先週火曜日(9/8)に発出された介護保険最新情報 Vol.1541は、65歳以上の第1号被保険者が行方不明となった場合の介護保険資格の喪失手続きと、保険料の減免・返還の取扱いを通知するものだ。
それによると、「第一号被保険者が行方不明となった場合には、原則として、関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携し、行方不明が確認され住民票が消除されたことにより被保険者資格を喪失させることが考えられる。」としたうえで、「住民票の消除の手続は長期に及ぶ可能性もあることから、行方不明者の家族の負担に鑑み、法第142条に規定する減免の取扱いの中で、行方不明者に係る保険料を減免して差し支えない。」としている。
さらに失踪宣告などで過去にさかのぼって死亡したとみなされた場合、市町村は払い過ぎた保険料を返還する必要があるとの解釈も示している。
減免申請に際しては以下の書類を求めることも例示されている。
・警察が発行した行方不明者届の受理を証明する書類
・公的年金の支給停止を証明する書類
減免については、家族の負担を考慮し、市町村判断で全額免除も可能との認識も示している。

こうした内容の通知が発出された理由として、認知症の人が増えるにつれ、街中を徘徊した末、家に戻れずに行方不明となる高齢者が増えていることが一因として挙げられる。
令和7年の全国の行方不明者は80.486人。そのうち認知症が原因とされる人は17.345人である。しかし行方不明者のうち20.653人の人は原因不詳とされており、その中にも相当数の認知症あるいは軽度認知障害(MCI)の人が含まれていると思われる。
このように家族が「家に帰れなくなるとはお思わなかった」という軽度の認知機能低下の人が多数含めれているのである。そして一旦行方不明となった場合、ほとんどの人が二度と家に戻れない=どこかで誰とも知れずに死んでいるのである。
それはあまりにも哀しく寂しい死に糧ではないのだろうか。
そもそもアルツハイマー認知症は、目に見えないほど緩やかに、しかし確実に進行するのである。
今、外歩きしても自宅に帰りつける人も、1時間後に同じ状態とは言い切れないわけである。
だからこそ軽度認知障害(MCI)の人も含めて、何らかの対策が必要とされており、来年度の介護報酬改定では、福祉用具貸与の給付対象を拡大して、利用者が屋外へ携行するタイプの徘徊感知機器を貸与物品に追加することになっている。
これを身につけてもらってさえいれば、徘徊している人の位置情報を常に受け取ることができ、行方不明となることを防ぐことができる。
居宅介護支援事業所の介護支援専門員の方々は、こうした福祉用具を積極的に貸与することを居宅サービス計画書に組み入れ、行方不明者を一人でも少なくすることに力を貸していただきたい。
その際に、行方不明となる可能性がある人は、軽度認知障害(MCI)の人も含まれることを理解して、救済の網の目を広げる意識を持っていただきたい。

※9/17(木)午後3時〜4時まで、アクセス札幌で行われているケアテック札幌の特設会場で、「すべての介護職に求められる看取り介護スキルとは〜どのように命と向き合い、どう支えるか〜」を行います。事前登録で無料入場できますので、是非会場までお越しください。
※メディカルサポネットの連載、「菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営」の第21回連載記事が9/3に更新アップされました。

今月のテーマは、「住宅型有料老人ホームの登録制という改正の影響〜ケアプラン有料化やみなし指定、生活相談員配置など制度改正の主要論点を解説〜」です。ぜひ参照ください。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
それによると、「第一号被保険者が行方不明となった場合には、原則として、関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携し、行方不明が確認され住民票が消除されたことにより被保険者資格を喪失させることが考えられる。」としたうえで、「住民票の消除の手続は長期に及ぶ可能性もあることから、行方不明者の家族の負担に鑑み、法第142条に規定する減免の取扱いの中で、行方不明者に係る保険料を減免して差し支えない。」としている。
さらに失踪宣告などで過去にさかのぼって死亡したとみなされた場合、市町村は払い過ぎた保険料を返還する必要があるとの解釈も示している。
減免申請に際しては以下の書類を求めることも例示されている。
・警察が発行した行方不明者届の受理を証明する書類
・公的年金の支給停止を証明する書類
減免については、家族の負担を考慮し、市町村判断で全額免除も可能との認識も示している。

こうした内容の通知が発出された理由として、認知症の人が増えるにつれ、街中を徘徊した末、家に戻れずに行方不明となる高齢者が増えていることが一因として挙げられる。
令和7年の全国の行方不明者は80.486人。そのうち認知症が原因とされる人は17.345人である。しかし行方不明者のうち20.653人の人は原因不詳とされており、その中にも相当数の認知症あるいは軽度認知障害(MCI)の人が含まれていると思われる。
このように家族が「家に帰れなくなるとはお思わなかった」という軽度の認知機能低下の人が多数含めれているのである。そして一旦行方不明となった場合、ほとんどの人が二度と家に戻れない=どこかで誰とも知れずに死んでいるのである。
それはあまりにも哀しく寂しい死に糧ではないのだろうか。
そもそもアルツハイマー認知症は、目に見えないほど緩やかに、しかし確実に進行するのである。
今、外歩きしても自宅に帰りつける人も、1時間後に同じ状態とは言い切れないわけである。
だからこそ軽度認知障害(MCI)の人も含めて、何らかの対策が必要とされており、来年度の介護報酬改定では、福祉用具貸与の給付対象を拡大して、利用者が屋外へ携行するタイプの徘徊感知機器を貸与物品に追加することになっている。
これを身につけてもらってさえいれば、徘徊している人の位置情報を常に受け取ることができ、行方不明となることを防ぐことができる。
居宅介護支援事業所の介護支援専門員の方々は、こうした福祉用具を積極的に貸与することを居宅サービス計画書に組み入れ、行方不明者を一人でも少なくすることに力を貸していただきたい。
その際に、行方不明となる可能性がある人は、軽度認知障害(MCI)の人も含まれることを理解して、救済の網の目を広げる意識を持っていただきたい。

※9/17(木)午後3時〜4時まで、アクセス札幌で行われているケアテック札幌の特設会場で、「すべての介護職に求められる看取り介護スキルとは〜どのように命と向き合い、どう支えるか〜」を行います。事前登録で無料入場できますので、是非会場までお越しください。
※メディカルサポネットの連載、「菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営」の第21回連載記事が9/3に更新アップされました。

今月のテーマは、「住宅型有料老人ホームの登録制という改正の影響〜ケアプラン有料化やみなし指定、生活相談員配置など制度改正の主要論点を解説〜」です。ぜひ参照ください。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
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感動の完結編。
