介護事業者を舞台にした虐待事案がまたもや発生した。被害者は認知症高齢者の方である。
自らの身に起きた理不尽な出来事を他者に説明できなかったり、助けてほしいと声を挙げることができない認知症の人をターゲットにした虐待ほど許し難いものはない。
その加害者が介護事業関係者であっては、要介護者やその家族は誰を頼り、誰を信用したらよいのだろう・・・そういう意味で、介護事業者における虐待ほど、世の中の信頼を裏切るものはないと云いたい。そのようなことは起きてはならないのである。
まずは下記に転載させてもらったネットニュース配信記事を参照いただきたい。
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(2026/05/25 14:30 共同通信社配信ネットニュースより転載)
岩手県の一関地区広域行政組合は22日、同県一関市の高齢者施設「グループホームさくら花泉」が医師の処方箋なしに抗精神病薬を入居者に服用させたなどとして、介護保険法に基づき3カ月間のサービス停止処分を出したと発表した。15日付。施設は宮城県登米市の法人「さくら」が運営している。
組合によると2024~25年、職員の判断で抗精神病薬を飲ませたり、いすにベルトで拘束したりした。被害を受けた入居者はそれぞれ1人で計2人。他の施設への入居調整などが完了した後、8月からサービスを停止する。
法人の藤浦稔文福祉事業部長は取材に「職員らの知識不足でこのようなことが起き、入居者に申し訳ない。人格を尊重した支援を徹底するよう教育を見直したい」と話した。
(転載ここまで)
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今さら言うまでもなく高齢者グループホームは、「認知症」の方々が入所している居住系施設だ。

そこは、認知症で判断能力や見当識が衰えるなどした方々に、家庭的な環境において、それぞれの能力に応じた自立した日常生活を営むことができるようにする目的をもつ施設でもある。
そうした目的や理念を根こそぎ覆す行為が、今回明らかになった虐待行為である。
それにしても事業部長なる人物の、「職員らの知識不足」という言い訳は、なんと空々しいことだろうか・・・医師以外の者が勝手に利用者に抗精神病薬を飲ませたり、椅子にベルトで拘束したりすることが法の触れるということに特別な知識がいるとでもいうのだろうか。
薬の処方を医師以外の者がしてはならないことは常識中の常識だ。GHの従業員が勝手に抗精神病薬を利用者に飲ませれば、医師法や薬剤師法に触れるのは当たり前ではないか。
なおかつ身体拘束が原則禁止であることの知識もなかったというつもりなのか・・・。
度重なる法違反の薬の投与や身体拘束が行われていた事実からは、このGHの経営者・管理者・従業員全体に、利用者の人権を護るという意識が欠如していたと云わざるを得ない。
こうした虐待・不適切サービスを防ぐためには、虐待防止教育を行う以前に、人権教育を行わねば効果が出ないのだ。なぜなら虐待をしてはならない、虐待は悪であるということを理解できない人間はいないからだ。
それでもなおかつ様々な介護サービスの場で、虐待が繰り返し行われる背景には、人権意識が欠如した従業員の存在があり、そうした輩の不適切行為がエスカレートして虐待につながるからである。
介護事業における虐待行為をなくするためには、介護サービス利用者を、「要介護者」とか「認知症」などという冠をつけて見ずに、人としての存在そのものが尊いのであり、能力や属性など様々な違いがあったとしても、存在価値に変わりはないとみなす原則を知らしめることである。
同時に我々の職業とは、人に相対して介護等の眼に見えないサービスを提供するものであって、そうした行為で生活の糧を得ている以上、介護サービスを利用する人は、単なるユーザーではなく、「顧客=お客様」であるという意識づけを忘れずに、お客様に対して失礼ではないサービスマナーを身に着けさせることである。
そうした意識に欠けたサービス事業者は、今回報道された事件が決して、「対岸の火事」ではなかったことをいつか思い知ることだろう。
そうならないように日ごろから従業員のサービスマナー意識を向上させる教育・指導に努めなければならない。
※CBニュースの連載、「快筆乱麻・masaが読み解く介護の今」の最新記事がアップされました。

今回のテーマは、「介護報酬改定サイクルの見直しへの期待」です。文字リンク先を参照ください。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
自らの身に起きた理不尽な出来事を他者に説明できなかったり、助けてほしいと声を挙げることができない認知症の人をターゲットにした虐待ほど許し難いものはない。
その加害者が介護事業関係者であっては、要介護者やその家族は誰を頼り、誰を信用したらよいのだろう・・・そういう意味で、介護事業者における虐待ほど、世の中の信頼を裏切るものはないと云いたい。そのようなことは起きてはならないのである。
まずは下記に転載させてもらったネットニュース配信記事を参照いただきたい。
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(2026/05/25 14:30 共同通信社配信ネットニュースより転載)
岩手県の一関地区広域行政組合は22日、同県一関市の高齢者施設「グループホームさくら花泉」が医師の処方箋なしに抗精神病薬を入居者に服用させたなどとして、介護保険法に基づき3カ月間のサービス停止処分を出したと発表した。15日付。施設は宮城県登米市の法人「さくら」が運営している。
組合によると2024~25年、職員の判断で抗精神病薬を飲ませたり、いすにベルトで拘束したりした。被害を受けた入居者はそれぞれ1人で計2人。他の施設への入居調整などが完了した後、8月からサービスを停止する。
法人の藤浦稔文福祉事業部長は取材に「職員らの知識不足でこのようなことが起き、入居者に申し訳ない。人格を尊重した支援を徹底するよう教育を見直したい」と話した。
(転載ここまで)
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今さら言うまでもなく高齢者グループホームは、「認知症」の方々が入所している居住系施設だ。

そこは、認知症で判断能力や見当識が衰えるなどした方々に、家庭的な環境において、それぞれの能力に応じた自立した日常生活を営むことができるようにする目的をもつ施設でもある。
そうした目的や理念を根こそぎ覆す行為が、今回明らかになった虐待行為である。
それにしても事業部長なる人物の、「職員らの知識不足」という言い訳は、なんと空々しいことだろうか・・・医師以外の者が勝手に利用者に抗精神病薬を飲ませたり、椅子にベルトで拘束したりすることが法の触れるということに特別な知識がいるとでもいうのだろうか。
薬の処方を医師以外の者がしてはならないことは常識中の常識だ。GHの従業員が勝手に抗精神病薬を利用者に飲ませれば、医師法や薬剤師法に触れるのは当たり前ではないか。
なおかつ身体拘束が原則禁止であることの知識もなかったというつもりなのか・・・。
度重なる法違反の薬の投与や身体拘束が行われていた事実からは、このGHの経営者・管理者・従業員全体に、利用者の人権を護るという意識が欠如していたと云わざるを得ない。
こうした虐待・不適切サービスを防ぐためには、虐待防止教育を行う以前に、人権教育を行わねば効果が出ないのだ。なぜなら虐待をしてはならない、虐待は悪であるということを理解できない人間はいないからだ。
それでもなおかつ様々な介護サービスの場で、虐待が繰り返し行われる背景には、人権意識が欠如した従業員の存在があり、そうした輩の不適切行為がエスカレートして虐待につながるからである。
介護事業における虐待行為をなくするためには、介護サービス利用者を、「要介護者」とか「認知症」などという冠をつけて見ずに、人としての存在そのものが尊いのであり、能力や属性など様々な違いがあったとしても、存在価値に変わりはないとみなす原則を知らしめることである。
同時に我々の職業とは、人に相対して介護等の眼に見えないサービスを提供するものであって、そうした行為で生活の糧を得ている以上、介護サービスを利用する人は、単なるユーザーではなく、「顧客=お客様」であるという意識づけを忘れずに、お客様に対して失礼ではないサービスマナーを身に着けさせることである。
そうした意識に欠けたサービス事業者は、今回報道された事件が決して、「対岸の火事」ではなかったことをいつか思い知ることだろう。
そうならないように日ごろから従業員のサービスマナー意識を向上させる教育・指導に努めなければならない。
※CBニュースの連載、「快筆乱麻・masaが読み解く介護の今」の最新記事がアップされました。

今回のテーマは、「介護報酬改定サイクルの見直しへの期待」です。文字リンク先を参照ください。
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感動の完結編。
