介護支援専門員(※以下、ケアマネと略)の資格更新制度が廃止されることを知らないケアマネはいないだろう。
だがその廃止時期を2027年4月1日からだと勘違いしているケアマネが少なくない。その認識は誤ったものだ。
更新制の廃止は6月25日に公布された、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)により正式決定されたものである。そこでは改正介護保険法の公布日6/25から1年半以内の「政令で定める日」に施行されるとされているのみだ。
よって6月時点で更新制廃止の施行日は定まっておらず、厚労省は「時期は年内に示す。」とアナウンスしていた。
このことに関連して先週9月6日に政令案が示された。その中で更新制廃止の施行日は2027年12月1日と明示された。

これはまだ案の段階であり、正式決定は11月下旬の政令公布まで待たねばならない。ただし施行日を変更しなければならない要素はなさそうなので、おそらく2027年12月1日施行ということはそのまま変わらないと思える。
だがほとんどの方がご存じの通り、更新制度が廃止されても研修受講義務は残される。
しかも新たな研修受講義務規定では、都道府県知事が正当な理由なく研修を受講していないケアマネに対して受講を命じることができる〜命令に従わない場合は1年以内の期間を定めてケアマネジャー業務への従事を禁止できる〜登録消除という流れで対策できる権限が与えられている。
さらにケアマネ所属する介護事業所にも研修受講時間確保や受講状況確認といった対応義務が生じることにもなっている。
つまり定期研修を受講しなければ、実質ケアマネ業務に就けなくなるのだ。これって更新制度と変わりないというより、現行の更新制度より厳しいルールになったと思うのは僕だけではないだろう。
こうした研修受講義務の厳格化によって更新制廃止は意味のないものとなったと言えるのではないだろうか。
ちなみに新研修は、研修の時間数を現行から大幅に削減するなどカリキュラムをスリム化したうえで作り直し、オンライン・オンデマンドの柔軟な受講を可能とするとしている。
また一旦離職した人も「円滑な復職ができるように簡素な研修」とするとしたうえで、一部を復職後に受けられるようにすることも検討している。
専門知識やスキルは、業務遂行に必要とされるものであり、本来それは個人個人の責任において獲得すべき問題だ。
そもそも義務受講の研修など、ほとんどの参加者が聞き流して終わっており、スキルアップにつながっているとはいいがたい。オンライン・オンデマンドの研修となれば、なおさら配信元につなげるだけで配信画面を視聴している保障もない。研修を受講したというアリバイ作りが行われて終わりとなるケースが増えよう。
どちらにしても極めて意味のない義務研修である。
医師や看護師等の人の生命に関わる専門職には定期研修義務はないし、児童・生徒を育てる教師も更新制度が意味が無いものとして廃止された以後は、定期研修義務も存在していない。それによって専門職としてのスキルが問題視されているという事実もない。
そうであるにもかかわらず、このような研修義務をなぜケアマネにだけに負わすのかという答えは、日本なんとか協会というところが、研修講師という利権を手放したくなくて、研修受講義務を執拗に残そうと企んで運動している結果である。今回案とされている正式施行日も、法案成立から1年半以内という法定期間のぎりぎりまで引き延ばしているのは、現行の研修をぎりぎりまでフルサイズで受講させることで、講師利権の最大化を図っているとしか思えない。
そういう意味で、ケアマネ実務者が批判の矛先を向けるべき相手は、国ではなくその職能団体である。このことを決して間違えてはならないのである。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
だがその廃止時期を2027年4月1日からだと勘違いしているケアマネが少なくない。その認識は誤ったものだ。
更新制の廃止は6月25日に公布された、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)により正式決定されたものである。そこでは改正介護保険法の公布日6/25から1年半以内の「政令で定める日」に施行されるとされているのみだ。
よって6月時点で更新制廃止の施行日は定まっておらず、厚労省は「時期は年内に示す。」とアナウンスしていた。
このことに関連して先週9月6日に政令案が示された。その中で更新制廃止の施行日は2027年12月1日と明示された。

これはまだ案の段階であり、正式決定は11月下旬の政令公布まで待たねばならない。ただし施行日を変更しなければならない要素はなさそうなので、おそらく2027年12月1日施行ということはそのまま変わらないと思える。
だがほとんどの方がご存じの通り、更新制度が廃止されても研修受講義務は残される。
しかも新たな研修受講義務規定では、都道府県知事が正当な理由なく研修を受講していないケアマネに対して受講を命じることができる〜命令に従わない場合は1年以内の期間を定めてケアマネジャー業務への従事を禁止できる〜登録消除という流れで対策できる権限が与えられている。
さらにケアマネ所属する介護事業所にも研修受講時間確保や受講状況確認といった対応義務が生じることにもなっている。
つまり定期研修を受講しなければ、実質ケアマネ業務に就けなくなるのだ。これって更新制度と変わりないというより、現行の更新制度より厳しいルールになったと思うのは僕だけではないだろう。
こうした研修受講義務の厳格化によって更新制廃止は意味のないものとなったと言えるのではないだろうか。
ちなみに新研修は、研修の時間数を現行から大幅に削減するなどカリキュラムをスリム化したうえで作り直し、オンライン・オンデマンドの柔軟な受講を可能とするとしている。
また一旦離職した人も「円滑な復職ができるように簡素な研修」とするとしたうえで、一部を復職後に受けられるようにすることも検討している。
専門知識やスキルは、業務遂行に必要とされるものであり、本来それは個人個人の責任において獲得すべき問題だ。
そもそも義務受講の研修など、ほとんどの参加者が聞き流して終わっており、スキルアップにつながっているとはいいがたい。オンライン・オンデマンドの研修となれば、なおさら配信元につなげるだけで配信画面を視聴している保障もない。研修を受講したというアリバイ作りが行われて終わりとなるケースが増えよう。
どちらにしても極めて意味のない義務研修である。
医師や看護師等の人の生命に関わる専門職には定期研修義務はないし、児童・生徒を育てる教師も更新制度が意味が無いものとして廃止された以後は、定期研修義務も存在していない。それによって専門職としてのスキルが問題視されているという事実もない。
そうであるにもかかわらず、このような研修義務をなぜケアマネにだけに負わすのかという答えは、日本なんとか協会というところが、研修講師という利権を手放したくなくて、研修受講義務を執拗に残そうと企んで運動している結果である。今回案とされている正式施行日も、法案成立から1年半以内という法定期間のぎりぎりまで引き延ばしているのは、現行の研修をぎりぎりまでフルサイズで受講させることで、講師利権の最大化を図っているとしか思えない。
そういう意味で、ケアマネ実務者が批判の矛先を向けるべき相手は、国ではなくその職能団体である。このことを決して間違えてはならないのである。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。





































































感動の完結編。
