昨日更新記事、「ますます存在意義が不透明化するケアマネ新類型」より続く。

昨日書いた通り来年4月以降、既存の居宅介護支援事業所は「登録施設介護支援」という新たな相談支援の類型の、「みなし指定」を受けることになる。

これによって来年3月までに担当していた住宅型有料老人ホームの利用者について、その有料老人ホームが登録制対象(中重度の要介護者など、特に入居者保護の必要性が高い方を入居対象とするホーム)となったとしても、担当ケアマネジャーはケアプラン作成担当を継続できるわけである。

しかしそのことは諸手を挙げて歓迎できるものではない。

なぜなら登録制の住宅型ホームの利用者を引き続き担当できるといっても、それはあくまで新類型の「登録施設介護支援」のケアマネとして担当するという意味であり、居宅介護支援事業所のケアマネとしての担当継続ではないからである。

すると何が起こるか・・・登録施設介護支援は登録制の住宅型ホームの利用者のケアプランを立てることになるが、それは契約に基づく利用料徴収が伴う業務であるということだ。

居宅介護支援事業は全額公費負担であるため、居宅ケアマネは利用者から自己負担分の利用料金を徴収する必要はなかった。
ケアマネの利用料徴収業務
しかし来年4月以降、登録制の住宅型ホームの利用者を引き続き担当するケアマネは、必然的に利用者から自己負担分の利用料金を徴収する業務がルーティンワークに加わることになるのである。

すると確実に業務量は増すことになる。居宅ケアマネとしての業務負担がさらに重くなるのである。

しかもそのような状況になるにもかかわらず、居宅介護支援事業の収益は低下する可能性がある。なぜなら登録施設介護支援の料金は今のところ不透明だが、現行の居宅介護支援費より低くなる可能性が高いからである。

来年4月以降も登録制の住宅型ホームの利用者を引き続き担当できることになっても、今まで以上の収益はそこから挙がらないばかりではなく、下がる可能性が高いのだ。そうした状況の中で業務負担が増すのである。

そのことに気が付いているだろうか。

しかもこのこのみなし指定には国の深謀遠慮が隠されていると思えてならない。

それは居宅介護支援費の自己負担導入に対するバリアを崩すという深謀遠慮である。居宅介護支援費の自己負担導入を阻んでいる要素の一つに、それによって居宅ケアマネの業務負担増(前述した自己負担分の徴収業務)と滞納金の発生による収益減の懸念が挙げられている。

しかし来年度以降、居宅ケアマネがみなし指定の登録施設介護支援のケアマネとしてケアプラン作成を担当することにより、利用者自己負担金の徴収が通常業務に組み込まれ、必然的に滞納金も発生することが予測され、その二つのバリアに対する居宅ケアマネの耐性が生まれることになる。

よって居宅介護支援費の自己負担導入に対するバリアも低くなるのである。

ということで早ければ2030年介護報酬改定で居宅介護支援費の自己負担導入が実現される可能性が高まったといえよう。
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