来年度(2027年度)の介護報酬の定期改定に向けた議論が、4/27に開催された社保審・介護給付費分科会からが始まっている。
介護事業者からは、物価高等による経費高騰の影響からの経営悪化・人材不足に関して悲鳴のような声が相次いでいるが、その対策が抜本的に講じられるのかが一番の注目点である。
ところで同日の審議の中で、日本医師会の委員が介護報酬改定のサイクルを変更するように意見が述べられ、現行では介護報酬の定期改定は3年に1度であるが、それを2年に1度とすることが提案されている。
その理由として、診療報酬が2年に1度のサイクルで改定されることを踏まえ、医療と介護が必ず同時改定となって施策の連動性を高められることを挙げ、さらに物価高騰や賃金上昇への対応については、「別枠で毎年実施すべき時代に突入している」との認識を示した。
僕はこの意見に全面的に賛同する。
もともと介護報酬改定を3年に1度しか行わないという法令は存在しない。このサイクルの根拠は、介護保険制度創設時の関係者合意によるものとされているが、その関係者とは誰なのか、どのような合意だったのかという詳細は、今となっては誰もわからないという状態である。
よってこのサイクルを変更するのに法的なハードルは存在しないのである。
むしろ診療報酬と介護報酬の改定サイクルを同じくすることはメリットの方が多い。なぜならサイクルが異なることで、整合性を取るための期中改定が余儀なくされている現状があるからだ。

先週木曜日に更新アップした「介護保険訪問看護でオンライン診療の補助が可能に」で解説した通り、オンライン診療補助を訪問看護師が行った際に、介護保険訪問介護費が算定できるようになったのも、本年6月〜の診療報酬改定で、看護師らのオンライン診療の補助の評価が新設されたことと整合性を取るためである。
この他、突発的で想定が困難なやむを得ない事情により、事業所・施設で欠員が生じてしまったケースについては1年に1回に限り、最大で3ヵ月まで(欠員が生じた月の翌々月まで)減算の適用が猶予されるという新ルールも診療報酬の改定ルールにあわせたものである。
(※ただし介護職員、看護職員が人員配置基準から1割を超えて減っている場合は対象外。)
さらに、介護保険施設の協力医療機関連携加算の会議の開催頻度を緩和するというものについても、診療報酬の加算ルールの会議開催回数の緩和が行われたことと合わせるものである。
このように診療・介護報酬の改定サイクルが異なることによって、ダブル改定時以外の時期に新しい報酬体系の整合性を取るための臨時改定を行う必要があるが、それは請求ソフトの改修なども必要となり、臨時出費が伴う問題でもある。
何より期中改定として一部のルールのみが変更されることは、利用料金を支払う利用者にとって非常に複雑でわかりにくい問題となっている。
だからこそ、診療報酬改定とのサイクルをあわせる提案は介護事業者のみならず、医療関係者やサービス利用者にもメリットがあるものと言えるのではないだろうか。
世の中の流れは年々早まっており、時代は急速に変化している。それに沿ってあらゆるもののニーズも急激・急速に変化しているのである。
それに合わせたサイクル変更は大いに歓迎すべきであるし、急激な物価高等に対する経費増大への対応を別枠で毎年実施すべきという意見も大いに賛同できるものである。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
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・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
介護事業者からは、物価高等による経費高騰の影響からの経営悪化・人材不足に関して悲鳴のような声が相次いでいるが、その対策が抜本的に講じられるのかが一番の注目点である。
ところで同日の審議の中で、日本医師会の委員が介護報酬改定のサイクルを変更するように意見が述べられ、現行では介護報酬の定期改定は3年に1度であるが、それを2年に1度とすることが提案されている。
その理由として、診療報酬が2年に1度のサイクルで改定されることを踏まえ、医療と介護が必ず同時改定となって施策の連動性を高められることを挙げ、さらに物価高騰や賃金上昇への対応については、「別枠で毎年実施すべき時代に突入している」との認識を示した。
僕はこの意見に全面的に賛同する。
もともと介護報酬改定を3年に1度しか行わないという法令は存在しない。このサイクルの根拠は、介護保険制度創設時の関係者合意によるものとされているが、その関係者とは誰なのか、どのような合意だったのかという詳細は、今となっては誰もわからないという状態である。
よってこのサイクルを変更するのに法的なハードルは存在しないのである。
むしろ診療報酬と介護報酬の改定サイクルを同じくすることはメリットの方が多い。なぜならサイクルが異なることで、整合性を取るための期中改定が余儀なくされている現状があるからだ。

先週木曜日に更新アップした「介護保険訪問看護でオンライン診療の補助が可能に」で解説した通り、オンライン診療補助を訪問看護師が行った際に、介護保険訪問介護費が算定できるようになったのも、本年6月〜の診療報酬改定で、看護師らのオンライン診療の補助の評価が新設されたことと整合性を取るためである。
この他、突発的で想定が困難なやむを得ない事情により、事業所・施設で欠員が生じてしまったケースについては1年に1回に限り、最大で3ヵ月まで(欠員が生じた月の翌々月まで)減算の適用が猶予されるという新ルールも診療報酬の改定ルールにあわせたものである。
(※ただし介護職員、看護職員が人員配置基準から1割を超えて減っている場合は対象外。)
さらに、介護保険施設の協力医療機関連携加算の会議の開催頻度を緩和するというものについても、診療報酬の加算ルールの会議開催回数の緩和が行われたことと合わせるものである。
このように診療・介護報酬の改定サイクルが異なることによって、ダブル改定時以外の時期に新しい報酬体系の整合性を取るための臨時改定を行う必要があるが、それは請求ソフトの改修なども必要となり、臨時出費が伴う問題でもある。
何より期中改定として一部のルールのみが変更されることは、利用料金を支払う利用者にとって非常に複雑でわかりにくい問題となっている。
だからこそ、診療報酬改定とのサイクルをあわせる提案は介護事業者のみならず、医療関係者やサービス利用者にもメリットがあるものと言えるのではないだろうか。
世の中の流れは年々早まっており、時代は急速に変化している。それに沿ってあらゆるもののニーズも急激・急速に変化しているのである。
それに合わせたサイクル変更は大いに歓迎すべきであるし、急激な物価高等に対する経費増大への対応を別枠で毎年実施すべきという意見も大いに賛同できるものである。
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感動の完結編。
