masaの介護福祉情報裏板

介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。

副業

副業が一般化した場合に介護業界はどう変わるのか


先週7/19の更新記事、「副業禁止規定を撤廃しない介護事業者は廃業予備軍」で指摘したように、今後の介護事業者の就業規則は、「副業」を認めるように変えていかねばならない。

しかし本業に支障が出るような副業であっては困るわけだから、当然一定の条件を付けて副業を認めていくように規定づくりをしていく必要がある。

副業は勤務時間外とすべきであるし、副業できる時間も週単位などで制限するルールはあってよいだろう。

これらは従業員が副業を行った場合の、労働法規と照らしたうえで、従業員にとって最大のメリットが生ずるように考えたいものだ。そもそも副業を認めるというルールは、従業員にとって働き甲斐のある職場づくりの一環であることを忘れてはならないのである。

労働法規上一番問題となることは、副業を行った際の法定労働時間時間外の割増賃金の支払い義務である。その負担は後から労働契約を締結した会社が原則であるということだ。例えば本業で8時間働いたあと、副業先で3時間働いたとすれば、副業先の3時間分は割増賃金が発生し、副業先が支払うことになる。

ということはそれだけ副業先が支出する時給が高くなるわけで、これを嫌って副業で働きたいという人がいても、雇用先がなかなか見つからないのではないかという問題がある。

これを解決する手段が業務委託契約である。

つまり副業を個人事業として行う場合には労働契約がなく、労働法の適用がないのが原則なので、割増賃金が発生しないのである。例えば形式的には個人事業主として業務委託契約を結んで副業すれば、割増賃金の問題はなくなるのだ。

本業については労働契約、副業についてはフリーランスの個人事業主という立場で、業務委託契約を行って金銭対価を得る方法であれば、確定申告さえしておけば問題なくなるのである。

例えば人材枯渇で絶滅危惧職業となっている訪問介護について、業務委託契約は大いに活用できるのではないだろうか。(参照:絶滅危惧職種の懸念で基盤が揺らぐ地域包括ケアシステム

介護施設等で働いているヘルパーの資格者が、自分が個人事業主になって訪問介護事業所と業務委託契約を結び、自分が休みの日に短時間副業としてヘルパー業務を行って収入を得ることが、訪問介護事業者にとっては貴重なヘルパー人材の一翼を担うことにつながるのではないだろうか・・・。
副業を認めよう
そんなふうに介護事業者に勤める人が、副業も介護事業者で行うことになることで、この国の介護人材不足のほんのわずかな改善可能性につながるのではないだろうか。

昨日(7/25)公表された東京商工リサーチの調査結果で、今年上半期の介護事業者の倒産が53件にのぼり、その中でも「訪問介護」の倒産が22件で最多となっているが、これはヘルパー不足で、顧客がいるのにサービス提供ができないことから、事業継続が不可能になった事業所を含んでいると思われる数字だ。

そう考えると、必要な介護サービス量を確保するという面からも副業禁止規定の撤廃を促進すべきであろうと思う。

また別な可能性もある。

僕が経験したケースでは、機能訓練士指導員として理学療法士を募集してもなかなか求人に応募がなく、応募があっても条件が合わずに採用に結びつかなかった特養があった。

そこでセラピストに対して、休日に地域交流スペースを無償で使用して、「介護予防リハビリ教室」を運営して、参加料を収入として受け取る副業を認めることで、機能訓練指導員として雇用することに結びついたところがある。

この場合は本業が雇用契約、副業はフリーランスの個人事業ということになるので、特養側に副業部分の労務管理責任は生じない。

このように副業を認めることによって、必要で有能な人材を確保することにつながるのであれば、事業主と副業を行う従業員は、ウインウインの関係になる。こうした積極的側面がもっと考えられてよいだろう。

少なくとも、外部講師として研修会に派遣した職員の講師料を、派遣された本人に手渡さず事業者に上納させるようなせこい経営スタイルは、一日も早くなくした方が良いのである。
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副業禁止規定を撤廃しない介護事業者は廃業予備軍


北海道新聞の7/7朝刊では、道職員が副業として農家の労働力不足を補っている様子を伝えている。

高齢化などで人手不足に直面する地域の1次産業を支援するために日高振興局が創設した道職員の副業制度で、就業前の午前5時半から2時間、日高管内浦河町の農家で町特産の夏イチゴの収穫作業に職員2名が従事している記事が大きく紙面を割いている。

副業は道職員としての勤務時間外に行い週8時間以下とし、報酬は「社会通念上相当な範囲」とすることが条件とされているそうだ。

公務員が副業するなんて、つい数年前までとんでもない行為であると思われていたはずだ。しかし時代は変わっているのだ。それも恐ろしいスピードで・・・。

その変化に合わせて国も方針を変えてきている。例えば現在厚労省が推奨している「モデル就業規則」では、過去において原則副業禁止としていた規定を改めている。

具体的に言えば、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」を削除した上で、「労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる」との規定を新設したうえで、長時間労働を招かないかなどを確認する観点から、会社に届け出をすることとしているのである。

日高振興局の副業制度も、このモデル規定に準拠して創設したものだろう。本業が公務員というお堅い仕事であるということは、社会人としての自覚も高く能力もあると捉えられるので、雇用する農家の方々も安心して仕事を任せられるだろう。それは非常に歓迎されるべきことで、是非こうした働き方が根付いてほしいと期待する。

そうした社会情勢であるにもかかわらず、副業に関して言えば介護事業者は非常に消極的姿勢が目立つ。というより時代に後れを取った就業規則のところが多すぎる。

いまだに副業禁止の規定を存続させたままで、従業員が外部の研修講師の依頼を受けても、講師料を受けとることを認めずに、支払われた講師料を事業者の会計に入れるように求めるところもある。それってや〇ざの上納金と変わらないと思うのだが・・・。

さらに副業禁止を理由に、外部の研修講師を務めること自体を禁止している事業者まであるからお笑い草である。

今後の介護事業経営を考えたとき、人材不足が何より経営リスクになる。そこでは外部から人材を持ってくることがより難しくなるのだから、介護事業者内での人材育成が今以上に重要になる。

そうであれば介護事業者内で、人材を育てるリーダーを育成せることがまずもって必要になる。

ここで間違えてはならないことは、経験を積みさえすれば誰でも教育の役割を担当できると思いこんでしまうことだ。介護業務が滞りなくできる人であっても、その知識や技術を他者に伝えるスキルは別物なのである。

だから経営者や管理職は、実務の場で介護職員を教育し育てることができるリーダーを発掘し、リーダーとしての経験を積ませ、育成スキルをさらに伸ばすことに努めることが重要だ。

つまり管理職がこれから先、一番重要な役割と考えなければならないことは、介護職員の中からリーダーシップのある人を見出し、「他者に伝え指導、育成できる」という能力を引き出し育てることなのである。

事業者内で他の職員を教え育てることができる能力を持った職員は、職場内で新たなノウハウを生み出せる可能性をもつことになる。それは職場内の課題や問題を解決できるスキルにもつながる。人を教え育てるスキルを持つ職員を育てることは、そのように福祉的に事業者に利益をもたらす職員となり得るのである。

そうした職員は、社外に指導・アドバイスができるようになる。そのことを禁じたり、抑えつけるのではなく、事業者や管理職の方から積極的に社外に指導・アドバイスを推奨すべきである。
外部研修講師の副業を推奨しよう
人に教えることは自らのスキルを伸ばさねばできないことなので、対外的指導に当たろうとする職員は、さらにスキルアップしようと勉強することになる。そうしたスキルアップの過程や結果は、必ず事業者内の職員育成にもつながるし、サービスの品質向上につながってくるのである。

しかも職場がそうした対外活動を推奨してくれることになると、そうした活動を行いたいという動機づけをもって、職場内で積極的に職員を育てるリーダー役を担いたいという人が数多く生まれてくる。それこそが職場内の職員育成システムを活性化する源となるのである。

だからこそ副業禁止規定を見直して、社外で指導・アドバイスできる職員を外部研修等の講師として派遣し、講師料は副業の対価として手にしてよいとする必要がある。副業で得た収入は、2月に本人が確定申告すればよいだけの話なのである。

職員が外部研修講師を務めることにデメリットはなく、前述したメリットしかないのだから、それを禁ずるのはどうかしているというより、経営者としてのセンスが疑われることになる。

つまり副業禁止の規定にこだわって、それを変えない介護事業者は、人材が集まらず事業継続できない道にまっしぐらに向かっていると言えるのである。

それは廃業予備軍の最前線に立っていると言ってもよい状態であろう。
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