masaの介護福祉情報裏板

介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。

アセスメント

居宅サービス事業の業務軽減につなげるアセスメントの法規定利用



介護生産性向上は待ったなしの課題であるが、そのためには介護実務全体を見渡して、無駄な業務・しなくてよい業務をピックアップして切り捨てるという考え方も必要だ。

だが果たして日常的に行っている業務の中で、切り捨てることが可能な業務があるのだろうか。

ある!!法令解釈をきちんとすれば行わずに良い業務なのに、行わなくてよいことを知らずに必ず行ってしまっている業務があるのだ。

そのよい例が居宅サービス事業所の計画作成のアセスメントだ。どういうことか説明したい。

訪問介護や通所介護といった居宅サービスは、それぞれ訪問介護計画や通所介護計画といったサービスごとのケアプランを立案しなければならない。

しかしその作成ルールは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(以下、居宅ケアマネと略)が作成する居宅サービス計画書とは異なっている。

居宅ケアマネが作成する居宅サービス計画書は、それぞれ国が定めた標準様式があり、それを用いて立案せねばならないが、訪問介護等の各々のサービス計画書はそのような様式がないため、独自の様式で作成してかまわないことになっている。

その他、居宅サービス計画書と施設サービス計画書、そして訪問介護等の計画書の法的位置づけの違いを現した表を以下に掲示するので参照願いたい。
ケアプランの法的位置づけ
これらの計画書を作成するに際しては、アセスメント課題分析)を行わなければならないと規定されている。

居宅ケアマネが作成する居宅サービス計画書については、「介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。」(基準省令13条9項)とされており、居宅訪問と面接が必須要件とされている。
施設サービス計画書入所者及びその家族に面接して行わなければならないとされている。)

ところが訪問介護や通所介護といった居宅サービス事業所の計画については、居宅訪問・面接によるアセスメントの要件がない。

例を挙げると訪問介護計画書は、「訪問介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし〜(以下略)」(基準省令第24条1項)とされており、訪問介護サービスそのものをアセスメントとしてよいとし、改めて居宅訪問・面接を行う必要はないことを示している。

通所介護計画書の場合は、「指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。」(基準省令99条1項)とされているだけである。ここでも居宅訪問・面接の規定はない。

よって何らかの情報によって(例えば、居宅ケアマネからの情報提供でも可)、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境が把握できればそれに基づく計画作成が可能なのである。

それにもかかわらず忙しい業務の合間を縫って、アセスメントと言いながら、わざわざしなくてよい訪問面接をしている方が少なからず居られる。

どうか法令を読み直して、事業所内で出来ることはそこで完結させてほしい。そうした業務の整理こそ生産性の向上につながるのだということを理解してほしい。
筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上のをクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。


※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。

北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。

・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。


masaの看取り介護指南本看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
きみの介護に根拠はあるか
新刊「きみの介護に根拠はあるか〜本物の科学的介護とは(2021年10月10日発売)Amazonから取り寄せる方は、こちらをクリックしてください。

モニタリングに欠かせない視点



僕は現在、複数の介護事業者の顧問を務めており、介護事業経営相談を受けたり、従業員教育のお手伝いをしている。

顧問契約の内容は介護事業者ごとに異なっているが、毎月定期的に従業員に向けた講義を行う契約を結んでいるところもある。

今日午前中は、そうした契約に基づいてオンラインセミナー講師を60分勤め終えたところである。

今日の講義は、居宅介護支援事業所の居宅サービス計画作成の要点と、その計画に沿って作成されるべき訪問介護計画と通所介護計画の作成要点である。

云うまでもなく両者とも、ケアプラン作成に際してはアセスメントを適切に実施しなければならない。

居宅サービス計画作成に必要なアセスメント項目は、国が最低限必要だと定めた29項目を網羅して行う必要があるが、訪問介護や通所介護といった居宅サービス事業所の計画作成の際のアセスメント項目は、特段定められたものがない。

その為、居宅サービス事業所は独自のアセスメント項目を、それぞれの事業所判断で決めてよいことになっている。例えば次の画像のような項目をアセスメントとして定めておくことも考えられる。
居宅サービス事業所のアセスメント項目の例
だがここで頭に置いておかねばならないこととは、「アセスメントツールはケアプラン作成に必要な道具のひとつに過ぎない」ということだ。

そもそも自動的に利用者の生活課題やニーズを的確に抽出できるアセスメントツールなどこの世に存在しない。よってアセスメントツールは、計画担当者がどのように使うのかが問題となる・・・アセスメントツールを使いこなす計画担当者のスキル・考え方によって課題やニーズは異なった結果として抽出されることになるのである。

そう考えるとより重要となるのはモニタリングではないかということに気が付く。なぜならモニタリングとは、前回のアセスメントの結果の読み方が正しかったかを確認するという意味があるからだ。

モニタリングの意味については、居宅介護支援事業所の基準省令13条十三において、「実施状況の把握利用者についての継続的なアセスメントを含む。)」とされており、繰り返し行うアセスメントの中で前回までのケアプラン実施状況を把握する=結果を検証することを意味するとしている。(施設サービスも同様)

つまり最初から利用者の生活課題を正しく抽出できるとは限らないし、完璧な計画を作成できるとも限らず、むしろその可能性は低いので、アセスメントを繰り返して結果を検証しながらケアプランを進化させていく過程構築=PDCAサイクルの構築が重要であるとしているのである。

この時に重要となる考え方とは、モニタリングでは利用者の「満足度」を評価する視点が欠かせないということだ。

介護サービスというものが、事前に試して使ったり後から使ったサービスをもとに戻すことが不可能な再現性のない目に見えないサービスであるからだ。

それは常に使ってみないとわからないという特性を持っているため、サービスを利用した結果の満足度や不満、特に利用者の「いやだ」という感情がなかったかということは評価の視点としては重要にならざるを得ない。

どんなに素晴らしい計画であっても、利用者が使った結果が不満であれば、それはサービスとして不適切な何らかの要因(問題)があるということだからである。

このときモニタリングを行う計画担当者が陥りやすい間違いは、課題を解決できない要因をサービス提供方法そのものとしか判断できなかったり、サービス提供者の問題として限定的に考えてしまうことである。

勿論そのことも理由のひとつとしてあり得るが、もともとのサービス提供計画内容が適切なものであったのかを検証することが先であろう。

人とは合う・合わないという感情を持つ存在なのである。それは定型ではなく、人によって異なるものでもある・・・そうであるがゆえに、介護サービスの提供内容や提供方法に関して、利用者が抱く嫌だという感情には理屈がないのである。

そこに根拠を求める必要はなく、感情のあり様そのものが本音であり真実であると考えるべきである。

そして、どんなに素晴らしいプラン内容であっても、利用者に受け入れられないプランは意味がないことを理解しなければならないのである。
CBニュースの連載記事、快筆乱麻!!masaが読み解く介護の今の最新記事、補正予算での訪問介護支援は愚策が2/27にアップされました。
CBニュース・快筆乱麻masaが読み解く介護の今
今回は訪問介護支援策と介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方に関する通知内容について、両者を絡めて論じています。文字リンクをクリックして参照してください。


※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。

北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。

・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。


masaの看取り介護指南本看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
きみの介護に根拠はあるか
新刊「きみの介護に根拠はあるか〜本物の科学的介護とは(2021年10月10日発売)Amazonから取り寄せる方は、こちらをクリックしてください。
新刊出版のご案内
きみの介護に根拠はあるか
新刊「きみの介護に根拠はあるか〜本物の科学的介護とは(2021年10月10日発売)のamazonからの取り寄せはこちらをクリックしてください。
masaの講演案内
当ブログ管理人masaの講演予定は、こちらからご覧下さい。講演依頼もこのページからできます。
Weekuly Access

    記事検索
    Blog Search
    Google
    WWW を検索
    このブログ内を検索
    ↑こちらにキーワードを入れて過去のブログ内記事を検索できます。
    masa's book 6
    表紙画像(小)
    新刊「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から(2019年1月20日発売)のネットからの購入はこちらをクリックしてください。送料無料です。
    masa's book 5
    新刊介護の誇り
    「介護の誇り」はこちらから購入できます。
    masa's book 4
    介護の詩(うた)  「介護の詩(うた)」はこちらから購入できます。
    masa's book 3
    人を語らずして介護を語るなTHE FINAL 誰かの赤い花になるために  感動の完結編。 「人を語らずして介護を語るな THE FINAL 誰かの赤い花になるために」。 はこちらから購入できます。
    masa's book 1
    表紙カバー、帯付き
    書籍化第1弾「人を語らずして介護を語るな〜書籍masaの介護福祉情報裏板」 はこちらから購入できます。
    Facebook
    masaのフェイスブックはこちらからアクセスしてください。
    Recent Comments
    Archives
    Categories
    Access Counter
    • 今日:
    • 昨日:
    • 累計:

    QRコード
    QRコード