住宅型有料老人ホームの登録制導入については、6月25日に公布された、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)により正式決定されたものだ。
そも為、登録制の施行日は6/25から2年以内の「政令で定める日」とされ、今後政令によって示される予定である。
当初この登録制の対象となる住宅型有料老人ホームについては、「重介護者(要介護3以上)の方と医療依存度の高い方が一定以上入所しているホーム」と考えられていたが、7/29に行われた有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会において厚労省は、「中重度になっても住み続けられる施設、一定の認知症や医療ニーズがある高齢者を受け入れる施設などを含める」としたうえで、「既存の住宅型ホームの大半が対象になる」との見解を示した。

逆に言えば、登録制から外れる有料老人ホームは、「将来的に中重度になると住めなくなる施設」であり、「認知症になったり、医療ニーズが必要になると退所しなければならない施設」ということになる。
それでは入所者が集まらなくなってしまうだろう。よって今現在、元気高齢者ばかり入所している施設であっても、登録制に移行しなければ将来的に経営が立ち行かなくなる恐れが生ずると考え、今から登録制への移行準備を進めておらねばならない。
ところで9/18に行われた(第9回)有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会では、登録制住宅型ホームの人員配置(案)が示された。下記がその内容である。
○ 管理者・生活相談員については、1名以上置くこと。ただし、支障がない場合、施設内及び他施設の職務に従事可能とする。
○ 介護職員・看護職員については、提供する介護等の内容に応じ、利用者保護や入居者の健康管理の観点から、介護等の安定的な提供に支障がない職員体制を確保すること(原則、夜間を除き、ホーム職員が常駐)
○ 夜間・緊急時については、いわゆるオンコール(*入居者からの連絡や入居者の心身の状況に関し通報する装置による状況把握に基づき、必要な場合には職員(連携先を含む)が出勤できる体制)により、対応できる体制を確保すること
※一定の経過措置期間を設けることとしてはどうか。
○ 栄養士については、食事の提供を行う場合には、その食事に関し、各入居者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うことができる体制(* 栄養士又は管理栄養士の関与の下で献立の作成等が行われること)を確保すること
○ 機能訓練指導員については、機能訓練を行う場合はその内容に応じて確保すること
以上である。このうち特に重要となるのは、相談援助職の配置である。既存の住宅型有料老人ホームで、相談援助職を配置している施設は少ないと思え、今後新たに専門職を雇用しなければならない。
しかし相談援助職は誰もがその職種に就けるわけではない。例えば特養や通所介護の相談員は、社会福祉士・介護支援専門員・社会福祉主事任用資格等のいずれかの資格取得が要件とされており、介護福祉士資格で相談員とすることを認めていない県も少なくない。(※社会福祉主事等と同等資格の判断は都道府県によって異なることがその理由)
現在、介護支援専門員の人材不足がすすみ、他事業者からの引き抜きが問題となっているが、ケアマネ以外の相談援助職も人材が余っているわけではなく、同じように人材不足が深刻化しつつある。
その様な中でたくさんの住宅型有料老人ホームが登録制に移行する中で、相談援助の専門職を新たに雇用する必要がある。その募集・採用に際して、相談援助職の奪い合いが起きかねない。採用担当者は今から準備が必要だ。
また登録基準を満たしていない事業者は原則として住宅型ホームを運営できなくなるので、人員配置基準は厳格に護らねばならない。そうであれば介護職なども新たに雇用せねば人員配置を満たせない住宅型ホームも存在すると思われ、その採用に向けた準備も必要となる。
どちらにしても住宅型有料老人ホームは、登録制になることにより従前より大幅に人件費支出が増えることになる。
それらに対応した新たな経営戦略の練り直しが必須となるといえよう。
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そも為、登録制の施行日は6/25から2年以内の「政令で定める日」とされ、今後政令によって示される予定である。
当初この登録制の対象となる住宅型有料老人ホームについては、「重介護者(要介護3以上)の方と医療依存度の高い方が一定以上入所しているホーム」と考えられていたが、7/29に行われた有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会において厚労省は、「中重度になっても住み続けられる施設、一定の認知症や医療ニーズがある高齢者を受け入れる施設などを含める」としたうえで、「既存の住宅型ホームの大半が対象になる」との見解を示した。

逆に言えば、登録制から外れる有料老人ホームは、「将来的に中重度になると住めなくなる施設」であり、「認知症になったり、医療ニーズが必要になると退所しなければならない施設」ということになる。
それでは入所者が集まらなくなってしまうだろう。よって今現在、元気高齢者ばかり入所している施設であっても、登録制に移行しなければ将来的に経営が立ち行かなくなる恐れが生ずると考え、今から登録制への移行準備を進めておらねばならない。
ところで9/18に行われた(第9回)有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会では、登録制住宅型ホームの人員配置(案)が示された。下記がその内容である。
○ 管理者・生活相談員については、1名以上置くこと。ただし、支障がない場合、施設内及び他施設の職務に従事可能とする。
○ 介護職員・看護職員については、提供する介護等の内容に応じ、利用者保護や入居者の健康管理の観点から、介護等の安定的な提供に支障がない職員体制を確保すること(原則、夜間を除き、ホーム職員が常駐)
○ 夜間・緊急時については、いわゆるオンコール(*入居者からの連絡や入居者の心身の状況に関し通報する装置による状況把握に基づき、必要な場合には職員(連携先を含む)が出勤できる体制)により、対応できる体制を確保すること
※一定の経過措置期間を設けることとしてはどうか。
○ 栄養士については、食事の提供を行う場合には、その食事に関し、各入居者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うことができる体制(* 栄養士又は管理栄養士の関与の下で献立の作成等が行われること)を確保すること
○ 機能訓練指導員については、機能訓練を行う場合はその内容に応じて確保すること
以上である。このうち特に重要となるのは、相談援助職の配置である。既存の住宅型有料老人ホームで、相談援助職を配置している施設は少ないと思え、今後新たに専門職を雇用しなければならない。
しかし相談援助職は誰もがその職種に就けるわけではない。例えば特養や通所介護の相談員は、社会福祉士・介護支援専門員・社会福祉主事任用資格等のいずれかの資格取得が要件とされており、介護福祉士資格で相談員とすることを認めていない県も少なくない。(※社会福祉主事等と同等資格の判断は都道府県によって異なることがその理由)
現在、介護支援専門員の人材不足がすすみ、他事業者からの引き抜きが問題となっているが、ケアマネ以外の相談援助職も人材が余っているわけではなく、同じように人材不足が深刻化しつつある。
その様な中でたくさんの住宅型有料老人ホームが登録制に移行する中で、相談援助の専門職を新たに雇用する必要がある。その募集・採用に際して、相談援助職の奪い合いが起きかねない。採用担当者は今から準備が必要だ。
また登録基準を満たしていない事業者は原則として住宅型ホームを運営できなくなるので、人員配置基準は厳格に護らねばならない。そうであれば介護職なども新たに雇用せねば人員配置を満たせない住宅型ホームも存在すると思われ、その採用に向けた準備も必要となる。
どちらにしても住宅型有料老人ホームは、登録制になることにより従前より大幅に人件費支出が増えることになる。
それらに対応した新たな経営戦略の練り直しが必須となるといえよう。
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感動の完結編。

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