masaの介護福祉情報裏板

介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。

成年後見制度

市民後見人の方々に伝えること


僕は今、新千歳空港のさくらラウンジでこの記事を更新アップしている。

今日はこれから女満別空港(大空町)に飛んで、その後網走市まで移動し、明日からの仕事に備える予定だ。

明日から2日間、オホーツク文化交流センターで行われる、「網走市権利擁護事業市民従事者フォローアップ研修」で講師を務める予定になっている。

明日9日は、「利用者の尊厳と権利を護るための基本姿勢〜対人援助に携わる心得」をテーマにした講演を行い、明後日の10日は市民後見人受任者の方が、権利擁護の場で直面する問題について話し合う場に同席し、助言を行う予定になっている。

会場にお越しになる受講者の方々は、市民後見人を受任している方々であるのだが、決して介護の専門家というわけではない。

その方々に権利擁護とは、人権を守るために存在する概念だということを伝えなければならない。

その概念は制度を運用するだけ実現するとは限らないのである。制度運用に関わる全ての人が、その概念が護られる運用方法になっているかという振り返りが必要で、その際にはソーシャルアクションという取り組みも求められてくるのである。(参照:法に対する対人援助のプロとしての姿勢
大切なもの
後見人を受任している一般市民の方々に、そのことをわかりやすく伝えるのが、今回の僕の仕事である。

自己決定・自己責任・自己負担というが、全ての人がこれらの能力を持つわけではない。そうした能力を持たない人にとって、個人の権利(自由権・財産管理権・契約権)と個人の生活をその人の立場から代弁する(advocasy)ことが求められ、そのために権利擁護が必要となる。

権利擁護の具体的な制度として成年後見制度があるが、それは人権の保障であって単なるサービスではないのである。

ましてやそれは本人の権利を制限するものではない。財産の管理権も被後見人の財産を護ることが求められてはいるとはいっても、それは決して被後見人の財産を使う権利を侵すことがないような配慮も必要だ。ここは非常にデリケートで難しい取り扱いとなる。

そういう意味で後見人としての姿勢や活動とは、対人援助に携わる者の姿勢が問われる問題と理解すべきである。

制度の本質を見極め、被後見人の権利を護るという本質が実現されているかが重要なのであり、制度を運用しておればよいということではないわけである。

それと同時に、後見人として他者に関わるという意味は、誰かの人生の一部分に深く関わり、介入するという意味であることを理解してほしいと思う。

そこでは誰かの人生の幸福度に、決定的な影響を及ぼしかねないという責任が生ずることになるのだ。

例えば配慮のないジョークや、心無い態度で心を傷つけてしまったときに、取り戻す術を失う可能性が高いという理解のもと、そうしないための関わり方が求められることをしっかりと理解する必要がある。

被後見人に、「心を開いてもらうため」という屁理屈で、タメ口や馴れ馴れしい態度で接するのは百害あって一利なしである。

美しい日本語・丁寧な言葉を使いこなしてこそ、対人援助の利用者は心を開いてくれるのであって、丁寧な言葉を使いこなせない人は、丁寧な対応や配慮に欠ける人でしかなく、後見人には向かないことを自覚してほしい。

そういう話をしたいと思うが、北海道は本来であれば7日までに、「まん延防止等重点措置」は解除されているはずであった。しかしその措置が2週間延長されてしまった。そのため受講される人の数も予定より少なくなるかもしれない。

そうであっても来場された方にしっかりと権利擁護の本質を伝え、それらを理解した方から、さらに他の市民後見人の方々に伝わるものが一つでも増えることを期待して、真心を込めた話をしたいと思っているところである。

網走市でお愛する皆様。明日と明後日、よろしくお願いします。
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成年後見人のワクチン接種同意について


自宅の近くに咲く、「エゾヤマザクラ」の4/30朝の状態は下記画像の通りである。
4/30の自宅近くの桜
前日からの雨は上がったが、気温はまだ低く、なかなか花を咲かせる様子がない。今日はこの後晴れるので日中気温が上がると明日あたりに、少しずつ花が咲いてくるのではないかと期待している。

ということで本題に移ろう。

僕の生活圏である登別市と室蘭市の高齢者介護施設で、新型コロナウイルスの予防接種が始まった。

ワクチン接種には本人同意が必要であるが、認知症などで意思確認ができない人については、本人に代わって家族の同意を得て接種判断することになる。これは今まで行ってきた季節性インフルエンザなどの予防接種と同じ手続きである。

新年度が始まったばかりのこの時期に、同時にワクチン接種が始まっているので、接種同意作業にも時間を割かれて、担当職員は大変な忙しさであったろうと容易に想像がつく。お疲れさまでした。

ところで国は、新型コロナワクチンの接種に関する3/24発出通知で、「本人の接種の意思を確認することが難しい場合は、予防接種法令上、接種の対象者が法定後見制度の成年被後見人であれば成年後見人による同意の署名が可能だが、その場合は家族や医療・ケアチーム等、本人の周りの方と相談しながら判断いただく必要があること。」と通知している。

これは結構重大な通知ではないのだろうか。それともさほど気にする通知ではないのか・・・。

というのも成年後見人は、医的侵襲行為(手術やなどの身体への物理的侵襲を伴う行為)や一身専属的な行為に対する同意権は持っていないからである。医療を受けるか受けないか、受ける場合はどんな医療を受けるかについては、憲法13条により自己決定権として保障されているからだ。

その為、医療侵襲同意に関しては、 本人の同意が得られない場合は、実務的には親族の方の同意を得るという手続きを踏んで医療行為を行っているケースが多いと思う。

しかしそうした同意が法令上有効であるかどうかについて、疑念がまったくないわけではない。法学者によっては、そうした同意は法令上無効であるとする意見も存在するからだ。特に高齢者の場合、同意権者が子であると言っても、子は保護監督者とは言えないのだから、親の医療侵襲同意見が子供にあるわけではないとする考え方が根強い。

そのため認知症などで意思確認できない人で、本人同意が不可能な場合は、医師による専門的見地・医学的知見からの判断で医療侵襲行為を行うべきであり、それは現在の法理論上認められるという意見もある。

どちらにしてもワクチン接種の家族同意は、実務上のやむを得ない行為として黙認されているレベルであるというのが実状ではなかったのだろうか。

しかし上記通知では、予防接種に限っては法令上、成年後見人の同意署名を認めているとしか読めない。それは本当だろうか・・・。そしてこの通知内容は、医療侵襲同意のハードルを下げる判断が示されていることにならないだろうか・・・。

なぜなら医療侵襲同意について、家族だけではなく周囲の関係者と話し合って決めてよいことを国が示したともとれるからだ。これによって家族がいない場合は、関係者合意のうえで成年後見人が医療侵襲同意署名を行ってよいことにもなるということにもつながっていくように思うが・・・。それは考えすなのだろうか。

なお前記通知では、「被保佐人や被補助人、任意後見制度の被後見人の場合には、保佐人や補助人、任意後見人による署名はできないため、原則どおり接種の意思を本人に確認した上で、本人の自署又は本人の接種の意思を確認した者の代筆により接種の同意欄に署名すること。この場合、本人の接種の意思を確認した上での代筆であれば保佐人や補助人、任意後見人が行うことも可能であること。」と記されている。

成年後見人が同意署名を行うことができるのに対して、保佐人や補助人・任意後見人の場合は、本人の接種の意思を確認した上での代筆・・・。微妙な違いである。

しかし保佐人等が専任されている被保佐人等で、意思が確認できない場合はどうすればよいのか?そのようなケースの判断基準は全く見えてこない通知文になっていると言えるのではないだろうか・・・。

どちらにしても予防接種同意にまつわる微妙な法令解釈は、結局うやむやのままであることに変わりはないと言えるのかもしれない。
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