masaの介護福祉情報裏板

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ケアマネジメント有料化

居宅介護支援費に利用者負担は導入せず



介護保険制度改正で検討されていた居宅介護支援費の利用者負担導入問題が決着に近づいている。

厚労省は、11/20の介護保険部会では所得に応じた自己負担などの3案を示した後、12/1の部会では、そのうち住宅型有料老人ホームの入居者に対するケアマネジメントにのみ利用者負担を求める案を示していた。(参照:ケアマネジメント有料化の一丁目一番地

しかし昨日12/15に開かれた介護保険部会では下記のイメージ図を示して、今後の導入が検討されている「登録制事前規制)」が適用される住宅型ホームの入居者に特化した仕組みとして、ケアプランの作成や生活相談を担う新たなサービス類型を創設することを提案したうえで、新類系サービスによるケアマネジメントにのみ自己負担を導入する考え方を説明した。
新たな相談支援の類型イメージ
介護保険部会12/15補足資料22頁より抜粋)

登録制(事前規制)が適用される住宅型ホームとは、中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを要する高齢者らを受け入れる住宅型有料ホームが対象とされている。

そこの入居者が介護保険サービスを利用する場合、ケアプラン作成と相談援助機能を併せ持った新類系相談支援サービスがケアマネジメントを担うこととし、その際の報酬について現在の居宅介護支援のような出来高払いではなく、介護付きホームのような定額報酬とする案を提示。利用者負担は定率(原則1割)としてはどうかと提案している。

これによって居宅介護支援費の利用者負担導入という形はとらないことになる。既存の居宅介護支援事業所が、登録制から除外される住宅型有料老人ホームの入居者のケアマネジメントを担当した場合も全額保険給付されるわけである。

この提案が実現すれば、居宅介護支援事業所が利用者負担分の徴収業務を行うようになって、業務負担増になるという心配はなくなるわけである。

だが中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを要する高齢者らを受け入れる登録制(事前規制)が適用される住宅型ホームの利用者は、居宅介護支援事業所の顧客からは外されるわけであり、この部分は収入減につながる恐れがある。

それにしても新たな相談支援の類型サービスって、経営が立ちいくだろうか?

この新類型事業の人員配置基準については、ケアマネジャーだけでなく生活相談員の配置を求める構想が示されている。しかし全国でケアマネの人材不足が叫ばれ、有効求人倍率も訪問介護員を除く介護職員より高くなっている状況で、新類系サービス事業にケアマネジャーを配置できるだろうか。

そもそも新たな相談支援の類型サービスの顧客は、登録制(事前規制)が適用される住宅型ホームの利用者の身である。それは事業の発展性が著しく阻害される延びない事業そのものである。

それとも新類型相談支援サービスは、居宅介護支援事業所が行っているケアマネジメント業務も行えるようにするのだろうか。そうであってもケアマネジャー以外に相談援助職を配置せねばならないとなると、相当な人件費がかかる。公費はそれに対応するほど支出されるというのだろうか。それは期待薄で、どちらにしても収益性が低いサービスとならざるを得ないと思われる。

誰がそんな事業を経営したいと思うだろうか。僕なら手を出さない。

そうであれば新たな相談支援の類型サービスも、登録制(事前規制)が適用される住宅型ホームの経営主体が、そこの利用者のためだけに立ち上げることになり、結果的に囲い込みの新類型サービスが誕生するだけの結果に陥るのではないだろうか。

そんな事業所に就職したいと思うケアマネや相談員は、果たしているのだろうか・・・。
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ケアマネジメント有料化の一丁目一番地



厚労省が11/20の社保審・介護保険部会で示した居宅介護支援費の利用者自己負担導入に向けた3案は下記の通りであった。
1.利用者の所得状況を勘案した自己負担導入
2.特定施設入居者生活介護以外の「住宅型」有料老人ホーム(該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む。)の入居者に対してのみ自己負担導入
3.ICTによる効率化を図るとともに、事務に要する実費相当分を利用者負担導入

同省は12/1の介護保険部会で、「事前規制の対象となる有料老人ホームについては、要介護者が集住し、要介護者へのサービス提供を行う場としてその機能が深化し、自宅等の一般的な在宅とは異なる位置づけも有する」としたうえで、「利用契約にケアマネジメントが含まれる施設サービスや特定施設入居者生活介護との均衡を図るため、住宅型有料老人ホーム(該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む)の入居者に対しても、ケアマネジメントに関する負担を求める」として、上に示した3案のうち2の自己負担導入案を実現する方向を示した。
居宅介護支援費の自己負担の導入は、居宅ケアマネの処遇改善と紐づけされて考えられているため、居宅介護支援事業所の処遇改善加算算定が現実的になったことも、この提案に影響していると思われる
雪に埋もれる
これに対し、日本医師会の江澤和彦常任理事は、「施設や特定施設はケアマネジャーの配置がある、いわゆる『内マネ』のサービス形態。これらと均衡ということになると、有料老人ホームにおいて“完全囲い込み”を容認するメッセージともなる」と指摘し反対の立場を表明。

日本介護クラフトユニオンの染川朗会長も、「居宅サービスの提供内容について、有料老人ホームの事実上の関与、働きかけを認めることとも受け取れ、利用者本位が損なわれるおそれがある」との懸念を示し反対意見を述べた。

さらに民間介護事業推進委員会の山際淳代表委員は、「『囲い込み』の議論に端を発し、サービス提供とケアマネジメントが一体的に提供される施設や特定施設との均衡とされていることに違和感を覚える」とし、「一部の問題のある事業者のために、健全かつ適正に運営されている事業者やその入居者に大きな影響が出ることにも懸念を持っている」と反対意見を述べた。

これに対して全国老人保健施設協会(全老健)の東憲太郎会長は、介護サービスの提供が始まらないとケアマネジャーへの報酬が発生しないことや、いわゆるシャドーワークの問題に触れ、「これらの原因の一つに、10割給付、無償の契約に基づいているということがある」と主張。その上で、「将来的には、有償の契約に基づいてケアマネジメントが提供されるべきだ」とし、それまでの段階的な措置として、同省案について「一部賛成」とした。

また、全国老人福祉施設協議会(老施協)の山田淳子副会長は、同省が検討している一部の有料老人ホームへの事前規制に賛意を示し、「現場の実態も踏まえ、安全かつ適正な事業運営とサービス提供を確保し、実効性のある対応を検討いただきたい」と要請。住宅型有料老人ホームの利用者負担の導入については「特に異論はない」と述べた。

このように介護保険部会の意見は団体ごとに分かれて平行線をたどった・・・それにしても全額公費負担がケアマネジャーのシャドウワークに繋がっているというのは突拍子のない意見で、まったく理屈に合っていないと思う。シャドウワークは自己負担の有無に関係なく、利用者ケアはその周囲の人間関係を含むすべての資源にアプローチするソーシャルワークの宿命的問題であるということが理解できない人間の意見でしかない。

この問題に関して昨日(12/8)大きな動きがあった。

自民党の「日本ケアマネジメント推進議員連盟」が、上野賢一郎厚生労働相に決議を提出したのである。

この中でケアプランの有料化をめぐり、「利用者負担の導入は慎重に検討すること」としたうえで、「住宅型有料老人ホームについては、ケアマネジメントと生活相談の対応するサービスが求められる」としたうえで、「自宅等におけるケアマネジメントについて現行給付を堅持することを前提に、当該サービスに利用者負担を求めることについて、現場の実態や関係者の意見を踏まえつつ丁寧に検討すること」と住宅型有料老人ホームの利用者に対する居宅介護支援費の利用者負担を求める内容となっている。

それを受ける形で厚労省も住宅型有料老人ホームの利用者に自己負担を求める方向で最終調整に入った。決定はまだであるが、おそらくこの方向で決着するだろう。そうなると自己負担発生は2027年4月〜制度改正時ということになるのではないだろうか。

だがこれは居宅介護支援費の利用者負担導入の一丁目一番地に過ぎない。次期制度改正で住宅型有料老人ホームのケアマネジメント有料化が実現された後には、そのことを橋頭保として厚労省はさらに自己負担拡大を図ることは目に見えている。

するとその先には、「施設サービスや特定施設入居者生活介護との均衡を図る」などといった理屈や議論がなかったことのようにされ、住宅型有料老人ホームの利用者に対する居宅介護支援費に自己負担があるのに、その他の場所に居住する居宅介護支援費の自己負担がないのはおかしいというふうに理屈がすり替えられて、全ての居宅介護支援対象者の自己負担導入に繋がっていくことは目に見えていることだ。

どちらにしても、居宅介護支援費の自己負担導入が住宅型有料老人ホームの入居者のみとされても、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の業務負担が増加することは避けられず、それが将来さらに負担増加に向かうことになることも避けられないのである。
お礼
昨夜の地震に関して、たくさんの方からお見舞いのメールをいただきました。登別市は震度3でしたが、体感ではそれより大きな揺れがあったように感じました。下記画像のように、本棚の一部が倒れて物が散乱しましたが、それ以外の被害はありませんでした。お気遣いありがとうございました。
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