僕は現在フリーランスの立場で、介護事業関連の様々な業務を受注している。
そうした受注業務の中でも一番多いのは、研修講師として介護関係者に情報発信・伝達したり、特定の介護事業者の従業員の教育を行う仕事である。
その他にも様々な形で介護事業コンサルタントを行っているが、時折依頼を受けるのは、運営指導のお手伝いである。
初めて運営指導を受けるのだがどうしたらよいかとか、経営者が変わって従業員も変わったため、運営指導を受けたことがないため教えてほしいとかの依頼がある。
いわば運営指導のための指導コンサルタントである。

しかしそのようなコンサルを受ける必要はそもそもないだろうというのが僕の考え方だ。
運営指導とは、所管する行政担当課が介護事業者がルールに沿って適切に運営されているかを確認し、必要があれば改善を促すための「行政指導」を行うものであり、その本質は介護事業の適正運営の支援なのである。
ある意味それは、行政担当課による定期的な運営コンサルタントだと言っても良いと思う。その機会を利用して、行政担当者に介護実践の場からの背なおな意見や希望を伝えることもできるし、今後〜将来につながる人間関係も構築することがえきるのだ。
だからこそ何も包み隠さずありのままを示し、本音で意見交換するのが最善である。
そこで不正請求など重大な法令違反が見つかれば、「監査」に切り替わり、指定取り消しを含めた行政処分を前提にした調査が行われることになるが、そのような不正請求等が行われていない限り、監査を恐れる必要はないわけである。
むしろ小さなミスは指摘してもらい、同じミスを繰り返さないように事業者全体で教訓を得たと考えればよい。文書指導が行われては恥だなどと考える必要はない。
また加算の算定要件などを誤解していないかと、コンサルを求める意見もあるが、コンサルを行う者が算定ミスを発見しても、それを隠すような法令違反の手伝いなどあり得ず、報酬返還するのみである。結果、運営指導で算定ミスを発見されるのと同じことなのである。
そもそも加算要件を正しく解釈できないような法人・事業者であってはならず、それは各施設・事業所の管理職が確認しておく問題である。それができずにコンサルに頼り切る姿勢では、法人・事業者内に有能な人材は育たず、人的財産も存在しないことになる。それは介護事業経営を困難にする危険因子そのものである。
人が育たない法人・事業者に明るい未来は存在しないということを肝に銘じてほしい。
※メディカルサポネットの連載、「菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営」の最新記事がアップされました。

今回のテーマは、「改革と変化に適応できるケアマネジメント〜介護保険制度改正とAIが示す転換点―現場はどう変わるのか〜」です。文字リンク先を参照ください。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
そうした受注業務の中でも一番多いのは、研修講師として介護関係者に情報発信・伝達したり、特定の介護事業者の従業員の教育を行う仕事である。
その他にも様々な形で介護事業コンサルタントを行っているが、時折依頼を受けるのは、運営指導のお手伝いである。
初めて運営指導を受けるのだがどうしたらよいかとか、経営者が変わって従業員も変わったため、運営指導を受けたことがないため教えてほしいとかの依頼がある。
いわば運営指導のための指導コンサルタントである。

しかしそのようなコンサルを受ける必要はそもそもないだろうというのが僕の考え方だ。
運営指導とは、所管する行政担当課が介護事業者がルールに沿って適切に運営されているかを確認し、必要があれば改善を促すための「行政指導」を行うものであり、その本質は介護事業の適正運営の支援なのである。
ある意味それは、行政担当課による定期的な運営コンサルタントだと言っても良いと思う。その機会を利用して、行政担当者に介護実践の場からの背なおな意見や希望を伝えることもできるし、今後〜将来につながる人間関係も構築することがえきるのだ。
だからこそ何も包み隠さずありのままを示し、本音で意見交換するのが最善である。
そこで不正請求など重大な法令違反が見つかれば、「監査」に切り替わり、指定取り消しを含めた行政処分を前提にした調査が行われることになるが、そのような不正請求等が行われていない限り、監査を恐れる必要はないわけである。
むしろ小さなミスは指摘してもらい、同じミスを繰り返さないように事業者全体で教訓を得たと考えればよい。文書指導が行われては恥だなどと考える必要はない。
また加算の算定要件などを誤解していないかと、コンサルを求める意見もあるが、コンサルを行う者が算定ミスを発見しても、それを隠すような法令違反の手伝いなどあり得ず、報酬返還するのみである。結果、運営指導で算定ミスを発見されるのと同じことなのである。
そもそも加算要件を正しく解釈できないような法人・事業者であってはならず、それは各施設・事業所の管理職が確認しておく問題である。それができずにコンサルに頼り切る姿勢では、法人・事業者内に有能な人材は育たず、人的財産も存在しないことになる。それは介護事業経営を困難にする危険因子そのものである。
人が育たない法人・事業者に明るい未来は存在しないということを肝に銘じてほしい。
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感動の完結編。
