masaの介護福祉情報裏板

介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。

ケアマネジメント

評価されるべきケアマネのよろづ相談機能



このブログで何度か書いているように、僕は熱烈なケアマネサポーターである。

僕自身もケアマネ資格は持っているが、現在はケアマネ実務に就いていないので、あくまでサポーターに徹している。

その理由は、ケアマネジャーという資格者が誕生したことによって、日本の福祉の底辺が確実に引き上げられているからであり、今現在、日本全国のあらゆる地域にケアマネジャーがいて、利用者支援に関わっていることによって、生活が成り立っている人、生活の質が向上している人が日本中に存在するからである。

逆に言えば、ケアマネジャーという資格が存在せず、ケアマネジャーが現在担っている仕事をしてくれる人が他にいないことを想像すれば、日本中で暮らしが成り立たなくなる人が出てくると思う。

それだけ重要な役割を担っているのがケアマネジャーであり、その存在なしで日本の介護保険制度も、社会福祉も語れないのである。

2000年の介護保険制度創立前、まだケアマネジャーが存在していない当時は、身の回りのことで困りごとがあっても、そのことをどこの誰に相談したらよいかわからない高齢者はたくさんいた。そのような人が役所に駆け込んで相談しても、行政各課をたらいまわしにされて、結局答えが見つからず、困りごとが解消しないという状態も少なからず存在した。

しかし今現在は、介護に少しでも関係する身の回りの相談事は、ケアマネジャーが窓口になって受け付けてくれる。そして介護保険制度内のサービスだけではなく、制度外の社会資源も含めて利用調整をしてくれるという世の中になっている。

自分を護ってくれる人、任せられる存在・・・そうしたケアマネジャーが身近にいるのだ。
任せることができるケアマネジャー
要介護高齢者にとって、その存在は貴重であり、いつでも・どんなことでも気軽に相談できるケアマネジャーが、自分を担当してくれるという安心感は、ほかに替わるものがないほどだと思う。

ケアマネジャーに寄せられる相談事は多岐にわたる。そこには介護保険制度だけでは解決できない問題も含まれている。だからこそケアマネジャーは、保険制度以外の様々な福祉制度・社会資源に精通している必要があり、地域独自のサービスを含めて情報を集めなければならない。

それらの知識や情報を駆使して利用者支援に当たるわけだが、相談事の解決のために動くにあたっては、「これってケアマネジャーの仕事なのか?」と疑問になることもしなければならない場合があるし、対人援助のプロとしては当然しなければならないことであっても、どこからも対価が発生しないという仕事も存在する。

いわゆるシャドーワークの問題が発生しているわけであり、本来金銭で出力すべきプロの仕事としては、それは好ましくない状態と言ってよいと思う。

しかし個人の暮らしに深く介入して、生活全般に渡る問題に踏み込む活動全てに対価をつけることは不可能だ。なぜならそれらの問題・課題解決のアクションとは、個人事情で大きく異なるから、定価が設定できないのである。

ではシャドーワークは放置せざるを得ないのか・・・いいや、そのようなことがあって良いはずがない。

さすればケアマネジャーの仕事は、本来業務の対価以上の働きをする必要があると考えるべきである。特に、なんでも相談を受けてその解決に動くという、「よろづ相談機能」が含まれていることを鑑み、その部分の対価を基本サービス費に上乗せするべきだと思う。

現在の居宅介護支援費には、その考え方がないため、実際に居宅ケアマネのシャドーワークを含んだ仕事の対価としては不十分だと考える。

よろず相談を受けるケアマネに、シャドーワークはつきものであり、それを含めた対価の見直しという考え方で、居宅介護支援費を引き上げても良いのではないだろうか。
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孤独なケアマネジャーの支援が重要


我が国の社会福祉援助の領域で、ケアマネジメントが一般的な技法と認知され浸透してきたのは、なんだかんだ言っても介護保険制度以降だろう。

それ以前は、ケースマネジメントとケアマネジメントは違うのか、同じものなのかという変な議論さえあったのだから、ケアマネジメントの認識度はかなり低かったと言わざるを得ない。
※ちなみにケースマネジメントとケアマネジメントは同じものだ。ケースマネジメントという言葉と手法はアメリカ合衆国で誕生したが、イギリスでコミュニティケア法を制定する際に、ケースマネジメントという言葉は冷たい語感があるとして、ケアマネジメントという言葉に置き換えられ、それが浸透していったに過ぎない。

しかしケアマネジメントが理解され浸透してきたと言っても、それは介護保険制度のルールの中の、「日本型ケアマネジメント」に過ぎないともいえなくもない。マクロ的概念としてのケアマネジメントとは、介護保険制度の規定と関連しない場所でも、社会資源と利用者を最も適切に、かつ効率的につなぐ手法として存在することを理解せねばならない。

とはいっても介護支援専門員という資格については、まさに介護保険制度が生んだものなので、そこで仕事をする以上は、介護保険制度上のケアマネジメント実務を理解し、法令に沿った仕事の方法論を知らなければどうしようもないのも事実だ。だからこそまずそこからケアマネジメントを理解する必要もあるだろう。

特に介護保険制度以後に創設された居宅介護支援事業というサービスについては、行うべきルーチンワークも制度規定と連動しているし、お金の計算と国保連への報告も、「給付管理」と名付けられ、その業務もケアマネジメント実務の中に取り込むという独特の方法をとっているので、居宅介護支援事業としての一連業務を法令に沿って理解することがまず求められる。

そのため制度施行直前から、居宅介護支援におけるケアマネジメントについては、全国各地でそのことに関連する研修会が開催され、今でもそれは続いている。職場の中でケアマネジャーの数が少なく、学びの機会も少ないと言われるケアマネジャーではあるが、居宅介護支援業務については、外部研修の機会が比較的多いのである。

それに比較すると、施設ケアマネジメントに特化された研修会は制度開始当初から今に至っても少ないままである。

その理由は、施設ケアマネジメント自体は、制度施行以前から相談援助職が行っていた業務と大きく変わることはなく、それを介護保険制度上の法令に沿った方法と時期に行うことで事足りるので、改めてその実務を伝える研修の必要性が、居宅介護支援よりも高くなかったという理由だろう。

だがその弊害は、施設ケアマネジメントの法令ルールは、居宅マネジメントのそれとは異なっていることなどの理解が浸透せず、施設ケアマネジメントの効率化が図れなくなっていることなどにみられる。例えば施設ケアマネジメントにおける、「サービス担当者会議」の開催は、照会と同列であり、初めから担当者会議を開かないことを前提にプランニングしてよいケースがあることを利用していない施設ケアマネが多かったりしている。(参照:ケアプランはサービス種別によって作成ルールが異なる

しかも施設ケアマネの業務内容は、施設の事情によって異なってくるという実態がある。なぜなら横断援助職と介護支援専門員の業務分掌は事実上困難なので、その分掌は施設ごとに異なるからだ。(参照:施設ケアマネジャーは、相談援助職でありソーシャルワーカーですよ

特に施設の介護支援専門員は他の職種と兼務しても常勤1とされるために専従しているとは限らない。よって兼務しているのか、専従しているのかでも業務内容が異なってくる。

どちらにしても施設ケアマネ業務については、各施設の事情に左右される部分が多く、一般化が難しいことから、その講師を務める人材も限られてくるために、施設ケアマネを対象にした外部研修機会が少ないという事情もある。

ちなみに施設ケアマネジメントを講義できる人材の一人が僕である。施設ケアマネジャー向け研修講師を探している方は、是非声を掛けていただきたい。・・・おっと話が逸れた。

そんな事情もあって、施設の介護支援専門員の中には、いきなり任命されて業務内容も誰からも教えられることなく、自分でルーチンワークを作らざるを得ない人も多い。それらの人は今行っている業務が、法令に即しているのか不安を持ちながら日々の業務をこなしていたりする。そこで自分の能力と資質に自信を持てなくなってしまう人も多い。

しかも施設ケアマネの配置規準は、利用者100人に対して1名で良いことになっている。そこでは誰にも相談できないで悩む、孤独な施設ケアマネが生まれかねない。そんな中で介護業務まで担うことも求められているケースさえある。それはもってのほかだ。(参照:頭脳が手足となる弊害

居宅介護支援事業所のケアマネの場合は、一人ケアマネ事業所であっても、OJTの機会が十分でない介護支援専門員に対して、地域の主任介護支援専門員が同行して指導・支援を行う研修(地域同行型実地研修)を受けることもできる。(参照:問われる主任介護支援専門員の資質と力量

しかしこれは施設ケアマネジャーを対象にした研修ではない。そのため自分のスキルアップや知識獲得のために、どこに相談すればよいのかさえ分からない施設ケアマネが存在する。

そんな悩みを持つ孤独なケアマネが集い、話し合える場所は必要不可欠だ。地域のケアマネ会なども、施設ケアマネに特化した研修や話し合いの場を、もっと数多く創ってほしいと願うばかりである。

なお僕は、施設ケアマネ実務について、数週間単位でマンツーマンで教育指導する依頼も受けている。その施設の業務実態に合わせて、施設ケアマネ業務を見直しながら、法令に沿った業務を行なえるように指導できるので、希望のある施設関係者は是非ご相談願いたい。

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