市主催・蒲郡市内介護事業関係者向け講演として、「高齢虐待防止〜不適切ケアを防ぐサービスマナー」というテーマでオンライン講演を配信する予定になっている。

ただし同じ虐待防止講演といっても、名古屋と蒲郡の講演内容は同じではない。それぞれの主催者の方から重点的に話してほしいことや、話題として入れてほしいことを事前に確認して講演プロットを立てているため、名古屋講演はカスタマーハラスメント対策も含めた内容にし、蒲郡講演では身体拘束が虐待認定を受ける事例と、それをしなくて済む対策を入れている。

このように主催者の希望に沿った実務論を伝えられるので、講演希望の方は是非メール等で連絡いただきたい。

ところで蒲郡市の講演の受講対象者は東三河地区の介護事業者だそうである。東三河は豊橋市(とよはし)・豊川市(とよかわ)・蒲郡市(がまごおり)・新進市(しんしろ)・田原市(たはら)・設楽町(したら)・東栄町(とうえい)・豊根村(とよね)の8市町村を指すそうであるが、それらの地域の介護関係者にエールを送る動画、「LOVE明日へつなぐ介護・東三河編」を作成したので下記参照願いたい。



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