masaの介護福祉情報裏板

介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。

BCP

BCP未策定減算の見逃しがちな要件



2024年3月末をもってBCP策定義務の経過措置期間(策定猶予期間)が切れる。

それに伴い、業務継続計画未策定事業所に対する減算が導入され、施設・居住系サービスは、所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算し、その他のサービスは、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算しなければならない。

減算対象となるのは以下の基準に適合していない場合である。
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない

つまりBCPを策定しているだけでは減算回避にはならず、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていなければならないわけである。その措置とは委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)を指す。

そのため本来であれば、施設サービスの場合は今年度中に訓練(シミュレーション)を2回以上実施していなければならないことになる。

しかしBCP策定に手間取って、その策定が精いっぱいで、委員会の開催や訓練(シミュレーション)が実施ができなかった事業者も少なくない。その為経過措置として、来年度1年間に限りBCPさえ策定できておれば、委員会や訓練(シミュレーション)等については行われていなくとも減算されないとされているわけである。
(※令和6年度介護報酬改定における改定事項について)の48頁を参照してください。)

そのため経過措置が切れる2025年4月から減算を適用されないようにするためには、2024年度中には必ず必要とされる要件をすべてクリアしておく必要があることに注意しておく必要がある。
もうしわけない
ただし来年度いっぱいは減算が適用がされないからといって、今年度中に求められている委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)のいずれかでも要件通りに実施されていなければ運営基準違反になり、文書指導は受けるのだ。

その際に、減算だけは適用猶予するという意味にしか過ぎない。このところを勘違いしないようにしてほしい。

そもそもBCPは策定義務があるから策定し、減算適用されないように要件をクリアしておくという考え方が間違っている。

新型コロナウイルスは感染症分類が変わったといっても、クラスター感染が完全になくなったわけではない。そもそも新たな感染症は10年サイクルで起きており、コロナ禍の10年前にはSARS(重症急性呼吸器症候群)が流行したし、その10年前には新型インフルエンザが蔓延した。

これから先の10年以内に新たな感染症によるパンデミックが発生する確率は極めて高いのである。

さらに今年元日の能登半島地震を振り返ってもわかるように、日本列島は毎年過去には考えられない形と規模の自然災害に見舞われている。

これらのことを考えると感染症や自然災害発生時のBCPは介護事業者の命綱ともいえるのだ。

しかもBCPは策定するだけではなく、実際にその内容が現実に合致するのかという訓練(シミュレーション)によりバージョンアップしていかないとならない。最初に策定したものが、そのまま実地に使えて、修正の必要がないということは稀である・・・というか僕はそんな例を知らない。

やってみて初めて不都合が見えてくるのである。訓練でそうなのだから、実際の災害時等は、もっと現実に合致しない状況が生まれると思える。

だからこそ経過措置期間の有無にかかわらず、策定を急いで、なおかつ委員会での検討や訓練(シミュレーション)を繰り返して、実際の感染症や自然災害の発生時に使えるものにしていくという考え方が求められるのである。

そういう意味で、BCPの策定と訓練等の要件を、運営指導対策と勘違いしてはならないのである。


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BCP未策定事業者に朗報



2021年の基準改正で介護事業者に義務付けられたBCPの策定については、3年間の経過措置が設けられている。

その期限が2024年3月末に迫っているため、未だにBCPを未策定の事業者は、今、その完成に懸命に取り組んでいることと思える。

今後新しいパンデミックも懸念される社会であることを鑑み、さらに毎年のように大きな自然災害がおき我が国では、BCPは事業継続の生命線になり得るものだから、経過措置の有無にかかわらず、できるだけ早く策定を終えてほしい。

さらにBCPは、策定後の訓練(シミュレーション)を重ねて、微調整をしていくことで初めて実効性のあるものになるものなので、そういう意味でも策定を急ぐことが大事だ。(参照:BCP策定は、焦らず事業者全体で協力してが正解

とはいっても初めてこの策定に関わる小規模事業者では、その知識が全くない職員しかいないということで、なかなか策定作業が進まず、来年3月までに策定の目途が立っていないというところがあるかもしれない。

そんな事業者にとっての朗報が入っている。
秋の日本庭園
11/27の介護給付費分科会の資料3は、「業務継続に向けた取組の強化等(改定の方向性)」とされているが、その中でBCPの未策定減算の適用ルール(案)が示されている。

それによると、「感染症若しくは自然災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する」とされているが、同時に「その際、一定の経過措置を設ける観点から、令和8年度末までの間に限り、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しないこととしてはどうか」とされている。

さらに、「訪問系サービス及び居宅介護支援事業所については、令和3年度報酬改定において感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備が義務付けられて間もないこと及び非常災害対策計画の策定が求められていないことを踏まえ、令和8年度末までの期間については、減算の対象としないこととしてはどうか。」ともされている。

この案はそのまま適用されるだろう。すると感染症対策としての指針整備と具体的計画については、ほとんどの事業者がコロナ対策として既に整備していると思えるため、BCP策定が遅れても、2024年度以降の3年間は運営指導で文書指導はされたとしても、報酬減算はないということだ。

またBCP策定ができておらず、なおかつ感染症対策としての指針整備と具体的計画も未作成という事業者であっても、とりあえず感染症対策としての指針整備と具体的計画だけさくせいできれば、BCP未策定減算は免れることができる。

訪問系サービス及び居宅介護支援事業所については、それさえしなくてよく、減算適用は令和8年度末まで引き延ばされる。

そう考えるとBCP策定については、実質的に経過措置期間がさらに3年延長されたようなものだといえよう。

この減算特例に胡坐をかいて、BCPの策定業務を止めるようなことがあってはならないが、何らかの事情で年度内に策定ができない介護事業者も、そのことが経営上影響するようなことに繋がらないということにはホッとしていることだろう。

2月から支給される補正予算による介護職員らのベースアップ支援加算の上乗せに対する事務処理などで、何かと忙しい介護事業者で、BCP未策定の事業者にとってはそれは朗報といえるのではないだろうか。






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震度5弱・・・BCPは大丈夫か?


昨日(6/11)午後6時57分、北海道の広い範囲でに揺れをもたらした地震は、千歳市や胆振管内厚真町、日高管内浦河町で震度5弱を観測した。

5年前に多くの死傷者が出た胆振東部地震最大震度7)以来の大きな地震であり、怖い思いをした道民が多かったろうと思う。

昨日は列車が止まるなど交通障害は出たが、幸いにして人的被害はなかったようだ。今後の余震には注意が必要だが、目立った被害がなかったことにホッとする思いである。
6/11の地震速報
僕が住む地域は震度4とのことだったが、揺れの最中は、「すわ大地震か!!」と思うほど大きな揺れを感じた。

僕は家の中に居たが、最初にドスンという縦揺れを感じ、思わず柱をつかんでいた。その後揺れはいったん収まったが、数十秒後に再び大きな縦揺れがきて、最初の揺れより長い時間(と言っても数秒差か?)大きく揺れた。

箪笥の上の小物などが床に落ちたが、ほかに大きな問題は発生しなかった。5年前の胆振東部地震の際には、本棚などが倒れるなど、もっと多くの物が床に散乱したので、それと比べても揺れは少なかったのだろうと理解できた。

ただ登別では10日にまとまった雨が降り、僕の所属する町内会の隣の町内会地域でがけ崩れがあって、家屋が押しつぶされる危険が生じた20世帯がコミュニティセンターに避難している最中なので、昨日の地震がその被害を拡大させた恐れもある。

そういう意味では、自然災害の恐ろしさを改めて感じざるを得ない1日となったが、だからこそ介護事業者に義務付けされたBCP事業継続計画)について改めて考える機会ともなった。

BCPの作成義務は、2021年度〜3年間の経過措置があるため、来年の3月末までに策定すればよいことになっている。

大きな法人では、策定コンサルなどに策定業務を委託して、既にその策定を終えているところが多いが、小さな事業者ではいまだに手探り状態で、その策定に苦労しているところが多い。

余り焦らずに、経過措置期間一杯を使って策定し終えればよいのだが、昨今の災害発生の状況を鑑みると、できるだけ早くに策定し終えてシミュレーション訓練などを繰り返し、実効性の高いBCPへと深化させていくことが大事だ。

逆に言えばBCPは、最初から完璧なものを策定しようとせず、まずはBCPと言えるものを策定し終え、それを繰り返す訓練や、実際の災害時の対応などを経験する中で、不都合な部分を修正していくという考え方が必要である。

特にコンサルタントに丸投げして策定したBCPには不都合な部分が多々見られる。例えばユニット型特養では、各ユニットで毎食の食事調理を行う施設も多いが、そうした業務内容を無視して、緊急時の食材料や飲料水を1か所にまとめて保存することにしていたBCPがあった。

しかし5階建てで、各階にユニットが分かれている施設の食材料や飲料水の保管場所が地下倉庫という場合、いざ災害という時に非常に苦労することになる。なぜならエレベーターが使えなくなることが多いからだ。

それに加えて、勤務予定者の何割かの職員が出勤不能になると、地下から5階まで重たい食材料や飲料水を運ぶだけで、大変な手間がかかってしまう。実際の災害時の対応で、それらを修正していくことが必要になるのである。

BCPは経過措置期間終了までに策定すればよいし、経過措置期間終了時点で策定できたBCPが、完璧な対応方法となっていなくともよいことは、過去にもこのブログで解説してきた。

しかし災害が確実に増えている我が国の状況を見渡すと、できるだけ早い時期に、策定し終えたBCPに基づく訓練や、実際対応を行って、不備な点や見直すべき点を検証・修正していくということが、事業経営上大きなリスク管理になることは間違いがない。

そういう観点からBCPを策定し終えていない事業所は、策定作業を急ぐべきであるし、策定し終えている事業者については、その実効性をあらゆる機会を得て検証していくべきである。
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運営基準に沿わない対応根拠はBCPに定めおくこと


コロナ感染第8波は、北海道ではピークダウンを迎えたが、そのほかの地域は以前と厳しい状況にある。

感染の波といっても、若年層や壮年層で健康な人にとっては、現在の状況は致死率がゼロという、「ただの風邪」というレベルの問題かもしれない。

しかし高齢者や持病のある方にとっては、依然としてコロナは重篤な状態になりかねない危険な病である。

そういう意味では、高齢者施設におけるクラスター感染は深刻な問題といってよいが、12/26時点でのクラスター発生状況は、過去最多だった前週より更に69件多くなったと報告されている。

そのような中、昨日僕が管理する表の掲示板に、「コロナクラスターにおける特養での食事回数」というスレッドが建てられた。

感染者等が休まずを得ず職員不足が生じたため、業務が回らないという理由で食事の提供回数を3回/日から、2回/日に減らすことは問題ないのかという質問である。

リンクを貼りつけたスレッドにも書いた通り、介護保険施設の運営基準を定めた省令には、食事の提供回数の定めはない。

しかしそれは食事提供回数は勝手に介護保険施設が決めてよという意味ではなく、食事は朝・昼・夕と日に3回摂ることが社会常識であり、法令に定めるまでもないという意味でしかない。

現にQ&A等では、食事を朝・昼・夕に分けて提供することを前提とした疑義解釈が示されているし、さらに「老企第43号 介護老人福祉施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」の12食事の提供(基準省令第14条)では、(3)適時の食事の提供についてとして、『食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後6時以降とすることが望ましいが、早くても午後5時以降とすること。』という定めもある。(※この規定は、夕食をなしにすることは得あり得ないという規定であり、朝・昼食もなしにすることはあり得ないことを示している。

よって入浴支援を最低限2回/週しなければならないのと同様に、食事も日に3食、朝・昼・夕に分けて提供していなければ、「適切な時間に提供していない」として運営基準違反で指導対象となる。

これはコロナ禍という特殊な状況でも同じなのだろうか・・・。それを確認するため、厚労省サイトのコロナ特例通知を確認してみよう。

コロナ特例としての人員基準等の臨時的な取扱いを読んでみても、配置基準を満たさなくても良い特例や、定員超過を認める特例は示されているが、介護施設等で介護支援に関する運営基準を満たさなくてよい特例は示されていない。(※文字リンク先を参照してほし

よって介護や食事の最低基準は遵守する必要があると言ってよい・・・。しかし実際に介護職員等が感染によって出勤できない場合に、この基準をすべて遵守して仕事を回すことは不可能であることは、誰が考えても当たり前のことである。

その場合は緊急避難として、運営基準に沿わない対応もやむを得ないとされるのは当然だ。現に北海道で最初にクラスター感染を起こした札幌市の老健施設は、入浴や食事の基準を満たさない期間が生じたが、それに対して運営指導が行われたという事実はない。

よって厚労省通知がない特例も、緊急やむを得ない場合は認められると考えてよいのだ。

しかし後々、利用者や家族、はたまた外野からいわれのない非難やクレームを受けないために、この緊急避難にも根拠を与えておきたい。

その根拠を行政担当課との事前協議に求めたとしても、行政担当課が明確に許可を与えてくれるとは限らないし、スピード感が求められる緊急対応に即応した判断が示される可能性は低いだろう。

よって他の根拠を求めなければならない。それが業務継続計画BCP)である。
事業継続計画BCP
BCPは2021年の基準改正で全介護事業者に策定義務が課せられている。(※ただし2024年3月いっぱいまでに策定すればよいという経過措置期間がある

BCPは災害や感染症が発生するなどの有事に、事業継続ができなくならないように策定すべきものであり、緊急事態を乗り切り事業廃止にならないようにする方策を盛り込むものだ。

よってBCPの中に、緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)をきちんと盛り込んで、いつ・いかなる時に、緊急避難対策を取るかということを明確にしておく必要がある。

そのうえで職員が欠勤せざるを得なくなった際の、職員出勤率毎の介護の優先順位を決めておくことが重要だ。

出勤率によっては、3大介護と呼ばれる、「食事」「入浴」「排泄」もすべて基準通りに支援できなくなる恐れがあり、その際にどの介護を優先的に行うべきかを決めておく必要がある。

当然、食事は最優先して提供しなければならないものであるが、それも1日に3食という基準が護れなくなる想定もしておく必要がある問題だ。

BCPで最も重要なことは、『人命を護るために優先しなければならないことは何か』ということであり、運営基準に沿わない対応も必要になる場合があるという想定の中で、人命を護る最低限の介護の在り方を盛り込んでおく必要があるのだ。

それを拠り所として運営基準に沿わない対応が行われたとしても、根拠があっての緊急避難だとして、誰もそのことに文句はつけられないだろう。

だからこそ緊急避難の対応発令の時期や内容がBCPにきちんと盛り込まれていることが重要になるのだ。

今後BCPを策定する介護事業者は、このことをきちんと盛り込んで策定をしなければならないし、既にBCPを策定し終得ているという介護事業者も、今一度、このような内容が盛り込まれているかを確認してもらいたいと思う。
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BCPは他事業者のものをコピペできません


すべての介護事業者に策定義務が課せられた事業継続計画(以下、BCPと略)は、介護サービス利用者を護るためのみならず、介護事業者自体を護る目的を持っている。

それは介護事業が、社会にとって有益かつ不可欠な事業であるからに他ならない。

介護事業者が災害や感染症によって廃業に追い込まれ、地域住民が利用すべき介護サービスが無くなってしまわないように、有事の収益減を最小限に抑える目的をも持っているのである。

そのBCPの策定にめどが立たない事業者が多いという実態については、「BCP策定は、焦らず事業者全体で協力してが正解」で触れたとおりだ。

だが今後、厚労省等が音頭を取り、都道府県単位でBCP策定研修等が行われる機会が増えるので、そうした場を活用しながら、各事業者ごとに全職員で協力し合ってその策定に努めればよいこともその記事に書いた通りだ。

しかしいざというときは、ネット上に掲載されているBCPをコピペすればよいと考えている人がいるとしたら、それは大きな間違いである。

事業者の立地環境・地域事情・設備状況・利用者属性等によって大きく左右されるBCPは、ネットからのコピペでは策定できないのである。
BCP策定
極端な話、平屋と階建て構造の介護施設では、有事対応に大きな違いが出る。

平屋だとエレベーターが停止した場合の対応を想定する必要はないが、階建ての施設であれば、それは大きな課題となってくる。歩けばよいだけの話で、そんな違いはないと考えられない重要な問題を含んでいる。

例えば備蓄している食料や飲料水の保管場所が大きな問題である。平屋ならそれらがどこに置かれていようと、同じ階のフロアー移動だから、距離の問題はあっても垂直移動の必要はない。しかし5階建ての建物で、1階から5階まで重たい飲料水を階段を使って上げるのは大きな労力負担であり、職員が通常の2割しか出勤できない体制下で、そのようなことが有事対応として大きな支障とならないかを考えなければならない。

BCPはこうした事業者の個別性を鑑みたうえで、地域の協力体制をも加味し、平時対応有事対応の両方の面から策定する必要があるのだ。

逆に言えばこの策定を行って言う過程で、事業者の特徴(強みや弱点)も見えてくるだろうし、課題も浮き彫りになる。そこにうまく手当できれば、それが地域住民からの信頼性に結びつく場面も多々出てくる。

そして職員がBCP作成に関わることで、介護事業者の経営上の課題を把握・理解できるため、将来にわたる経営戦略を練る人材を育てられる効果も生まれる。よそのBCPのコピペでは、こうした効果は生まれないのである。

だからこそ策定を経営コンサル業者等に丸投げせず、BCPは全職員協働で作成するという基本を忘れないことが大事になるのである。

それが即ち、法人・事業者の財産となることだろう。

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認知機能見える化セミナー5/28
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BCP策定は、焦らず事業者全体で協力してが正解


昨日から明石市のホテルに泊まって今日の講演に備えているが、昨晩は神戸三ノ宮で食事をした。今月28日のオンライン講演主催者の方との顔合わせを兼ねた食事会であり、神戸牛をごちそうになったが、その模様は「神戸ビーフか?と、乞うベビー不可」をご覧になっていただきたい。

ところで今日の講演は、介護事業経営者の方々の研修の中で行われるものであり、当然今後の介護事業経営上の重要課題となってくるBCPの策定に関連した話題に触れる予定である。

BCPについては先週、厚労省の委託を受けたNTTデータ経営研究所が、昨年の10月から12月にかけて策定状況の調査を行った結果を公表している。

全国の介護事業者のうち、1.811事業所から有効な回答を受けたとされる調査結果を見ると、感染症と自然災害それぞれのBCP策定の進捗について、「今年3月までに策定予定」としているのは、両方とも全体の約半数となっている。
※NTTデータ経営研究所が公表したBCP策定進捗状況
BCP策定予定
調査結果の総括では、「無回答の事業者があることを踏まえ、策定見込みがない事業所はおよそ4分の1」とされている。

それだけBCP策定義務が、介護事業者に負担となっているということだ。

しかし今後の介護事業経営を考えたとき、BCPが策定されているか否かによって、介護事業者の価値は大きく違ってくる。BCP策定は介護事業者にとって大きなメリットをもたらす可能性が高いのである。

そういう意味では、BCPは国から策定義務が課せられたから創るのではなく、介護事業者にとって必要不可欠な経営戦略の一つとして策定する必要があると考えるべきである。

すでに気候が亜熱帯化したと言われる我が国では、毎年のように大きな自然災害がどこかで起きるようになった。コロナ禍という感染症被害も経験し、そのダメージは計り知れないことも判った。

それらは今後、いつ自分の身に降りかかるかしれないと、すべての介護事業者が備えるべきなのである。

BCPを策定する最大のメリットは、災害や感染症など緊急事態の発生時に早期復旧に向けて、速やかに対応できることだ。事業を早期復旧することで、経営面での被害を最小限に抑えることができるだけではなく、そうした計画があることで利用者を初めとした第3者の信頼を得ることにつながる。

またBCP策定過程で、自社にとって優先すべき中核事業を把握することで、経営戦略の立案や見直しの機会ともなるし、強みとなる部分も見えてくる。これは事業経営にとって大きなメリットになるだけではなく、その策定過程に関わった職員のスキルアップにもつながり、人材育成という面でのメリットにもつながる。

そう考えるとBCP策定にコストがかかるなどのデメリットがあるとしても、それを上回るメリットの方が大きいと言えるであろう。

そうした中、コロナ禍の終息も見えない状況で、その策定を急ぐ気持ちも理解できるし、早期策定できればそれに越したことはない。だからと言って今、策定見込みが立っていないと焦る必要もないと思う。この策定義務は2024年3月末まで努力義務なのである。それまでに策定されればよいわけだ。

急いで使えないBCPを策定するよりは、努力義務期間を最大限に使って、自社にとって有益なBCPを策定するほうがマシである。

そもそもBCPとは、「BCPに求められるPDCAサイクル」で指摘したように、最初から完璧な内容にしなければならないものではなく、策定後成長させていくものなのだ。2024年3月末までに策定した計画も、そこから修正を重ねていってよいものだと、余裕も持って考えてほしい。

現場でシミュレーションを重ねないと、使えるBCPにはならないのだから、とりあえずできる範囲で策定を行って、策定後に修正・グレードアップさせていくと考えればよいのである。

BCP策定については今後、厚労省が旗を振って全国で研修会が実施される予定になっている。厚労省が公式サイトに掲載しているBCPマニュアルや動画を観て、そうした研修会に担当者を参加させて、2年後までに策定できれば良しと考えてほしい。

ただし間違えてはならないことは、BCPは介護事業経営者が一人で策定できるものではないし、策定担当部門を創ったとしても、そこですべての作業を完結できるものではないということだ。

BCPは緊急時に何を優先させて行うのか、何をしなくて良いのかなどの具体策を記す必要があるが、例えば介護施設等で、介護職員が2割しか出勤できない場合、何ができて何ができなくなるかということは、事務管理部門がいくら考えても答えは出せない。

介護職員が、自らの経験と立場で考えて初めて答えが出せる問題なのである。

経営者や管理職にはわからない、現業の細部をきめ細かく取り上げて、BCPは初めて機能するのだ。

そういう意味では、BCP策定の担当部門とは、あくまで旗振り役・調整役という意味で、その策定過程には全職員がかかわる必要があるということを理解しなければならない。

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有能な事務員は介護事業者の柱石です。


介護事業者の配置基準では、事務員の人数は定められていない。必要数を事業者ごとに判断して配置すればよいというわけである。

そもそも介護事業のメインサービスは介護そのものだから、直接利用者に接する介護職員等にスポットライトが当たりがちだ。

処遇改善の面でもその傾向は顕著で、給与改善の対象から事務職員は蚊帳の外に置かれる傾向もある。しかし事務職員がいなければ介護事業経営は不可能になるし、有能な事務員の存在が、介護事業者の発展と継続経営のためには必要不可欠である。

ところで表の掲示板に、「事務作業のクラウド化」に関連したスレッドが立ち上げられている。

僕はこうした取り組みは大変重要だと思う。

しかしそのスレッドでもぼやかれているように、一部の介護事業経営者の中には、こうした取り組みが無駄だと考える人がいるのも事実だ。

特にクラウド化にお金がかかるとなると、それが無駄な経費であると考える人がいたりする。

それだけにとどまらず、場合によってはスレッドに書かれてる専門的対応ができる能力がある人が、「オタク扱い」を受け、余計な仕事を増やしているかのような非難を受けるときさえある。それは違うだろうと声を大にして言いたい。

書類等のクラウド化は、システムを組み立てる際に多大な労力がかかったとしても、システムが軌道に乗れば業務の大幅な削減につながり残業も減るのである。しかもデータの保存上の安全性は飛躍的高まる。

重要なデータは紙で保存するのが一番安全という考え方も根強くある。しかし3.11で被災したところで、紙ベースのデータがすべて失われたことで、今なおその負の影響が続いていることを考えても、一番重要なデータは紙ベースだけでの保存では不十分であることは証明されているのだ。

クラウドに保存されたデータは、一時的に通信回線が途切れてアクセスできない時期が生じたとしてお、データ自体は失われないのだから安全性は高いのである。重要なデータは、紙とクラウド上と、両方で保存しておくことが望ましいのではないだろうか。

こうした対応は、2024年3月末までに策定義務が課せられているBCPとしても求められることだ。

災害と感染症に分けて策定が必要となるBCPについては、災害や感染症が起きた際に、どう対応するかという対策を立てれば良いと勘違いしている人がいるが、それは間違った考え方である。
BCP
遅くとも2024年3月末までに策定しなければならないBCPは、有事だけではなく平時の対応も必要になってくるのだ。

災害や感染症に備えて、災害や感染症が起きていない日常から備えておくべきものや、対応しておくべき事柄をBCPとして定めておく必要がある。

わかりやすいことを例にとると、災害時に備えた食品や飲料水の備蓄という問題がある。交通手段が一時的に途絶えて孤立した場合、いったい何日間分の食品や飲料水を備えおくのか(※最低3日分が必要と言われている)、備蓄品の保管場所や管理は誰がどのように担当するのか、消費期限が迫った備蓄品をどうするのかなどが対策されていなければならない。

地震に備えて、日ごろから建物の状況(壁に亀裂などがないか)などの平時チェックを行うことも必要だろう。

それと同じくデータ管理を、日常からどうしておくかがBCPとして策定されておらねばならないのだ。言い換えるとデータのクラウド保存もBCPなのである。平時対応としてそのことを盛り込んでおくことは極めて重要な対策と言えるのである。

そしてここにお金をかけるのは決して無駄ではないということを理解してほしい。

介護事業経営者は、積極的に事務書類のクラウド対応に取り組む職員が自分が経営する事業者にいることを心強く思わねばならない。

そうした職員はまさに、「人財」であると認識し、大切にしなければならないのである。

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BCPに求められるPDCAサイクル


2021年度の介護報酬改定時に、介護施設・事業所における策定義務が課せられた「業務継続計画」(以下、BCPと略)については、3年間の経過措置期間が設けられている。

そのためBCPは2024年3月末までに策定されればよいことになっている。

しかし新型コロナのオミクロン株の流行などの状況を受けて、1日も早くBCPを策定することが事業経営戦略として必要だとして、既に策定を終えた介護事業者も少なからず存在する。

それは何よりのことである。早めに策定できて悪いわけがない。

しかしBCPを策定し終えたことに安心しきって、それだけで義務基準を果たしていると思い込んでいる関係者がいる。そして策定されたBCPの内容を職員に正しく周知せず、事業者内でBCPが既に策定済みであることも知らない職員がいたりする。それは極めてまずいことだ。まずいというのは道義的に問題があるという意味ではなく、法令違反の可能性もあるという意味である。

BCPの策定義務について定められた、「基準省令」を今一度確認願いたい。【※特養の場合なら、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)」の第 24 条の2

ここではBCPの策定義務だけではなく、策定後の要件として、「職員に対し必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない」ことや、「定期的にBCPの見直しを行い、必要に応じてBCPの変更を行うものとする」と義務付けているのである。

ここでいう研修とは、策定されたBCPの内容を事業者内の全職員に知らしめるための研修である。BCPがどのような対応を定め、いざ感染症や災害が起こった際に、事業者としてどういう対応を行うのか、その時に自分自身はどのような役割を担うのかということを理解させるためのものである。

そして訓練とは、解釈通知等で(シミュレーション)とも付記されており、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的に行うものとされている。(※机上の演習も含んでよいことになっているが、机上ではない演習との組み合わせで実施することが求められている。

こうした研修と訓練(シミュレーション)は、施設系サービスについては年2回以上・居宅サービスについては年1回以上の実施が義務付けられているのである。(※研修については、新規採用時も必要。)

こうした研修と訓練を実施した結果、策定されたBCPの内容が実際の現場対応として問題があったり、介護の場で実践する方法としては非現実的であったりした場合、その都度問題点を改めるなどして、現実的なものにしていくことが求められているのだ。

そもそも策定されたBCPは、実際に運用してみなければ現実的な対応を定めているものと確認できないし、最初から完璧な内容で策定できるわけがないのである。それは訓練を積み重ねて改良していくべきものであり、建物等の老朽具合にも対応していかねばならない問題で、常に流動的様子が含まれてくるのがBCPの宿命でもある。
BCPのPDCAサイクル
だからこそBCPにも、Plan (計画) - Do (実行) - Check (評価) - Act (改善)という PDCAサイクルが求められているのである。このサイクルに終わりはなく常に繰り返さねばならない。

このこと理解し、一度BCPを作成し終えたからと言って安心しきらずに、その内容を職員に周知して、演習訓練を行って、より現実的なものに修正・改良をしていってほしい。

BCP策定は今後の介護事業経営において重要なものとなってくる。なぜなら近年の災害増加や、感染症の拡大状況は今だけのものではないからである。それによって事業が継続できなくならないように、その対策が重要となってくるのである。

来週の月曜日には、明石市で行われる兵庫県老人福祉事業協会東播磨ブロック総会において、「これからの介護事業経営を考える」というテーマで講演を行うが、そこでもBCPについて触れる予定である。

兵庫県老人福祉事業協会の東播磨地域とは、北播磨地域を加えたエリアになっており、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、 三木市、小野市、加東市、加西市、西脇市、多可町が対象地域だそうであるが、同地域の関係者の皆さんには、是非当日会場にお越しいただき、僕の介護経営実務論を聴いていただきたいと思う。

それでは兵庫県老人福祉事業協会の皆様、当日は会場でお愛しましょう。
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BCP策定過程を事業者財産に


令和3年度からすべての介護サービス事業者に、業務継続計画(以下BCPと略す)の策定義務が課せられている。

ただしこの義務化には3年間の経過措置が設けられており、令和6年3月 31日までの間は努力義務とされている。

だからと言ってこの経過措置に胡坐をかかずに、できるだけ早くBCPを策定しておくべきだと考えている介護事業経営者は多いと思う。

何故なら感染症や災害が非常に身近になってきて、他人ごとではなくなっているからだ。

コロナ禍はその最たる例である。この騒動が一旦落ち着いてたとしても、新たな感染症が数年を経ずして出現しても何も不思議ではなくなってきている。

気候変動の影響も年々深刻さが増しているように思える。台風や豪雨、それに伴う水害といった被害も日本中どこにいても避けられないと考えざるを得ない。

そのため経営戦略上BCPは必要不可欠なものとなっており、実効性のあるBCPをできるだけ早急に策定したいと考える介護事業者では、経営コンサルなどのBCP作成にたけた専門業者(それが実際に存在するかどうかは議論があるところだが)に、その策定業務を請け負ってもらうところも出てきている。

それも一策であるが、ちょっと待てよと言いたい。

専門業者に策定を請け負ってもらえば、それなりのBCPが早期に策定されることは間違いない。お金をかけても、きちんとした計画が策定され、将来的に事業者や利用者を護ることにつながるのなら、それはかけて価値あるお金であるとする考え方も理解できる。

でもそれでよいのだろうか・・・。専門業者に丸投げして計画を策定しても、それは本当の意味での法人・事業者の財産にはならないということを考えてほしい。

BCPは感染予防マニュアルのように、よそから持ってきたものをそのまま使うようなことはできない。有事に業務を継続するためには、個々の様々な状況に対応する必要があるため、事業者の立地環境・地域事情・設備状況・利用者属性等に大きく左右される要素が強いために、必然的に事業者独自の計画策定が求められてくるからだ。

つまりBCPは、策定事業者の個別事情や背景をあぶりだすところから始まるのだ。その過程では、介護事業者に対する地域住民の認識、介護事業者に対する地域住民の真のニーズなどが明らかになってくる。(※明らかにならないとすれば、そのような状態で策定されるBCPは役に立たない

その過程では、介護事業者の経営上の課題が明らかにされるとともに、将来にわたる経営戦略につながる方向性も見えてくる可能性が高い。

それは法人・事業者財産に直結するものだ。

そもそもBCPを策定できる専門家を事業者内にきちんと創っておくことそのものが財産だ。計画策定に携わる職員が、その過程で得る専門知識はすべて、法人・事業者の経営戦略につながる知識であると考えてよい。事業者内の人材が、そのような知識や見識を得る機会を、みすみす逃しても良いのかどうかを考えてほしい。

法人内に策定責任者・策定専門家がいることで、事情に応じた計画変更も柔軟に行うことが出来るようになるが、業者に丸投げ策定したBCPは、数年の間の変化に対応できずに硬直化・形骸化する恐れだってある。

そうした諸々のことを考えるならば、経過措置を最大限に利用して、法人・事業者内にBCP担当部門と責任者を設置すべきであると思う。

ただし経過措置の最大利用とは、3年後に計画を策定すればよいとして鷹揚に構えて、ゆっくり事を進めてよいという意味ではない。最大3年という期間があるのだから、それを最大限生かして実効性の高い計画を作成するため、専門部門や責任者を一日も早く決めて、早急に計画策定に向けた取り組みを行う必要があるという意味である。

ゆっくり作業を進めるのではなく、早急に作業を進める体制を整え、じっくり検討し実効性のある計画策定とする必要があることを理解してほしい。

BCP策定に関連するセミナー等は、今後全国各地で開催されることになるはずだ。そこに担当部門職員を参加させながら、職場内でBCP策定の戦略会議を定期的に開催して、独自の計画策定に向けた準備を進めてほしい。

その過程で外部のコンサルタントに指導・助言を求めることはあってもよいと思うが、外部業者に頼り切って、丸投げ策定することだけは避けてほしいと思う。

なおBCPに記載すべき項目や研修・訓練(シミュレーション)等についての解釈通知・Q&A等の分析などを含めた、「報酬改定と基準改正の全体像〜各サービス共通部分」を、6月10日(木)19時からUCHIDAビジネスIT オンラインセミナーNo2で配信する予定になっている。
無題
張り付いた文字リンク先から申し込めば、どなたでも無料で視聴できる。ちなみに27日(木)19時からの第1回配信は、LIFE(科学的介護情報システム)についての解説である。こちらもまだ申し込み可能である。

興味のある方は、リンク先を是非参照していただきたい。
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感染症や災害時のBCPは実効性を求めてほしい


先週末は、愛車の車検のついでに夏タイヤに交換してもらったが、ディーラーの人が今シーズン一番最初のタイヤ交換だと笑っていた。登別の春はまだ先だが、雪がもし降ったら相方の車を借りるので何とかなるだろう。

今週末は沖縄への出張予定があるが、帰ってきたら雪がなくなっているのを期待しよう。

昨日の日曜日は、執筆作業や講演スライドづくりも一旦休みにして、そのほか特に仕事に追われることもなかったので、もう一つのブログ・masaの徒然草に、「食事が最大の愉しみであることを護るケア食」という記事も書いているので参照してほしい。

さて来年度に向けた基準改正では、感染症や災害への対応力強化求められて省令改正が行われている。

感染症対策としては、すべての事業者に感染対策委員会の設置が求められ、施設・居住系サービスはおおむね3月に1回以上、居宅サービスはおおむね6月に1回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要があるとされた

そのほか感染症対策指針を策定するほか、感染症予防に関する研修や訓練(シミュレーション)については、施設・居住系サービスはおおむね年2回以上、居宅サービスは年1回以上の実施が求められている。

災害や感染症に備えた業務継続計画(BCP)の策定も求められ、感染症対策と同様に、研修や訓練(シミュレーション)についても施設・居住系サービスはおおむね年2回以上、居宅サービスは年1回以上の実施が求められた。

また施設・居住系サービスと居宅サービスの規定については、以下の部分について若干異なっているので注意が必要だ。

・居宅サービスの感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない

・施設・居住系サービスの感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。感染対策担当者は看護師であることが望ましい

・居宅サービスの業務継続訓練(シミュレーション)は、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。

・施設・居住系サービスの業務継続訓練(シミュレーション)は、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。

さらに感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することは可能とされ、次の表に記した内容を入れる必要があるとされた。
業務継続計画
BCPは単なる防災計画や感染予防マニュアルとは異なり、その事業所の立地条件などによって異なる対策を立てねばならない個別性の高い計画であり、どこかにひな形を求めてそれをコピペして終わりにできるようなものではない。

災害は日本のどこであっても見舞われる可能性が高いのだから、義務作成のBCPであるのだからこそ、机上の空論にならないようにきちんと実効性のあるものにしたい。

特に防災対策はBCPの一要素であり、それは経営戦略として必要不可欠なリスクマネジメントでもあることを理解して、事業者の地理的条件・環境・地域住民の協力等、個別の状況を十分勘案した独自のものを策定する必要がある。

非常時対応マニュアルは災害などが発生した際に用いる一番重要なものなのだから、それも実効性がある内容にこだわって作成する必要がある。必要不可欠となる安否確認、緊急連絡、情報収集、被害状況の確認、対策本部設置判断などを行うための手順も、状況変化に応じて見直していかねばならないし、職員が欠勤せざるを得なくなった際の、職員出勤率毎の介護の優先順位を決めておいたり、業者との取引ができなくなることも想定した内容を入れておく必要がある。

コロナウイルスのクラスター感染症が発生した札幌市の老健では、職員の出勤率が1割まで落ち込んで、2週間以上入浴介助ができなくなっただけではなく、長期にわたって食事提供が2回/日になってしまったという教訓もある。

人命を護るために優先しなければならない時期には、運営基準に沿わない対応も必要になる場合があることを想定しておかねばならないのである。

そうした観点も含めて介護事業者ごとに、使える業務継続計画を策定しなければならない。

この策定には3年間の経過措置期間が設けられ、令和6年3月末までに完全な計画を策定すればよいのだから、今のうちに担当部署と担当責任者を定め、厚労省サイトに掲載されているガイドラインを精読するとともに、今後都道府県単位で数多く行われるであろう、業務継続計画作成研修などを担当責任者に受講させるようにしてほしい。

介護事業経営者は、専門知識を備えた職員による、実効性の高い計画策定が今後の事業経営の重要な要素になることを肝に銘じなければならない。
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