全国47都道府県で今年度の最低賃金の改定額が出揃ったタイミングで、厚労省がの答申状況を取りまとめて公表している。(※全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました)
それによると最低賃金の全国平均は、昨年度から56円引き上げられて1.177円となっており、引き上げ幅も、1978年度に目安制度が始まってから過去2番目の高水準となった。
労働者にとって歓迎すべき最低賃金の引き上げではあるが、中小の事業経営者にとっては人件費の引き上げにつながる最低賃金の引き上げは、経営を圧迫する要素になりかねない。

特に介護事業は中小事業者が大半で、主たる収益が介護報酬という公費なのだから、その報酬が据え置かれる中での最低賃金引き上げは経営者にとって辛いところだ。
介護人材不足の折、多様な雇用形態で人材確保する介護事業においては、スポットワークという形で働く人が増えており、それらの人等は最低賃金、もしくはそれに近い賃金で働いているケースも少なくないが、新たな最低賃金額に届いていない賃金を引き上げるだけでは済まない。
新規採用者と経験年数を経た従業員の給与差があまりに縮小しては経験に対する対価が少なすぎると思われ、以後の採用に支障を来しかねないので、最低賃金を引き上げると同時に全体の給与ベースをアップする必要も出てくる。
収益につながる公費が据え置かれる中でのこうしたベースアップは介護事業経営上は非常に厳しい。特にここ数年の最低賃金引き上げ幅は大きなものになっているので、それに対応しきれない事業者も出てきている。
ただし世の流れからすれば、物価高等に応じた労働者の賃金引き上げは必要不可欠な問題である。介護経営者にしても昇給原資があるならば、出来るだけ給与を上げて従業員の暮らしを豊かにさせたいはずだ。
さすれば介護事業経営者が嘆くべき問題の本質とは、最低賃金や給与ベースが上がることではなく、それに応じて公費が上がらないことである。
それもこれも3年に一度しか介護報酬が改定されないという、サイクルの長さが大きな支障を生み出している。世の中の変化が速まっている現代社会において、四半世紀以上前に決めた改定サイクルは時代に合わないと思う。
そのことは過去に書いた、「介護報酬改定サイクル変更の提言について」でも指摘しているところで、同時にその記事に関連して、僕が管理する介護福祉情報掲示板に、「介護報酬改定サイクル変更の提言について」というスレッドを建てて、サイクル変更は法律変更が必要ないことも確認している。
よってこのサイクルをせめて診療報酬にあわせて2年に短縮してほしいと思う。
サイクルの変更が難しいなら、年金のように物価スライド方式を導入するとともに、最低賃金スライド方式も組み込んでいただきたい。
それって今の総理大臣と財務大臣であれば出来ることではないのか・・・そこに私たちの声が届くように、様々な場所から様々な人が大いに声を挙げてほしいのである。

※9/17(木)午後3時〜4時まで、アクセス札幌で行われているケアテック札幌の特設会場で、「すべての介護職に求められる看取り介護スキルとは〜どのように命と向き合い、どう支えるか〜」を行います。事前登録で無料入場できますので、是非会場までお越しください。
※メディカルサポネットの連載、「菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営」の第21回連載記事が9/3に更新アップされました。

今月のテーマは、「住宅型有料老人ホームの登録制という改正の影響〜ケアプラン有料化やみなし指定、生活相談員配置など制度改正の主要論点を解説〜」です。ぜひ参照ください。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
それによると最低賃金の全国平均は、昨年度から56円引き上げられて1.177円となっており、引き上げ幅も、1978年度に目安制度が始まってから過去2番目の高水準となった。
労働者にとって歓迎すべき最低賃金の引き上げではあるが、中小の事業経営者にとっては人件費の引き上げにつながる最低賃金の引き上げは、経営を圧迫する要素になりかねない。

特に介護事業は中小事業者が大半で、主たる収益が介護報酬という公費なのだから、その報酬が据え置かれる中での最低賃金引き上げは経営者にとって辛いところだ。
介護人材不足の折、多様な雇用形態で人材確保する介護事業においては、スポットワークという形で働く人が増えており、それらの人等は最低賃金、もしくはそれに近い賃金で働いているケースも少なくないが、新たな最低賃金額に届いていない賃金を引き上げるだけでは済まない。
新規採用者と経験年数を経た従業員の給与差があまりに縮小しては経験に対する対価が少なすぎると思われ、以後の採用に支障を来しかねないので、最低賃金を引き上げると同時に全体の給与ベースをアップする必要も出てくる。
収益につながる公費が据え置かれる中でのこうしたベースアップは介護事業経営上は非常に厳しい。特にここ数年の最低賃金引き上げ幅は大きなものになっているので、それに対応しきれない事業者も出てきている。
ただし世の流れからすれば、物価高等に応じた労働者の賃金引き上げは必要不可欠な問題である。介護経営者にしても昇給原資があるならば、出来るだけ給与を上げて従業員の暮らしを豊かにさせたいはずだ。
さすれば介護事業経営者が嘆くべき問題の本質とは、最低賃金や給与ベースが上がることではなく、それに応じて公費が上がらないことである。
それもこれも3年に一度しか介護報酬が改定されないという、サイクルの長さが大きな支障を生み出している。世の中の変化が速まっている現代社会において、四半世紀以上前に決めた改定サイクルは時代に合わないと思う。
そのことは過去に書いた、「介護報酬改定サイクル変更の提言について」でも指摘しているところで、同時にその記事に関連して、僕が管理する介護福祉情報掲示板に、「介護報酬改定サイクル変更の提言について」というスレッドを建てて、サイクル変更は法律変更が必要ないことも確認している。
よってこのサイクルをせめて診療報酬にあわせて2年に短縮してほしいと思う。
サイクルの変更が難しいなら、年金のように物価スライド方式を導入するとともに、最低賃金スライド方式も組み込んでいただきたい。
それって今の総理大臣と財務大臣であれば出来ることではないのか・・・そこに私たちの声が届くように、様々な場所から様々な人が大いに声を挙げてほしいのである。

※9/17(木)午後3時〜4時まで、アクセス札幌で行われているケアテック札幌の特設会場で、「すべての介護職に求められる看取り介護スキルとは〜どのように命と向き合い、どう支えるか〜」を行います。事前登録で無料入場できますので、是非会場までお越しください。
※メディカルサポネットの連載、「菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営」の第21回連載記事が9/3に更新アップされました。

今月のテーマは、「住宅型有料老人ホームの登録制という改正の影響〜ケアプラン有料化やみなし指定、生活相談員配置など制度改正の主要論点を解説〜」です。ぜひ参照ください。
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感動の完結編。
