(※当記事では、居宅介護支援事業所の介護支援専門員を「居宅ケアマネ」と表記しておりますので、ご了承ください。)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条十四は、指定居宅介護支援の具体的取扱方針としてのモニタリングを規定する条項となっている。
その定めが下記のように記されている。
介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ.少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。
ロ.イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。
↑この定めによってモニタリング面接は、オンラインで行う以外は、必ず利用者宅を訪問して実施することとされている。
だが川口市ケアマネ殺害事件が起きて以来、利用者他宅への訪問モニタリングを不安に思う居宅ケアマネが増えており、その対策として複数での訪問を評価する加算新設を求める声が挙がっている。

しかしただでさえ人材難に加え、居宅ケアマネの仕事量が年々増えている事情を鑑みると、加算費用が算定できるとしても複数訪問できる体制にない居宅介護支援事業所が多いだろうし、そもそも複数訪問が凶器を持った加害者の抑止になるという保証はなく、むしろ被害者数を増やしかねない。
居宅ケアマネの不安をできるだけ解消し、より安全に職務に従事できるようにするために必要なことは、基準省令の思い切った見直しである。
例えばモニタリング規定には、「特段の事情」がある場合には、利用者宅訪問をしなくてよいとされているが、そこに該当する事情とは、利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することが出来ない場合を指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれないものとされている。
具体例として次の3例が示されている。
例1:利用者の居宅を訪問すれば本人と家族の関係が悪化すると客観的に認められる場合
例2:利用者が緊急で入院、あるいは緊急で短期入所サービスを利用することに なったために、利用者の居宅でモニタリングが出来なかった場合 利用者が死亡したために、モニタリングが出来なかった場合
例3:地震・風水害や火災により利用者の居宅が被災したために、利用者の居宅 でモニタリングが出来なかった場合
これらの具体例に加えて、何らかの事情で利用者もしくはその家族の危険行為が予測され、自宅訪問によって居宅ケアマネの身に危険が及ぶと考えられるケースも「特段の事情」に該当するということを通知するなどして、明確化してほしい。
同時に、何らかの危険性が存在すると考えられるケースについては、居宅ケアマネの判断によって利用者宅以外の場所での面談、モニタリング及び対応ができるというふうに基準省令を改正しなければならない。
さらにカスタマーハラスメントを理由とする契約解除は、正当な理由によるサービス提供拒否であるとして認める通知もされてしかるべきである。
それらの対策を講じない限り、居宅ケアマネは安心して業務に専念できなくなり、人材不足はさらに深刻化することだろう。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
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・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条十四は、指定居宅介護支援の具体的取扱方針としてのモニタリングを規定する条項となっている。
その定めが下記のように記されている。
介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ.少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。
ロ.イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。
↑この定めによってモニタリング面接は、オンラインで行う以外は、必ず利用者宅を訪問して実施することとされている。
だが川口市ケアマネ殺害事件が起きて以来、利用者他宅への訪問モニタリングを不安に思う居宅ケアマネが増えており、その対策として複数での訪問を評価する加算新設を求める声が挙がっている。

しかしただでさえ人材難に加え、居宅ケアマネの仕事量が年々増えている事情を鑑みると、加算費用が算定できるとしても複数訪問できる体制にない居宅介護支援事業所が多いだろうし、そもそも複数訪問が凶器を持った加害者の抑止になるという保証はなく、むしろ被害者数を増やしかねない。
居宅ケアマネの不安をできるだけ解消し、より安全に職務に従事できるようにするために必要なことは、基準省令の思い切った見直しである。
例えばモニタリング規定には、「特段の事情」がある場合には、利用者宅訪問をしなくてよいとされているが、そこに該当する事情とは、利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することが出来ない場合を指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれないものとされている。
具体例として次の3例が示されている。
例1:利用者の居宅を訪問すれば本人と家族の関係が悪化すると客観的に認められる場合
例2:利用者が緊急で入院、あるいは緊急で短期入所サービスを利用することに なったために、利用者の居宅でモニタリングが出来なかった場合 利用者が死亡したために、モニタリングが出来なかった場合
例3:地震・風水害や火災により利用者の居宅が被災したために、利用者の居宅 でモニタリングが出来なかった場合
これらの具体例に加えて、何らかの事情で利用者もしくはその家族の危険行為が予測され、自宅訪問によって居宅ケアマネの身に危険が及ぶと考えられるケースも「特段の事情」に該当するということを通知するなどして、明確化してほしい。
同時に、何らかの危険性が存在すると考えられるケースについては、居宅ケアマネの判断によって利用者宅以外の場所での面談、モニタリング及び対応ができるというふうに基準省令を改正しなければならない。
さらにカスタマーハラスメントを理由とする契約解除は、正当な理由によるサービス提供拒否であるとして認める通知もされてしかるべきである。
それらの対策を講じない限り、居宅ケアマネは安心して業務に専念できなくなり、人材不足はさらに深刻化することだろう。
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感動の完結編。

虐待の場合、加害者が家族で、被害者が介護を受けている利用者が大半ですが、モニタリングの際に、家で最初から利用者とその家族を個別に面接することはないと考えれば、虐待の発見が遅くなる可能性も高い。”ケアマネが帰った後、チクった仕返しにどんな報復が待っているか”を考えれば、その家族を目の前にケアマネに助けを求めることは難しいと思います。故に利用者に対するモニタリングの場所はもっとラフでいいと思います。場所さえ縛らなければ、武装も護身術も要らんでしょう。他の業界から笑われますよ。
masa
が
しました