masaの介護福祉情報裏板

介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。

人材シェア

人材シェアには副業禁止規定の撤廃が必要



次期介護保険制度改正の重要なテーマの一つは人材シェアである。

全産業で労働力不足が深刻化する中で、介護事業もより人材不足が深刻化する懸念がぬぐえない。だからこそ有能な人材は、一つの事業・一つの職種に縛り付けることなく、多様な活躍のステージを与えるべきである。

それも単に所属法人の中で兼務できる範囲を広げるだけではなく、異なる事業主体で幅広く働くことができるように柔軟な兼務を認めるべきだ。

昨年度の基準改正では管理者の兼務規定が緩和され、「同一敷地内又は隣接する事業所の職員とのみ兼務できる」から、「事業所間の距離に関わらず兼務できる上、管理者としての業務も兼ねることができる」と改正された。

こうした兼務規定を管理者のみならず、職員にも広く広げなければ十分なるサービス提供が困難な社会となる。

中山間・人口減少地域」では、顧客が減って採算がとれないために介護事業者が廃業・撤退が増えている。その為、居宅ケアマネをはじめとした専門職の数が足りなくなる地域が今後も増え続ける。

大都市部」では、要介護者の数が今後20年弱増え続けるが、その増加対応するサービス提供者の数はさらに足りなくなる。「一般市」は、「中山間・人口減少地域」と「大都市部」のそれぞれの問題が混ざり合って、どちらにしても介護人材が足りなくなる。

だからこそ有能な人材を配置規定で、一つの事業に縛り付けるのは時代のニーズには合わない。

だが兼務緩和が対価を伴わない過酷労働に結びついてはならない。ひとりの専門職が異なるサービスの場で活躍するためには、それに見合った対価も支払われなければならない。

そのためには同時に副業禁止という規定を過去の遺物にしていく必要もあると思う

過去にも僕はこのブログで副業を認めるべきだと主張してきた。(参照:副業禁止規定を撤廃しない介護事業者は廃業予備軍

参照記事でも書いたが、現在厚労省が推奨している「モデル就業規則」では、過去において原則副業禁止としていた規定を改め、一定条件化で副業を認めている。
厚労省モデル就業規則
このような条件をさらに緩和して、リモートワークができる仕事については、就業時間中に同時一体的に複数の事務作業を行うような改革も必要なのではないかと考える。

今日このようなことを考えたきっかけがある。それは北海道深川市立病院の40代の職員が、動画投稿サイトに配信し、「投げ銭」名目で20万円分のポイントを報酬として得たことに対し、公務員の副業禁止規定に触れるとして処分されたという新聞報道に触れたからである。

動画内容は仕事とは関係ない内容だそうである。そうであれば勤務時間外に動画配信して対価を得たっていいじゃないかって思う。今どき副業禁止規定があることの方がおかしい。

ちなみに道職員は副業が認められ、就業前に人手不足の農家の収穫手伝いなどをして対価を得ることが認められている。このような違いがあることこそおかしい。

昭和の規定を見直し、令和の新しいスタンダードを創っていかないと、仕事も人も回らない。


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全国3分類の施策を明示した検討会資料



4/7に行われた、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第5回)で示された中間とりまとめ(案)

この中で、3/10のこのブログの解説記事で示した、全国を3つの分類に分けて、それぞれの特性に応じて効率化や事業者の連携強化といった対策を検討するという考え方が具体的に明記された。

おそらく2027年度の介護保険制度改正の目玉は、この改革になるだろう。
さくら
資料によると、全国を「中山間・人口減少地域」・「大都市部」・「一般市」の3つに分類し、それぞれの状況に合った施策を展開するとしている。

介護ニーズが縮小していく中山間・人口減少地域については、利用者への介護サービスが適切に提供されるよう、その需要に応じて計画的にサービス基盤の維持・確保を図っていく必要があるとし、下記の二つの件の取り組み事例を示している。

・高知県では「集い」・「相談」・「訪問」・「生活支援」・「つなぎ」といった機能を中心として必要なサービス提供を行う連携拠点が機能している。
・鳥取県では「買物」・「交通」・「医療・福祉」・「子育て・教育」等を重点分野とし、それぞれを組み合わせた取組を行っている。

そのうえで訪問介護と通所介護の運営基準の弾力化を盛り込み、サービス間の連携を深めるほか、双方の人材が柔軟に行き来できる仕組みの整備を図ると書かれている・・・この時、思い浮かぶのは23年度改正で当初目玉とされ検討されたが、結局創設が見送られた複合型サービスである。

その際に創設が検討された複合型サービスは、結局のところ訪問介護と通所介護をふっつけただけのサービスで、人員配置基準の緩和もされず、柔軟なサービス提供も実質出来ない硬直的なサービスであったことで、創設が見送られた経緯がある。(参照:お騒がせの複合型サービスはこのままお蔵入りか。

今回の資料では、「介護人材や専門職の確保が困難な中、様々な人員配置基準について弾力化していくことが考えられる」と記されているので、前回の轍を踏まないように期待したい。

高齢者人口が減り、介護サービスのコスパも低下する「中山間・人口減少地域」については、地域に残ってサービスを維持していく事業者へのインセンティブを検討する意向も示されているので、中山間地加算は間違いなく増えるだろう。

一方で、「大都市部」については、要介護者の数も2043年頃まで増え続け、今以上に介護ニーズが高まることが想定されている。ところがそのニーズに応えることができる人材の確保が非常に難しくなっている。介護生産性向上はそのためにも急務になっているわけだが、人手をかけないと解決しないニーズも少なくない。

その為、高齢者のニーズに沿った多様な住まいを充実していくとともに、多様な住まいに対応した様々なサービスをICTやAI技術も活用しながら組み合わせ、利用者のために提供する体制整備が必要であるとしている。

だがテクノロジーで代替できる部分はさほど多くはないという現状があり、大都市部では中山間地とは異なった意味で人材活用を図っていかねばならない。

具体的には、ひとりの人材を一つの事業に縛り付けていては介護サービスは回らなくなるという意味だ。兼業・兼務が進むように大幅な人員配置基準の緩和が求められるのではないだろうか。

その為、今回の中間報告でも「人材のシェア」を進めていくことが肝心である旨の記述がある。これは大いに求められることだ。

そのような人材シェアが具体的にどういう形で制度反映されるのかが、今後の注目点となろう。


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