外国人材が一定条件下で日本に滞在して就業することができる「特定技能」。
この資格で来日・就業する外国人が徐々に増えており、そのことによって日本の介護人材不足は、かろうじて介護崩壊につながらないでいるという一要素ともなっている。
そしてその状況は今後も変わりがなく、今後も益々「介護の特定技能」の資格を持つ外国人材が必要とされることについて、先週金曜日の更新記事「外国人介護人材に頼らざるを得ない介護事業」でも解説している。
介護分野の「特定技能」は2号認定が存在せず1号認定である。その為、最長の在留期間は5年ということになっている。
5年を超えて在留して介護の仕事を続けたい外国人は、5年の在留期間中に介護福祉士の資格を得て、「在留資格・介護」を得る必要がある。それによって家族を含めて実質的永住が可能になるのである。
ここまでは今現在の話である。

だが「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について(令和7年9月30日)」によって、介護の特定技能1号の滞在期間が現行の5年間から6年間に延長されることになる。(※上の図を参照)
ただし滞在期間が1年間延長され6年になるためには以下の条件が必要となる。
・介護福祉士国家試験の全パートを受験し、1パート以上に合格していることに加え、総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があること
・再受験の意思を明確にしていること(次回試験申込・計画等)
・雇用契約が継続していること
・登録支援機関による支援体制が維持されていること
↑今年度の介護福祉士国家試験から「パート合格制度」という新しい仕組みが導入され、試験の一部科目群に合格すれば、最大2年間そのパートの受験が免除され、翌年に合格基準に達していなかった科目のみを受験して合格すれば介護福祉士の資格を取得できる。
ただし滞在5年目で最初の国家試験条件を受け、一部のパート合格しても翌年度の国家試験で不合格となれば、速やかに帰国することも誓約しておくことが求められる。
こうした厳しい条件も付けられてはいるが、パート合格を目指す人にとっては特定技能1号の滞在期間延長は朗報と言ってよいと思う。
これによってより多くの介護特定技能者が日本の介護事業者の戦力として来日し、そこから介護福祉士を取得する人が増えることを期待したい。
なお滞在延長要件には、「登録支援機関による支援体制が維持されていること」という一項があり、介護特定技能者に対して就業後も継続して生活上のアドバイスを送るなどの支援を続けるような、信頼できる登録支援機関を通じて特定技能介護の外国人を受け入れることがより重要となる。
その為には、「外国人介護人材に頼らざるを得ない介護事業」でも紹介している僕の顧問先もぜひ選択肢に入れていただきたいと思う。
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感動の完結編。
