原則移民を受け入れない我が国では、介護分野への外国人材受け入れはEPA経済連携協定)によるものから始まった。

その最初の受け入れは2008年平成20年)であったが、その際に来日した外国人の方々は、語学力が高いだけではなく介護実務能力にも長けた方が多かった。その中には、将来必ず介護事業者の管理職以上になることができるスキルの持ち主も少なくなかった。

ところでEPAから始まった介護外国人材の受け入れは、我が国の少子高齢化によって、その政策が大きく転換されていった。深刻な介護人材不足に対応するためには、本格的に外国人材の方々の力を借りる以外に手はなくなって、経済協力名目ではなく、人材確保のための外国介護人材の受け入れ対策が必要になったのである。

その為、介護分野への技能実習生の受け入れを拡大したほか、入管法を改正して特定技能・介護を創設するとともに、在留資格「介護」も創設した。

特定技能・介護は特定技能1号であるため、介護分野の試験と日本語試験の両方に合格する必要がある。しかも在留期間は最大5年しかない。だがその在留期間中に介護福祉士の国家試験に合格すると在留資格「介護」が得られる。そうなると家族も含めて日本に永住できることになる・・・つまり実質的な移民政策が実現されているのだ。

そういう意味では、特定技能・介護の人材は、我が国の介護事業者にとって貴重な戦力になり得る人材と言えるが、様々なルートで多数の外国人材が日本の介護事業者で働くことができるようになった負の遺産として、人材は玉石混淆ぎょくせきこんこう)であると云えなくもない状況となっている。

その為、外国人材の母国の送り出し機関と、日本でそうした人材を雇用する受け入れ機関(介護施設や介護事業所等)とを繋ぐ登録機関が重要な役割を持ってくる。

きちんとした教育を施した人材を、日本の介護事業者で働けるように手続きを支援するだけではなく、その後の生活支援等もきめ細かく行って、来日した外国人材が日本の介護事業者の戦力として長く働くことができるように支援できる登録機関を選ぶという視点が重要になってくるのだ。
(株)ひなた・顧問名刺
そのような観点も含めて、僕は信頼できる登録機関と顧問契約を交わしている。

千葉県の野田市に本社を持つ株式会社ひなたは(※流山市にも事務所があります)、外国人材の日本語教育をはじめ、建設業外食業飲食料品製造業などに広く特定技能資格者を繋げている実績のある会社だ。

今回新たに介護分野にも特定技能者を繋げる事業を開始することになって、そのアドバイザーとして僕は顧問契約を交わしている。

特定技能者の支援方法等については同社の公式サイトで確認してほしい。

ちなみに特定技能・介護は、こちらの文字リンクをクリックすると確認いただける。

千葉県を中心にして、東京周辺の介護事業者で、特定技能介護の資格人材を雇用したいと考えられている方は、是非一度ご連絡いただきたい。誠意をもって、良い人材を紹介させていただくことができると思う。

前述したように、アフターフォローも万全に行い、単に外国人材を会社に結びつけるのではなく、日本の介護の質を担保する人材を紹介・支援したいと思っている。

なお特定技能外国人の雇用形態は、「直接雇用」に限られており、派遣等の雇用形態は認められていないことに注意が必要だ。また労働条件についても、報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上でなくてはならないことを理解していただきたい。

ご用命のある方、詳しく話を聴いてみたいという方は、お気軽にメールで問い合わせていただきたい。


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