始めにこの場を借りて貴重な情報提供にお礼を申し上げたい。
僕が管理する介護福祉情報掲示板の、「川口での痛ましい事件」というスレッドに土曜日の夜、情報提供があった。それによると横浜市はこの事件を受けて早速、居宅介護支援の運営基準条例の解釈通知のQ&Aに新しい項目を加えたという。
追加されたQ&Aを画像にして下記に張り付けた。

このように横浜市では、いち早く対応して、利用者又はその家族から暴力行為等が認められる又は予期される場合は、「特段の事情」として自宅以外の場所(通所介護サービス事業所等)への訪問や電話等でのモニタリング実施を認めている。
先日更新アップした、「居宅介護支援の基準省令改正を急げ」という記事の中で僕が国に求めたものが、横浜市ではすでに実施されているのだ。
この事件を受けて福祉職に護身術を身に着けさせようという馬鹿な県もあったが(参照:福祉職に護身術という馬鹿さ加減)、そんな方策より横浜新子の対応はよほど居宅ケアマネの安全性を担保するというものだ。
護身術を思い浮かべた行政担当者と、Q&Aの追加を思い浮かべた行政担当者の知性の差は相当大きなものだろう。勿論、後者の方が数段優れている。
ということで情報提供者に感謝するとともに、横浜市の介護保険担当課に心よりの拍手を送りたい。
これによって横浜市の居宅ケアマネの方々は、新たに自分の身を護る方策を手にしたことになる。国も是非それを見習ってほしいと思う。
さて話は変わるが、来年度の介護報酬改定では居宅介護支援費に利用者負担は導入しないことが決まっている。
その代わり、今後の導入される「登録制(事前規制)」が適用される住宅型ホーム(※要介護3以上の人や医療ケアを要する高齢者らを受け入れる住宅型有料ホーム)の入居者に特化した仕組みとして、ケアプランの作成や生活相談を担う新たなサービス類型を創設し、この新類系、「登録施設介護支援」によるケアマネジメントにのみ自己負担を導入することが決まっている。
このことに関連して厚生労働省は、15日の全国介護保険担当課長会議で、当面の間、居宅介護支援の指定を受けている事業所を「登録施設介護支援」の事業所とみなす取り扱いとすることを公表した。
このみなし指定よって、既存居宅支援事業所は自動的に登録施設介護支援との2枚看板となるわけである。
このような経過措置を設けた理由について国は、既存の居宅介護支援事業所が住宅型ホームの入居者の支援を継続しやすいようにするためであるとしている。
だがこれにより一番胸をなでおろしているのは、住宅型有料老人ホームに併設された居宅介護支援事業所で、住宅型有料の利用者を囲い込んで地域を回らずにケアプラ作成しているところだろう。
それでよいのだろうか・・・。
ところでこのみなし指定には、一つ大きな疑問が生ずる。
下記の図は、昨年12/15に開かれた介護保険部会資料で示されたイメージ図である。

これを見て解かるように、新設される登録施設介護支援には、介護支援専門員のほかに生活相談員の配置が必要とされている。
しかし既存の居宅介護支援事業所でケアマネ以外に生活相談員を配置しているところなど皆無だ。
するとこの上記の図の配置基準は見直しになるのだろうか。それとも既存の居宅介護支援事業所だけ配置を免除する特例とするのか、はたまた登録施設介護支援に対して、生活相談員の配置加算を設けるのだろうか・・・。
全国課長会議(7/15)の資料3−2介護保険計画課(2)の219頁に「新たな相談支援の仕組み」が下記イメージ図として示されている。

この図では登録施設介護支援の業務内容として、「地域生活相談」と記されてはいるが、配置職員基準が書かれておらず、生活相談員という職名も記されていない。
ということで登録施設介護支援の配置基準が不透明になっている。そのことは今後の介護給付費分科会で明らかになるだろうが、どちらにしても既存の居宅介護支援事業所が引き続き計画担当できるのであるなら、住宅型ホームの入居者に特化した登録施設介護支援など、ほとんど存在意義がないように思えてならない。
そう考えると登録施設介護支援の新設の意味は、居宅介護支援に利用者負担を導入するための橋頭保(きょうとうほ)として、近い将来ケアプラン作成を有料化することを目的としたものとしか思えなくなる。(※登録施設介護支援の「みなし指定」に隠された深謀遠慮に続く)
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
僕が管理する介護福祉情報掲示板の、「川口での痛ましい事件」というスレッドに土曜日の夜、情報提供があった。それによると横浜市はこの事件を受けて早速、居宅介護支援の運営基準条例の解釈通知のQ&Aに新しい項目を加えたという。
追加されたQ&Aを画像にして下記に張り付けた。

このように横浜市では、いち早く対応して、利用者又はその家族から暴力行為等が認められる又は予期される場合は、「特段の事情」として自宅以外の場所(通所介護サービス事業所等)への訪問や電話等でのモニタリング実施を認めている。
先日更新アップした、「居宅介護支援の基準省令改正を急げ」という記事の中で僕が国に求めたものが、横浜市ではすでに実施されているのだ。
この事件を受けて福祉職に護身術を身に着けさせようという馬鹿な県もあったが(参照:福祉職に護身術という馬鹿さ加減)、そんな方策より横浜新子の対応はよほど居宅ケアマネの安全性を担保するというものだ。
護身術を思い浮かべた行政担当者と、Q&Aの追加を思い浮かべた行政担当者の知性の差は相当大きなものだろう。勿論、後者の方が数段優れている。
ということで情報提供者に感謝するとともに、横浜市の介護保険担当課に心よりの拍手を送りたい。
これによって横浜市の居宅ケアマネの方々は、新たに自分の身を護る方策を手にしたことになる。国も是非それを見習ってほしいと思う。
さて話は変わるが、来年度の介護報酬改定では居宅介護支援費に利用者負担は導入しないことが決まっている。
その代わり、今後の導入される「登録制(事前規制)」が適用される住宅型ホーム(※要介護3以上の人や医療ケアを要する高齢者らを受け入れる住宅型有料ホーム)の入居者に特化した仕組みとして、ケアプランの作成や生活相談を担う新たなサービス類型を創設し、この新類系、「登録施設介護支援」によるケアマネジメントにのみ自己負担を導入することが決まっている。
このことに関連して厚生労働省は、15日の全国介護保険担当課長会議で、当面の間、居宅介護支援の指定を受けている事業所を「登録施設介護支援」の事業所とみなす取り扱いとすることを公表した。
このみなし指定よって、既存居宅支援事業所は自動的に登録施設介護支援との2枚看板となるわけである。
このような経過措置を設けた理由について国は、既存の居宅介護支援事業所が住宅型ホームの入居者の支援を継続しやすいようにするためであるとしている。
だがこれにより一番胸をなでおろしているのは、住宅型有料老人ホームに併設された居宅介護支援事業所で、住宅型有料の利用者を囲い込んで地域を回らずにケアプラ作成しているところだろう。
それでよいのだろうか・・・。
ところでこのみなし指定には、一つ大きな疑問が生ずる。
下記の図は、昨年12/15に開かれた介護保険部会資料で示されたイメージ図である。

これを見て解かるように、新設される登録施設介護支援には、介護支援専門員のほかに生活相談員の配置が必要とされている。
しかし既存の居宅介護支援事業所でケアマネ以外に生活相談員を配置しているところなど皆無だ。
するとこの上記の図の配置基準は見直しになるのだろうか。それとも既存の居宅介護支援事業所だけ配置を免除する特例とするのか、はたまた登録施設介護支援に対して、生活相談員の配置加算を設けるのだろうか・・・。
全国課長会議(7/15)の資料3−2介護保険計画課(2)の219頁に「新たな相談支援の仕組み」が下記イメージ図として示されている。

この図では登録施設介護支援の業務内容として、「地域生活相談」と記されてはいるが、配置職員基準が書かれておらず、生活相談員という職名も記されていない。
ということで登録施設介護支援の配置基準が不透明になっている。そのことは今後の介護給付費分科会で明らかになるだろうが、どちらにしても既存の居宅介護支援事業所が引き続き計画担当できるのであるなら、住宅型ホームの入居者に特化した登録施設介護支援など、ほとんど存在意義がないように思えてならない。
そう考えると登録施設介護支援の新設の意味は、居宅介護支援に利用者負担を導入するための橋頭保(きょうとうほ)として、近い将来ケアプラン作成を有料化することを目的としたものとしか思えなくなる。(※登録施設介護支援の「みなし指定」に隠された深謀遠慮に続く)
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感動の完結編。
