介護サービス提供中に介護職が実施できる、「医行為ではない行為」については、平成17年7月26日通知、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(医政発第0726005号)で具体例が挙げられ、自動血圧計での血圧測定軟膏塗布、湿布貼付、点眼、一包化された内服薬の内服、坐薬挿入・点鼻の介助 などは、原則介護職も行ってよい行為とされた。

その後この通知は令和4年12月1日通知(医政発1201第4号)に改正されて、インスリン注射関係血糖測定関係経管栄養関係喀痰吸引関係の行為の中で、介護職が可能な具体的行為が追加で示された。(参考資料はこちら

このことに関連して介護保険最新情報のVol.1385(5/19発出)は、介護職員も対応できる「原則として医行為ではない行為」について、厚生労働省がガイドラインを新たに公表された旨を通知している。

その主旨は、例えばストーマ装具の交換など、原則として医行為には該当しないとの解釈が示されている行為について、介護現場における周知が不十分であるとの指摘を踏まえ、介護職員が安全かつ適切に判断・実施できるように策定したものとして、それを介護施設等にその周知させる内容である。

ということで、令和6年度老人保健健康増進等事業 介護現場における医行為ではない行為に関する調査研究というところにガイドラインが載せられてる。

それは前振りが長く、肝心の医行為でない行為にも「通知上の条件」が付けられたわかりづらいものだ。

例えば血圧等測定関係は次の通り示されている。
行為ごとの通知上の条件
血圧等測定関係の1.2.4についてはは、通知状の条件は1.2.3.4である。血圧等測定関係3と5は、通知状の条件が1.2.3.4.6となっており下記の通知上の条件表を当てはめて考えなければならない。
「原則として医行為ではない行為」一覧
このようにガイドラインは非常に読みづらく、わかりにくい内容になっているが、介護関係者は必ず読んでおくべきものである。(過去の通知内容が変更されているわけではない

決して見逃してはならない通知であることを理解して読み込んでほしい。
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