masaの介護福祉情報裏板

介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。

ケアプラン有料化

ケアマネジメント有料化の一丁目一番地



厚労省が11/20の社保審・介護保険部会で示した居宅介護支援費の利用者自己負担導入に向けた3案は下記の通りであった。
1.利用者の所得状況を勘案した自己負担導入
2.特定施設入居者生活介護以外の「住宅型」有料老人ホーム(該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む。)の入居者に対してのみ自己負担導入
3.ICTによる効率化を図るとともに、事務に要する実費相当分を利用者負担導入

同省は12/1の介護保険部会で、「事前規制の対象となる有料老人ホームについては、要介護者が集住し、要介護者へのサービス提供を行う場としてその機能が深化し、自宅等の一般的な在宅とは異なる位置づけも有する」としたうえで、「利用契約にケアマネジメントが含まれる施設サービスや特定施設入居者生活介護との均衡を図るため、住宅型有料老人ホーム(該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む)の入居者に対しても、ケアマネジメントに関する負担を求める」として、上に示した3案のうち2の自己負担導入案を実現する方向を示した。
居宅介護支援費の自己負担の導入は、居宅ケアマネの処遇改善と紐づけされて考えられているため、居宅介護支援事業所の処遇改善加算算定が現実的になったことも、この提案に影響していると思われる
雪に埋もれる
これに対し、日本医師会の江澤和彦常任理事は、「施設や特定施設はケアマネジャーの配置がある、いわゆる『内マネ』のサービス形態。これらと均衡ということになると、有料老人ホームにおいて“完全囲い込み”を容認するメッセージともなる」と指摘し反対の立場を表明。

日本介護クラフトユニオンの染川朗会長も、「居宅サービスの提供内容について、有料老人ホームの事実上の関与、働きかけを認めることとも受け取れ、利用者本位が損なわれるおそれがある」との懸念を示し反対意見を述べた。

さらに民間介護事業推進委員会の山際淳代表委員は、「『囲い込み』の議論に端を発し、サービス提供とケアマネジメントが一体的に提供される施設や特定施設との均衡とされていることに違和感を覚える」とし、「一部の問題のある事業者のために、健全かつ適正に運営されている事業者やその入居者に大きな影響が出ることにも懸念を持っている」と反対意見を述べた。

これに対して全国老人保健施設協会(全老健)の東憲太郎会長は、介護サービスの提供が始まらないとケアマネジャーへの報酬が発生しないことや、いわゆるシャドーワークの問題に触れ、「これらの原因の一つに、10割給付、無償の契約に基づいているということがある」と主張。その上で、「将来的には、有償の契約に基づいてケアマネジメントが提供されるべきだ」とし、それまでの段階的な措置として、同省案について「一部賛成」とした。

また、全国老人福祉施設協議会(老施協)の山田淳子副会長は、同省が検討している一部の有料老人ホームへの事前規制に賛意を示し、「現場の実態も踏まえ、安全かつ適正な事業運営とサービス提供を確保し、実効性のある対応を検討いただきたい」と要請。住宅型有料老人ホームの利用者負担の導入については「特に異論はない」と述べた。

このように介護保険部会の意見は団体ごとに分かれて平行線をたどった・・・それにしても全額公費負担がケアマネジャーのシャドウワークに繋がっているというのは突拍子のない意見で、まったく理屈に合っていないと思う。シャドウワークは自己負担の有無に関係なく、利用者ケアはその周囲の人間関係を含むすべての資源にアプローチするソーシャルワークの宿命的問題であるということが理解できない人間の意見でしかない。

この問題に関して昨日(12/8)大きな動きがあった。

自民党の「日本ケアマネジメント推進議員連盟」が、上野賢一郎厚生労働相に決議を提出したのである。

この中でケアプランの有料化をめぐり、「利用者負担の導入は慎重に検討すること」としたうえで、「住宅型有料老人ホームについては、ケアマネジメントと生活相談の対応するサービスが求められる」としたうえで、「自宅等におけるケアマネジメントについて現行給付を堅持することを前提に、当該サービスに利用者負担を求めることについて、現場の実態や関係者の意見を踏まえつつ丁寧に検討すること」と住宅型有料老人ホームの利用者に対する居宅介護支援費の利用者負担を求める内容となっている。

それを受ける形で厚労省も住宅型有料老人ホームの利用者に自己負担を求める方向で最終調整に入った。決定はまだであるが、おそらくこの方向で決着するだろう。そうなると自己負担発生は2027年4月〜制度改正時ということになるのではないだろうか。

だがこれは居宅介護支援費の利用者負担導入の一丁目一番地に過ぎない。次期制度改正で住宅型有料老人ホームのケアマネジメント有料化が実現された後には、そのことを橋頭保として厚労省はさらに自己負担拡大を図ることは目に見えている。

するとその先には、「施設サービスや特定施設入居者生活介護との均衡を図る」などといった理屈や議論がなかったことのようにされ、住宅型有料老人ホームの利用者に対する居宅介護支援費に自己負担があるのに、その他の場所に居住する居宅介護支援費の自己負担がないのはおかしいというふうに理屈がすり替えられて、全ての居宅介護支援対象者の自己負担導入に繋がっていくことは目に見えていることだ。

どちらにしても、居宅介護支援費の自己負担導入が住宅型有料老人ホームの入居者のみとされても、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の業務負担が増加することは避けられず、それが将来さらに負担増加に向かうことになることも避けられないのである。
お礼
昨夜の地震に関して、たくさんの方からお見舞いのメールをいただきました。登別市は震度3でしたが、体感ではそれより大きな揺れがあったように感じました。下記画像のように、本棚の一部が倒れて物が散乱しましたが、それ以外の被害はありませんでした。お気遣いありがとうございました。
地震の爪痕
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厚労省ケアプラン有料化に向けて3案を示す



昨日(11/20)開催された社保審・介護保険部会で、ついに居宅介護支援費の利用者自己負担導入が提案された。(資料220頁〜25頁参照のこと)

介護保険制度改正を議論する専門家機関において、介護保険制度を主管する厚労省がケアプラン有料化を提案したことは、財政審等で財務省がそれを主張するより重みがあるとして、その実現可能性が高まったと考える関係者も多い。

介護保険部会は年内であと2回開催されると思われるが、今年最後の部会(多分12/22ではないか?)は制度改正の諮問案が示されることになるので、次回12月初旬の介護保険部会では正式にケアプラ有料化が決定される可能性もある。
居宅介護支援費に利用者負担導入
というのも国は一貫して、介護支援専門員の処遇改善・・・特に現行の処遇改善加算の支給対象の蚊帳の外に置かれている居宅介護支援事業所の介護支援専門員(以下、居宅ケアマネと略)の処遇改善については、ケアプラン有料化と紐づけして考えていると云われてきたからである。

昨日更新した記事で書いたように、今年度の補正予算を使った補助金や来年度の臨時の介護報酬改定においては、処遇改善は居宅介護支援事業を含めたすべてのサービスを対象とするように作業が進められている。

その財源の一つとしてケアプラ有料化が提案されているわけである。

逆に言えば、今回のケアプラン有料化の提案〜今後の介護保険部会でその承認が得られることによって、居宅ケアマネを対象とした新たな処遇改善加算の新設などによって、居宅ケアマネの待遇改善も図られる可能性が高まったと云えるのではないだろうか。

だがそれは居宅ケアマネに自己負担分徴収の業務負担増や、負担増を嫌った居宅介護支援の利用控えや滞納金の発生等による居宅介護支援事業所の収益減にもつながる問題だ。諸手を上げて歓迎できる問題ではない。

ところで
資料2の22頁に注目してほしい。ここには、「ケアマネジメントの利用者負担の判断に当たって、利用者の所得状況を勘案する」という考え方が記されている。

これってどういう意味だろうか。そもそも現行の利用者負担は、利用者の所得状況によって負担割合が1割〜3割まで定められている。既に所得状況によって利用者負担割合には差が設けられているのだ。

すると本資料の「所得状況を勘案」とは、それと別な意味であるということになる。であればこの利用者負担は、他のサービスのような定率負担ではなく、例えば一人1.000円/月負担といった定額負担を念頭に置いて、低所得者の割引を導入する形を考えているのではないのだろうか。

この負担案のほか、住宅型有料老人ホームの入居者にのみ居宅介護支援費の利用者負担を求める案や、給付管理業務の実費相当分の利用者負担を求める案が示された。

まったく違った方向から3案が示されているわけであるが、これらはすべて居宅介護支援費に自己負担を導入するための理由付けに過ぎない。本来居宅介護支援費は全額保険給付すべきであるのに(参照:居宅介護支援費に自己負担がない理由)、それを覆すことを国民並びに関係者に納得させる理由を様々な角度からひねり出そうとしているに過ぎない。

よってどの案が採用されたとしても、一旦利用者自己負担が導入されれば、それを橋頭保として最終的には他のサービスと同様の定率負担に変えられていくことは間違いのないところだ。

ところで厚労省はこれらの案について、「委員の意見を聞くために複数のパターンであり、施策の方向性を固めるところまで至っていない」」としている。自己負担導入に対しては反対意見も多数示されており、昨日の議論も平行線をたどったことから流動的部分も多いといえよう・・・つまり昨日の提案が即、決定とはならないことを理解しておく必要がある。

昨日の介護保険部会ではこの他、介護保険サービス利用時に2割負担となる人の対象を拡大した場合、新たに2割負担に該当する人でも、預貯金などの資産が一定の金額未満の場合は1割負担のままにする案を示した。

報道が先行していた訪問・通所サービスの市町村総合事業への移行については、厚労省も見送り方針を明らかにした。

年末までに結論が出るこれらの提案については、水面下でさらに激しい駆け引きが繰り返されることとなり、逆転ホームランもあり得る。

まだまだ予断を許さない状態といえるのではないだろうか。
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居宅介護支援費に自己負担がない理由



令和4年(2022年)12月20日に発出された、「介護保険制度改正の見直しに関する意見」には、要介護1と2の訪問・通所介護の地域支援事業化と居宅介護支援費の自己負担導入について、「第10期計画期間の開始までの間に、結論を出すことが適当である」と記されている。

第10期計画期間とは2027年度からの3年間を指すのだから、その開始前=2027年3月までに結論を出すという意味になる。

このことに関連して今週月曜日(9/29)に行われた社保審・介護保険部会では、要介護1と2の訪問・通所介護の総合事業化と居宅介護支援費の自己負担導入議論が開始された。両案とも賛否入り乱れ、特に軽度者の訪問・通所介護の地域支援事業化については、「給付はずし」であるとして激しい反発の声が挙がった。

両案とも最終的な判断は、今秋に誕生する新たな政権の枠組みが年内に下すことになるとされており、2027年3月を待たずに結論が示されるようだ。

結論を急ぐ意味は、両案を認めされて財源を確保したうえで、次期報酬改定議論につなげようというものだろう。特に次期介護報酬改定で実現の声が高まっている介護支援専門員の処遇改善については、居宅介護支援費の自己負担導入と紐づけして考えられていることが大きな要素となっている。
夜明け
だが時はもう10月・・・あと3月足らずで賛否両論が飛び交うこの議論に結論が出るのだろうか。

そのような心配はいらないのだろう。なぜなら介護保険部会はガス抜きの言いっぱなし会議に過ぎず、水面下で担当役人と関係諸団体間で既にこの是非が話し合われ、ある程度の方向付けがされていると思われる。そのため今年の年末までにいきなり結論が示される可能性が高い。

関係者にとっては、歓迎できないクリスマスプレゼントとなるだろう。

このことに関しては、僕が管理する介護福祉情報掲示板でも、「居宅介護支援費自己負担導入議論始まる〜皆さんはどう思われますか?」というスレッドを建て、そこに様々な意見が書き込まれているので参照してほしい。

ところで居宅介護支援費の自己負担導入議論の度に云われることだが、他サービスに自己負担があるのに、居宅介護支援費だけ全額給付なのはおかしいという意見がある。

その経緯を知らない人が多くなったので、居宅介護支援費だけ自己負担がないのかという理由を改めて解説したい。

もともと厚労省は、介護保険サービスについてはここの利用者のニーズに即して計画的に利用することが自立支援につながり、過剰な財源支出も防ぐことにつながると考えた。

その為、居宅介護支援事業というケアマネジメント専門機関を創設し、介護支援専門員(ケアマネジャー)という新たな資格を生み出し、計画的に介護サービスを利用する仕組みを考えた。

ところが居宅介護支援事業所も介護支援専門員も、それまで存在しなかったことから、サービス利用時に居宅サービス計画作成を義務付けすることはエビデンスに欠けるとして見送られた経緯がある。

その為、居宅サービス計画はサービス提供の条件ではなく、償還払いサービスを現物給付化する手段としてしか位置づけられなかったのである。(施設サービス計画書については、従前も個別処遇計画によってサービス提供していた経緯から、エビデンスがあるとしてサービス提供の要件とされた

このように本来はサービス利用の要件としたかった居宅サービス計画であるが、それはできなかったものの、多くのサービス利用者が現物給付を望むことが予測され、その条件が居宅介護支援である以上、それは居宅サービスを利用するためには必然に近いサービスと考えられ、利用者に自己負担させるのはそぐわないとされたものである。

実際にサービス利用する居宅サービスと、居宅サービスを利用するために、そのサービスを現物給付化するために利用する居宅介護支援とは全く性格が違うサービスであるとして、居宅介護支援は全額保険給付としたものである。
現物給付とはサービス利用時に自己負担分だけ事業者に支払って利用できる方法

以上のことも踏まえおいて、ケアプラン有料化議論は展開されなければならない。
※メディカルサポネットの連載、「菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営」の第10回連載がアップされました。
激動時代の介護経営
今回のテーマは、「病床削減と入院期間短縮施策に向けた介護事業経営」です。是非参照ください。
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