masaの介護福祉情報裏板

介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。

介護職員等処遇改善加算

新しい処遇改善加算は補助金への上乗せではない

暦は間もなく4月に替わる・・・春間近である。

北海道の先週末は、季節外れの大雪が降った地域もあれば、気温が10度近くまで上がった地域もあり、北の大地の広さを感じた。

そのような時期ではあるが、南の地域からは早々と桜の便りが送られてきている。

北海道が桜の季節になるのは1月半先になるが、春めいた風はひしひしと感じる季節になって、外歩きの機会も増えてきた。
雪解けの街を歩く
だがこの時期は年度替わりの慌ただしい時期でもある。

国の暦にあわせて多くの介護事業者では3月末が年度末となっている。そのため新年度への切り替え準備などで多忙な日々を過ごしている人が多いことだろう。

例えば3/13付で発出された介護保険最新情報のVol.1476は、新年度の介護報酬の臨時改定に向けて各サービスの単位数などを定める告示である。

その為、事務担当者はこの通知を読み込んで、申請などの準備を進めていると思う。だが臨時改定については、事務担当者だけが内容を知っておれば良いということにはならない。

臨時改定の目玉は「処遇改善加算」の拡充であり、幅広い介護従事者を対象に月額1万円の賃上げを行う。あわせて、生産性向上などに取り組む事業所・施設の介護職員に月額7千円を上乗せし、事業者の定期昇給分を含めて最大で月額1万9千円の賃上げを図るものだと広報されている。

そうであればこの処遇改善加算の支給がどうなるかということを、全従業員に周知しておかねばならない。説明不足からいらぬ誤解を招くことは即ち、職場全体のモチベーション低下、職場環境悪化につながり、強いては定着率の低下を招きかねないからだ。

新しくなる処遇改善加算は、昨年12月の給与分からのベースアップにつながった介護支援パッケージ(補正予算による補助金)が本年5月までの支給となっているため、その分を6月給与分から加算として新たに支給するものである。

つまり、「最大で月額1万9千円の賃上げ」といっても、昨年12月の補助金による最大1.9万円賃上げ加えて、さらに今年度1.9万円賃上げされるわけではない。補助金支給がない6月以降に、最大1.9万円賃上げ原資がなくなって給料が下がらない良いに、補助金分を加算につけ替えるだけのものでしかない。

しかし介護職員の中には、昨年の補助金による最大1.9万円賃上げに加えて、臨時改正でさらに1.9万円上がって、合計3.8万円の給与アップができると思い込んでいる人が少なくない。

この誤解を解いておかないと、介護事業経営者が従業員の給与を搾取しているという誤解を受けかねないので注意が必要だ。

それとともに給与改善については、「令和8年度に、令和7年度と比較して新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施すること」という要件をしっかり理解しておかねばならない。

この際に令和8年4月に定期昇給が行われれば、その分も含めて賃金改善とみなすことは可能だ。処遇改善加算が6月から改定されるのであっても、4月の定期昇給は新年度の新たな賃金改善とみなされるからである。

また複数の介護サービス事業所・施設を持つ事業者については、計画書と実績報告書を事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えない

体制届出については、算定を開始する月の前月15日、計画書が事業年度において初めて加算を算定する前々月の末日、実績報告書が事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日となっているが、このことについては2026年度特例が設けられている。

それによると4月から加算を算定する事業者の場合、体制届出の提出は4月1日まで、計画書の提出は4月15日までとなる。居宅介護支援・訪問看護など、新たに対象に加わるサービス種別の加算を取得する場合は、これらの書類もまとめて出す必要がある

しかし単独の居宅介護支援事業所など、加算が新設されるサービス事業所のみ運営し、4月分と5月分の加算を申請しない事業者の場合、体制届出の提出は5月15日まで、計画書の提出は6月15日までとなる。

このこともうっかり見逃さないようにしてほしい。
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補助金要件と異なっている新年度の処遇改善加算の算定要件



3/4に発出された介護保険最新情報のVol.1474は、『「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え 並びに事務処理手順及び様式例の提示について (令和8年度)(案)」の送付について』である。

今年度の補正予算によって補助される介護支援パッケージが、本年5月までの支給となることから、6月以降はその補助金分が現行の介護職員等処遇改善加算に上乗せされる形で、同加算が再構築されることになったといえるだろう。

その算定要件等が示された。ただし本通知は3/4時点の案として示されたとされ、正式通知は今月中旬になるとされている・・・個人的にはそれは極めて分かりづらいやり方であると思う。今回の案と今後出される正式通知の内容が異なれば混乱の元にしかならない。なぜ案のうちに通知せねばならないのか理解に苦しむ。

それはともかくその内容を見て気が付くことがいくつかある。
 御嶽山の山裾
新たな処遇改善加算は支給対象を「介護職員」から「介護従事者」へ広げ月額1万円の賃上げを行うものであると示されている。さらに生産性向上などに取り組む事業所・施設の介護職員には月額7千円を上乗せし、事業者の定期昇給分を含めて最大で月額1.9万円の賃上げを図るというもので、介護支援パッケージ補助金と同じ内容になっている。

賃金改善については、「算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」といい、当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)を実施しなければならない」とされている。

さらに令和8年度に、令和7年度と比較して増加した加算額(処遇改善加算の新規算定や上位区分への移行(令和8年6月以降の処遇改善加算�汽躓擇哭競蹐悗琉楾圓盍泙燹�)により増加した加算額に加え、令和8年度介護報酬改定による加算率の引上げ(令和8年6月以降の算定分に限る。)により増加した加算額をいう。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならないとしている。

そして、『新規に実施する賃金改善は、ベースアップ(賃金表の改訂により基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることをいう。以下同じ。)により行うことを基本とする。ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合(例えば、賃金体系等を整備途上である場合)には、必要に応じて、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。』と、今まで以上にベースアップが基本であることが強調されている。

さらに15頁の7 処遇改善加算の停止では、算定要件を満たしていない場合の罰則について、「既に支給された処遇改善加算の一部、または全部を不正受給として返還させることができる」と明記している。これは過去の通知には見られない点であるように記憶している。

来年度以降の運営指導では、この点が重点的に見られると思われるので留意してほしい。

計画書の提出期限については、居宅介護支援など新たに対象となるサービスのみの事業者は6月15日。現行の対象サービスで4月、5月も取得する事業者は4月15日としているが、詳細なスケジュールは、各自治体からのアナウンスを確認する必要がある。

新たに加算の対象に加わる居宅介護支援や介護予防支援などについては、(1)ケアプランデータ連携システム(同省が同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む)を利用している(2)事業所などが所属する法人が社会福祉連携推進法人に所属している(3)既存の処遇改善加算IVの取得に準ずる要件を満たしている―のいずれかを満たす必要があるとしているが、(1)の要件が介護支援パッケージ補助金の要件と異なっていることにお気づきだろうか。

補助金要件では、「ケアプランデータ連携システムへの加入」が要件であったはずだ。今回は加入〜利用に要件変更されているのだ。

つまり加入していても利用していなければ算定要件に合致しなくなるという意味だ。この点は正式通知の時点で変更されないかどうかをきちんと確認せねばならない。

なおこの要件と(3)の要件はともに、指定権者である行政に提出する計画書で「誓約」しておけば、加算の申請時から要件を満たしているものとして取り扱われる。その場合、来年3月末までに要件を満たした上で、実績報告書で行政に報告する必要があるとされているので注意が必要だ。

どちらにしても介護報酬請求事務担当者は、この通知と後日発出される正式通知を熟読しておく必要があるだろう。
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処遇改善加算�気陵汁朿阿膨磴せ残衫┐呂匹Ρ洞舛垢襪�



第247回社会保障審議会介護給付費分科会(9/5)では、令和6年に一本化された介護職員等処遇改善加算について、介護職員の更なる処遇改善に向けた議論を始められた。

この日は各委員から個別の意見徴収を行っている。このうち健康保険組合連合会の代表委員は保険料や利用者負担の増を懸念して処遇改善加算の上積みに釘を刺す意見を述べたが、そのほかの発言者は介護職員の更なる処遇改善が必要であるという意見挙げている。

2024年賃金構造基本統計調査の最新データでは、全産業平均給与が月38.6万円なのに対し、介護職員は月30.3万円で、その差は8.3万円となっているのだから、今後の人材確保を鑑みても、更なる処遇改善は是非とも必要だろう。

また日本介護支援専門員協会の代表委員は、「介護支援専門員については少なくとも同等か、これまで処遇改善加算の対象でなかったことも考慮した対応を強く要望する」と述べているが、それも正論であるといってよいと思う。

だが同日提出された資料を読んで懸念材料が生じた。

文字リンクを貼った資料の中で示されている、「令和7年4月時点の処遇改善加算の算定率」を表にしたものが下記である。
処遇改善加算
旧3加算を一本化した「介護職員等処遇改善加算」は、昨年6月から新加算として算定可能となっているが、これを見ると今年4月時点の介護職員等処遇改善加算�気了残衫┐�5割を切っている。(44.6%)。

特養だけを取り上げれば79.1%の算定率となっているが、訪問介護が39.5%、通所介護が39.2%、グループホームが33.0%と低い算定率になっている。最低は地域密着型通所介護の23.9%となっていることを考えると事業規模が小さなところが算定率を下げているように思われる。

最上位加算の�気鮖残蠅任�ない理由は、キャリアパス要件もしくは職場環境要件のいずれかが高いハードルになっているのかもしれない。

だがそれらをクリアする努力をせずに最上位加算が算定できない状態で、更なる処遇改善を求めても説得力はないと思う。国を動かし、財政出動させるためには、介護事業者の大多数が最上位加算を算定してもなおかつ他産業の平均給与より低いという状況を明らかにする必要があると思う。

なぜなら最上位加算の算定努力をしない状況で給与が低いと訴えても、「それは当たり前でしょ。経営努力をしていないのだから」と云われてしまうと思うからだ。

政治状況を見ると、介護職員の処遇改善に積極的姿勢を見せて、骨太の方針2025には来年度にも更なる介護職員の処遇改善を行う方針を示していた首相が辞めることを不安視する声が挙がっている。そうした逆風の中で、最上位加算�気魏疊梢瑤了�業者が算定していない状況は、その逆風をもろに食らう的になってしまうのではないかと懸念する。

また介護人材の獲得競争でも、最上位加算を算定していない事業者は、他産業にも負けてしまうだけではなく、同業他社との競合にも勝てなくなり事業継続困難となりかねない。最上位加算を算定しない・出来ないということは、それほどの経営リスクではないだろうか。

そこでこの状況を分析するために、僕が管理する介護福祉情報掲示板に、「 一本化された後の介護職員等処遇改善加算の情報を集めています〜忌憚のないご意見をお聞かせください」というスレッドを建てて、関係者のご意見を広く募集している。

今後の介護業界をよくするため、更なる処遇改善に向けた運動のために、必要となる情報と意見を集めたいという趣旨なので、是非ご協力いただきたい。よろしくお願いいたします。
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複雑怪奇な新処遇改善〜繰越額ルールもあり



3/4付で発出された介護保険最新情報Vol.1209は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付についてである。

全65ページにもわたるこの通知文は、事務処理手順及び様式例の提示のほか、事業者向けリーフレットや説明資料も添付されたボリュームのあるものとなっている。

例えば2月から支給されている補助金と現行の処遇改善3加算・新設される介護職員等処遇改善加算の申請等に関する提出期限は次の表で示されている。
補助金・加算の提出期限
現行の処遇改善3加算が統合・一本化されて新設される介護職員等処遇改善加算については、計画書や体制届出は6/15までに提出すればよいことになっている。

こうしたボリュームのある通知であるから、通読するにはかなりの時間を要する。

しかしその量にもまして、内容が複雑で一通り読んだだけではなかなか理解が困難である。

その中で特に気になったのは、「令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、配分方法の工夫を行う」という部分である。

どうやらこれは、令和7年度に加算率をさらにアップするという意味ではなく、令和6年度からの改定報酬のうち処遇改善分の改定率+0.98%に、令和6年度 2.5%、令和7年度 2.0%のベースアップ分も含まれているということらしい。

そのため通知文には、次のような繰越額ルールが記されている。

(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。


↑このように、「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」を令和7年度の給与改善の原資として繰り越してしまえば、令和6年度はベースアップがないことになる。

これについてFBで情報交換したところ、小濱介護経営事務所の小濱 道博代表から次のようなご指導をいただいた。
「5年度に先行して六千円相当の処遇改善を行っているので、増額分を来期に繰り越すのであれば昇給はいらないようです。その場合、一年分がプールされるので六千円に近い昇給が可能です。」

何とも複雑怪奇な昇給ルールになりそうである。

現行の3加算の統合一本化の目的は、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点や、利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点が挙げられているが、その目的はどこに行ったんだといいたくなる。

新加算によって事務負担はより重くなり、わかりづらさは増し、利用者から理解を得ることはさらに困難になったと言わざるを得ない。

なお、過去の改善実績との関連は、今回の資料に次のように示されている。
「介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」とされ、「令和6年度に、令和5年度と比較して増加した加算額(旧3加算の上位区分への移行並びに新規算定によるもの(令和6年4月及び5月分)又は令和6年度介護報酬改定における加算率の引上げ分及び新加算�機銑犬悗琉楾圓砲茲襪發痢蔑疣贈暁�6月以降分)。令和7年度への繰越分を除く。以下同じ。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」である。

このように過去の昇給実績にかかわらず、あくまで令和6年度に増加した加算額を、従業員に手渡すことが要件とされているのである。

どちらにしても今週末にかけて、介護事業経営者や管理職・事務担当者は3/4発出通知とにらめっこしながら、その内容把握に努める必要があるだろう。

このことに関する情報交換は、僕が管理する介護福祉情報掲示板のスレッド、「介護保険最新情報Vol.1209で示された介護職員等処遇改善加算の支給の考え方の疑問」でリアルタイムの情報交換が続くことになると思うので、そちらに意見や情報を書き込んでいただきたい。


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政府方針は処遇改善の継続的な実施



先週1/25付で発出された、「介護保険最新情報Vol.1202 」は、令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(要綱)である。

ここにも書かれているがこの補助金を算定する事業者は、「令和6年6月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。」とされており、6月以降に新設される介護職員処遇改善加算を算定することが前提となる。

ところでこの補助金は、介護事業者の介護職員の月額給与を6000円アップすると言われているが、それはあくまで配置基準ぎりぎりの介護職員しか配置していない事業者において、介護職員のみに補助金を配分した場合にその額に近づくという意味にしか過ぎない。

しかし実施要綱には、「本事業による賃金改善の対象者は、本事業の対象となる介護サービス事業所等に勤務する介護職員とする。介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とする。その際、本事業が介護職員の処遇改善を目的とするものであることを十分に踏まえた上で、賃金改善を実施するものとする。」と書かれており、本来は介護職員に補助支給するものであるが、事業者の裁量で他の職種にも配分して良いとされている。

これを受けて、公平性を鑑み全職員に補助金を配分する事業者も少なくないだろう。その場合、介護職員の給与改善額は、他職種に配分する分だけ少なくなる。そのため2千円/月にも満たない額になることも考えられる。

そうなった際に(※特定加算の支給の際にも見られた傾向だが)、一部の職員からは経営者や管理職が補助金を搾取しているのではないかと疑問の声が挙がることがある。

しかしこの補助金にしても、現行の処遇改善3加算にしても、算定額の全額を職員に配分していなければ返還指導を受ける種類のものであり、決して経営者等が搾取して自分の懐に入れることができるものではない。

そうした事実とルールを、事業者内で全職員に対して丁寧に説明する必要がある。それを怠ると経営陣に対する不信感が芽生え、職場環境の乱れにつながりかねないことを憂慮しておく必要がある。

この補助金は補助全額を賃上げに充てる必要があり(※今年2月分から賃上げを実施することが必要)、補助額の3分の2以上をベースアップ(※基本給、または毎月決まって支払う手当を指す)に充てなければならないが、就業規則などの改訂が間に合わない場合は、2月分を3月分にまとめて賃上げすることも可能であり、2月分と3月分の賃上げに限っては、一時金などによる賃上げでも差し支えないとしている。

また都道府県ごとであれば、同じ法人内の施設・事業所をまとめて申請でき、交付額については、同一の設置者・事業者が運営する他の事業所・施設(※介護職員処遇改善支援補助金の対象である事業所・施設に限る。)における賃金改善に充てることができる。

ところで来年度の介護報酬改定率プラス1.12%中には、処遇改善分として0.98%が含まれている。この数字は上記の介護職員処遇改善支援補助金がそのまま加算に振り替わる分も含んだ数字である。

また0.98%+というのは、現行支給されている介護給付費全体から見て、それに対して増加する割合であり、現行加算の支給額に対する割合ではない。

一方で6月に現行の処遇改善3加算が統合・一本化されて新設される介護職員等処遇改善加算については、2.5%プラスと資料に書かれているが、この割合は前年度の処遇改善分の支給額に対するプラス割合である。

両者の割合のベースが異なることを理解せねばならない。

ところで令和6年度介護報酬改定における改定事項についての資料を読むと、「介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引き上げを行う。」という文言があり、これについての質問を受けることがある。

このことについては、昨年12/20の鈴木俊一財務相と武見敬三厚生労働相が折衝で合意した「介護職員の賃上げは継続的に行う」という政府方針に基づいた内容である。

つまり介護職員等処遇改善加算は、2024年度だけ引き上げられるわけではなく、2026年度まで毎年引き上げる(※加算率が変更される)ことを意味している。

そのうち2024度は2023度より2.5%プラスし、2025年度はさらに2024年度より2.0%アップさせる分の財源は確保しているのだ。

2026年度からをどうするかは、賃上げの進捗や他産業の動向などを踏まえて直前の予算編成過程で判断するとしており、「2026年度の期中改定も視野に対応を検討することになる」と厚労省は見解を示している。

このように毎年引き上げられる介護職員等処遇改善加算は、毎年加算率が引き上げられると理解してほしい・・・そうであるがゆえに、何が何でも最上位加算の加算��を算定するようにしないと、3年間で下位加算算定施設は上位加算算定施設との算定額に差がつけられるということになる。

そうなれば職員の給与レベルが、最上位加算算定施設とさらに広がることになり、人材は張り付かず、流出するばかりの状態に陥る。即ちそれは、介護事業経営を継続できない危機に直結するという問題となろう。

介護事業経営者は、この問題を決して軽視してはならないと思う。
介護報酬改定セミナー







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新職場環境等要件は猶予期間中に達成しよう



6月に新設される介護職員等処遇改善加算(※現行の処遇改善3加算を統合・一本化したもの)は4区分に分かれているが、すべての区分共通で職場環境等要件を整える必要がある。

しかし職場環境等要件は見直されており、従前よりハードルが上がっている。その内容については以下の図表で示されているので確認願いたい。
職場環境等要件
新加算�掘Ν検塀莇�改善加算に相当)では区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組まなければならないし、新加算�機Ν供米団蟒莇�改善加算に相当)では、区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち�泳瑤廊欧鷲�須)の取り組みが求められている。

このように生産性向上のための業務改善の取組に新設された要件には、新加算�機Ν兇良�須項目(�泳瑤廊押砲發△蝓△海陵弖錣帽臙廚垢襪燭瓩暴猗�を進めなければならない。

ただし経過措置が設けられているので6月時点で即、この要件に合致する必要はない。

第233回介護給付費分科会資料・介護人材の処遇改善等(改定の方向性)の26頁「論点��新加算への移行・経過措置」には、職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算�犬�1/2以上)」要件については、令和6年度中は適用を猶予することとし〜(以下略)と書かれている。

その為、職場環境等要件も基準に達しなくとも、その他の要件さえ合致すれば新設の介護職員等処遇改善加算�機銑�のいずれかの区分を算定できることになる。そうしたうえで令和6年中に職場環境等要件を整えればよいわけである。

新加算�気鉢兇任廊泳瑤廊欧里匹舛蕕�を達成しなければならないが、�韻諒�が容易である。

その内容とは、『��厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている』なのだから、委員会もしくはプロジェクトチームを立ち上げる必要がある。

しかし昨日諮問・答申された基準改正では、短期入所系サービス・多機能系サービス・居住系サービス・施設系サービス共通項目として 介護現場の生産性の向上 の新しい基準が設けられている。

その内容は、『利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会設置の義務付け 介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける』としている。

つまり�韻陵弖錣帽臙廚垢覦儖�会の設置義務が3年間の経過措置期間内に課せられたのだから、この委員会を令和6年度末までに立ち上げ、機能させることで�韻陵弖錣魯�リアできることになる。

その他の要件も、5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾)やICT活用、見守りセンサー等の機器導入など、さほどハードルの高いものはないので、令和6年中にクリアすればよいと考えれば容易に可能となるだろう。

ということで是非、令和6年中に職場環境等要件の新しい基準に対応した職場内システムを整えてほしいと思う。

なお介護職員等処遇改善加算は4区分となっているが、令和6年度中に限っては加算��(1)〜(14)という請求コードがある。これは経過措置加算区分であり、次の経過措置に対応したものである。

(もう一つの経過措置)「ベア加算相当の2/3以上の新たな月額賃金改善」(現行のベア加算の要件)・「昇給の仕組みの整備」(現行の処遇加算�気陵弖錙法Α崢其眤侶呂寮鞍�等および研修の実施等」(現行の処遇加算�兇陵弖錙砲蓮⊃卦�に達成するには、賃金規程等の改定等一定の手間が必要となることから、令和6年度中は、準備期間としてこれらの要件の適用を猶予し、従前の加算率を維持できる

つまり加算��(1)〜(14)は、従前の加算率を維持して算定するもので、新加算の加算率ではないという意味だ。

新加算に対応した事務処理や職場内への周知・システム構築など大変な作業となるが、新加算に対応して最上位加算を算定しないと、益々人材確保が厳しくなることを踏まえて、その作業に当たってもらいたい。

そういう意味では、新加算は�気了残蠅�必然だと考えるべきだと思う。






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介護報酬改定率の評価と施行時期を巡る混乱



2024年度からの介護報酬改定率は+1.59%とされた。(※光熱水費0.45%増分を含めると+2.04%)

インフレという状況下で初めて行われる介護報酬改定であったため、過去最高の改定率であった2009年度の3%を上回る改定率を期待していた関係者にとって、プラス改定とは言えこの数字は諸手を上げて喜べる結果ではない。

特に事業収益に直結する本体報酬は0.61%増に過ぎず、2021年度の改定率(+0.7%)にも満たないと言うことで、今後の事業経営戦略に頭を悩ませている関係者は少なくないだろう。

改定率が期待より低かった理由は、言うまでもなく財源がないからだろう。

特に今回の制度改正では、サービス利用時の2割負担者を、全体の20%から25%まで拡大するという案が見送られた。これが実現すればプラス財源となり得たが、それが見送られたことは改定率に大きな影響を与えたと思われる。

厳しい介護事業経営に向かい合う立場の方々は、とにもかくにも算定できる加算を取りこぼさないように、算定要件に合致する体制を整えるしかないだろう。

だからこそ今後示される、報酬告示・解釈通知・Q&Aは発出後速やかに読み込んで、その内容の理解に努めなければならない。

僕もその内容を解説する講演を全国各地で行う予定が入っているので、是非そうした機会に参加して、疑問点の解消に努めていただきたい。(参照:masaの講演予定)
介護報酬改定の事務処理
ところで今回の報改定施行時期は、医療分野との関わりが特に深い訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導の4サービスに限り、改定施行時期を診療報酬施行時期に合わせて6月とすることとされているが、その他のサービスは4月施行となっている。

それだけで混乱しそうになるが、さらに現在3種類に分かれている処遇改善関連加算が、「介護職員等処遇改善加算」に統合・一本化される0.98%増分については、全サービスが6月施行となる。

これは令和5年度補正予算における福祉・介護職員の処遇改善の措置が令和6年5月まで講じられているためである。

事務担当者は、新しい加算の申請手続きが2月遅くずれるため、業務に余裕が出るだろうか。それとも4月施行の介護報酬改定に合わせて、介護職員等処遇改善加算の算定に向けた事務作業が進められないことは、逆に手間になるのだろうか。

これは事務担当者の仕事の進め方によって、感覚的に違ってくるだろう。

どちらにしても、人材不足が介護事業者の最大の経営リスクとなっているのだから、この加算を最大限に活用する努力も必要であり、4区分に分かれている新加算の最上位加算の�気鮖残蠅任�るように、職場環境等要件などを整えていく必要がある。

下位区分しか算定できなくなると、従業員が他事業者に流れてしまう恐れが現実的になることを理解しながら準備を進める必要があるだろう。

同時に事業所の裁量権が拡大された配分方法を早急に決めておく必要がある。

配分については、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める」とされているが。その意味は、ほとんど規制なく自由に配分方法を決定できるという意味である。

その為、公平性を鑑みて介護職員とその他の職種の配分を同じ額にすることも可能である。しかしそうなると現行加算を優遇配分されていた介護職員は、現行の配分額より下がった金額の配分しか受けられなくなる。そうしないように現行通り差をつけるのかどうかは、事業者の考え方ひとつである。

どちらにしても全職員が不満がない配分方法はあり得ないと思え、今のうちから職員に対して丁寧な説明と意見交換を行って、職場全体で最も不満のない形のコンセンサスを形成するように努める必要があるだろう。

難しい作業であるが、それは避けて通れない作業でもある。






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介護職員等処遇改善加算の留意点



次期介護報酬改定の施行は来年4月からではなく、6月にずれ込みそうである。

これは11/10の介護給付費分科会で厚労省が提案したもので、その理由は令和6年度以降における医療機関・薬局等やベンダの集中的な業務負荷を平準化するため、診療報酬時期が6/1〜と決定しているために介護報酬改定もそれに合わせて実施するというものだ。(※障がい者福祉サービス報酬も同じ提案がされている)

さらに施行が6月になる可能性が高いことについては別な視点からも見て取れる。

2月から国費によって介護職員等への6千円/月の賃上げが実施されることになり、ベースアップ支援加算に上乗せされるが、それは現行の処遇改善3加算が統合・一本化する際にそこに組み込まれて恒久化されることになっている・・・その補正予算が5月分まで組み込まれているのだ。

つまり6月から補正予算の賃上げが介護報酬に変わるという意味である。よって国は水面下では既に報酬改定時期を6月と決定しているとみてよいと思う。

さて、その際に統合・一本化されて新設される介護職員等処遇改善加算については、12/1に(新加算)介護職員等処遇改善加算の概要という記事を書いて4段階の加算区分であると書いた。

しかし令和6年度に限って言えば加算��という請求コードもあることに気付いている人は多いだろう。しかも加算��は、(1)〜(14)に分かれている。
介護職員等処遇改善加算のイメージ
ただしこれは新設された介護職員等処遇改善加算の請求コードではなく、新設加算のすべての区分の要件となっている「職場環境等要件」の構築に時間を要する事業者があることを見越して、従前からの加算率を維持して算定するための1年限りの算定区分である・・・つまり加算�垢禄樵芦短擦寮禅瓮魁璽匹如�3加算のうちどの加算を算定していたかの組み合わせのコードだから14種類にも分かれているという意味だ・・・複雑で分かりづらいが、切り替え時期の経過措置ということでやむを得ない。

どちらにしても事務作業は大変となるが、新加算にできるだけ早く対応しようとする場合も、施行が6月からになることから、通常より2月長い準備期間があると共に、早急にそれに間に合わなくとも令和6年度中に新加算に対応する準備・事務作業を進めればよいということになるとしてポジティブにとらえていただきたい。

ところで準備の中には、職員に対する説明も含まれてくるだろう。

その説明の際には、『処遇改善加算は統合・一本化されるというよりも、今現在の加算が一旦なくなって、新しい考え方の加算になる』と説明しておく方が良いと思う・・・なぜなら新加算に移行した後に、すべての職員にメリットが生ずるわけではなく、場合によっては加算配分による昇給金額が減るというケースが考えられるからだ。

なぜなら、「職場環境等要件」の配分は算定事業者の裁量の範囲とされているからだ。

配分ルールについては、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める」とされている。事業所内で柔軟な配分が可能であるということは、介護職員より他職種への配分が上回ってはならないとはされていないという意味と捉えることができるからだ。

この文言は実質的に、「介護職員への配分を基本とし」という意味を形骸化し、「事業所内で柔軟な配分を認める」ことを明確化したという意味でしかない・・・事業者の裁量で配分は決めてよいのである。

つまり加算配分を介護職員に限るとか、多職種の2倍以上に配分するとかいった従前加算のルールは撤廃あされるのである。これに伴って職種による不平等を解消するために、全職員に均等配分するような事業者も出てくるかもしれない。

そうなるとそれまで優遇配分を受けていた介護職員の昇給額が減らされる可能性もないとは言えないわけである。(※新加算も、居宅介護支援事業所等で介護職員の配置がない事業者への拡大支給はないので、支給対象事業所の職員ではない居宅ケアマネなどには配分できないというルールは従前どおりである。)

どちらにしても全職員が新加算で優遇されることにはならないため、職場内で配分ルールを早急に確定させたうえで、丁寧な説明とコンセンサス形成が求められることを忘れてはならない。

こうした部分の丁寧さがないという些細なことから、職員離れと職場環境悪化は始まったりするので、ここに時間と労力を惜しんではならないのである。






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(新加算)介護職員等処遇改善加算の概要



来年度の介護報酬改定で統合・一本化される処遇改善加算の名称は、「介護職員等処遇改善加算」となることが11/30の介護給付費分科会で明らかにされました。

新設される介護職員等処遇改善加算は、下記の図の通り�機銑犬裡潅奮�の加算区分を選択できるようになります。
介護職員等処遇改善加算のイメージ
図のように現行のベースアップ等支援加算が土台となっているイメージで、「職場環境の改善(職場環境等要件)と賃金体系等の整備及び研修の実施等」の要件をクリアすることで加算��が算定できます。

なお職場環境等要件は、職場環境の改善や現場の生産性向上の取り組みを行うことを指し、具体的には介護ソフトやスマートデバイス、インカムの活用、介護ロボットの導入、介護助手の配置、5S活動の実践、記録・報告の工夫、事務部門の集約などのうち、複数に取り組むことを必須とするとしています。

その上で、「資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備」ができておれば加算��、さらにそれに加えて「改善後の賃金年額440万円以上が1人以上及び職場環境の更なる改善、見える化」の両方がクリアできることで加算��、さらに「経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること(訪問介護の場合、介護福祉士30%以上)」の要件に合致することで最上位加算の��を算定できることになります。

新加算�機銑犬里い困譴龍菠�においても、新加算�犬硫短山曚�1/2以上を月額賃金の改善に充てることが要件とされます。
(※既にベースアップ等支援加算を取得している事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、事業所の負担増を避ける観点から、新たな賃金改善は求めない。)

その際、一本化の施行前にベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、ベースアップ等支援加算の要件と揃え、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求めるとしています。

これは従前よりベア加算を取得していた事業者との公平性の観点から設けられるルールです。

職種間の配分についても現行のベースアップ等支援加算のベースアップ等要件を踏襲し、事業所内で柔軟な配分を認めるとしています。

前述したように新加算では、すべての区分で現場が生産性向上を図る複数の取り組みを求められており、この新しい要件に対応して事業者が円滑に新加算に移行できるよう、現在の処遇改善加算等を取得している場合は、令和6年度中は従前の加算率を維持することを選択できることとされています。(前掲図表の※2に示されている通り)

また、新加算を算定する場合も、月額賃金改善要件(月額賃金改善の新加算�犬�1/2以上要件)については、令和6年度中は適用を猶予するされます。

残念ながら11/30の資料でも算定事業所の拡大という対応策は示されていないために、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の方々は、この加算の恩恵を受けることができません。

施設ケアマネに配分が可能なのに、居宅ケアマネには一銭も加算配分が廻ってこないのは理不尽に思えてなりません。そこは非常に残念です。






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