5/8発出の介護保険最新情報Vol.1501は、訪問看護でオンライン診療の補助を行う際に介護報酬が請求できるようになることを通知するものである。

この変更は本年6月〜の診療報酬改定で、看護師らのオンライン診療の補助の評価が新設されたことに伴うもの。診療報酬と介護報酬の整合性を取るために、介護保険でも同様の対応で費用算定するものである。

あらたなオンライン診療補助の介護保険訪問看護費は3構造となっている。

まずは現行の訪問看護指示書の期間内に、訪問看護計画にないタイミングで利用者宅を訪問し、オンライン診療補助を実施する場合は、次期介護報酬改定(2027年4月〜)までの間に限り、下記の表の単位を月1回に限り算定できる。
オンライン診療補助の訪問看護費
次にあらかじめ計画されていた訪問看護の提供中にオンライン診療の補助も行う場合は、もともとの訪問看護とオンライン診療の補助の時間を合算し、その合計時間に対応する時間区分の報酬を算定するとしている。

さらに医師の判断のもと、利用者の同意を得てオンライン診療を補助する場合など、訪問看護指示書が交付されていない利用者を対象とする場合は、医療機関側が対応する診療報酬(訪問看護遠隔診療補助料)を算定し、訪問看護事業所と合議の上で費用を精算するとされている。つまり医療機関と訪問看護事業所の協議によって、診療報酬の中から医療機関側が支払う訪問看護費の額を決めるというものだ。

このようにオンライン診療補助の報酬が新設されることによって、オンライン診療自体がさらに普及することが予測される。

それはとても良いことだと思う。通院困難者とは必ずしも要介護度が高い人に限らない。高齢者にとって医療機関の場所が遠く、診療待ち時間が長時間に及ぶこと自体が通院困難理由と言える。

特に限界集落と呼ばれる中山間地が増えている現状で、生活圏域の中に医療機関が存在しない地域も増えている。そのような地域に訪問看護師が足を運ぶことによって、自宅で慢性疾患の診療を受けることができて、それによって常用薬の処方を受けることができるのは、高齢者にとって歓迎すべきことだ。

これによって何年も変わることがない定期処方を受けるためだけに1日がかりの通院を強いられることも無くなる人が増える。それらの人々は長時間通院時間と待合室での長時間待機時間がなくなる分のその時間を趣味等の活動時間に回すことができる。それによって心身活性化や自立支援が促進されるかもしれない。というかそうした方向に向かってほしい。

それにしても看護師らが同席するオンライン診療の補助を「D to P with N」と呼ぶことはいかがなものだろうか。「D to P with N」はDoctor to Patient with Nurseの略だそうだが、なんとも解かりづらいし略称として覚えずらい。僕なんかはその略語を発しようとしても口がうまく回らない・・・。

この呼称を使うのは医師や看護師のみであって、訪問看護を利用する人はそんな言葉を知らなくても良いという意味なんだろうか・・・それにしてもセンスのない呼称である。

訪問看護を利用する人は高齢者が多いのだから、それらの顧客にとっても簡単に口にできる略称だったらよかったのにとつくづく思う。
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