今年の登別の桜は平年より10日以上早く咲き、今日あたりは満開といってもい状態になっている。
明日からのGWにあわせたような開花で、タイミングが絶妙だ。登別温泉に続く街道は桜のトンネルと呼ばれている名所なので、観光に来た方は是非そこの桜をお見逃しなく。
僕の自宅近くのエゾヤマザクラも満開の木が多く、日ごろウオーキングコースとしている川沿いにもたくさんの桜が咲いている。

今日もそのコースを散歩しながら、ふと思いついたことを書こうと思う。
ということで本題。
社会福祉事業とは、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないものとして、法律上列挙されている事業を指す。
この事業は第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分かれるのが特徴である。
このうち第一種社会福祉事業は、社会福祉事業のうち利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(施設サービス等)であるとして、経営主体は、原則として行政機関または社会福祉法人とされている。
これに対して第二種社会福祉事業とは、社会福祉法第2条第3項に定められた事業で、社会福祉の増進に資し、かつ弊害のおそれが比較的小さいとされる福祉サービス(主として通所・在宅サービスなど)を指し、経営主体に制限はなく、すべての主体が届出をすることで、事業経営が可能とされている。
この第2種社会福祉事業の一部見直しが行われる予定だ。3日に閣議決定され今国会に提出・審議される社会福祉法等の一部を改正する法律案要綱の、「第1 社会福祉法の一部改正 」には、「6 福祉サービス利用援助事業の見直しに関する事項」が含まれている。
具体的には福祉サービス利用援助事業を、「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」という名称に変更し、対象を現行の「高齢者や障がいのある人など」とともに、「近隣に居住する家族がいない生計困難者(※判断能力が不十分な方に加え、判断能力はあるが頼れる身寄りがおらず日常生活に支障がある高齢者・生計困難者)」を加えることになる。
そのうえで、従来の「福祉サービスの利用手続きの援助」などを拡充し、生前の医療・介護・福祉サービスの利用援助・死後事務支援(葬儀・納骨・家財処分・行政届出)とするとしている。
これが実現すれば、社会福祉法人だけではなく介護サービス事業者すべてで、身寄りのない判断能力が衰えた人の支援を入所〜死後まで一気通貫で行えることになる。社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業に頼らなくてよくなるのだ。
それは利用者にとって望まれるサービスであるし、介護事業者にとっては新しい収益事業である。第二種社会福祉事業だから届出・認可された事業者に所属する従業員なら、特段の資格はなくとも新サービスの援助者になることは可能だ。だが支援内容を考えると、相談援助職がこの支援を担う必要があるだろう。
社会的ニーズの高い事業として、多くの介護事業者が事業参入を検討すべきだと思う。介護事業者は今から相談援助職などがその支援に携われるように教育機会を持つなどの準備を進めるべきだろう。
法案が成立することは間違いないが、法律改正の背景には、独居老人の増加が見込まれるという理由があることは今更言うまでもない。
2050年には全世帯の44.3%が単身世帯となる見込みで、そこで人々が高齢化していくのである。家族がいない状態なのだから従前まで家族が担ってきた役割を公的セーフティネットで補完する必要性が高まっていることが大きな要因となっている。
その一翼を担うことが、公費を中心にして経営している介護事業者の使命でもあろう。
法案が成立した場合、新法施行は2027年4月からとなるが、身寄りのない人への支援は公布から2年以内の政令で定める日とされていることも理解してほしい。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
明日からのGWにあわせたような開花で、タイミングが絶妙だ。登別温泉に続く街道は桜のトンネルと呼ばれている名所なので、観光に来た方は是非そこの桜をお見逃しなく。
僕の自宅近くのエゾヤマザクラも満開の木が多く、日ごろウオーキングコースとしている川沿いにもたくさんの桜が咲いている。

今日もそのコースを散歩しながら、ふと思いついたことを書こうと思う。
ということで本題。
社会福祉事業とは、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないものとして、法律上列挙されている事業を指す。
この事業は第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分かれるのが特徴である。
このうち第一種社会福祉事業は、社会福祉事業のうち利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(施設サービス等)であるとして、経営主体は、原則として行政機関または社会福祉法人とされている。
これに対して第二種社会福祉事業とは、社会福祉法第2条第3項に定められた事業で、社会福祉の増進に資し、かつ弊害のおそれが比較的小さいとされる福祉サービス(主として通所・在宅サービスなど)を指し、経営主体に制限はなく、すべての主体が届出をすることで、事業経営が可能とされている。
この第2種社会福祉事業の一部見直しが行われる予定だ。3日に閣議決定され今国会に提出・審議される社会福祉法等の一部を改正する法律案要綱の、「第1 社会福祉法の一部改正 」には、「6 福祉サービス利用援助事業の見直しに関する事項」が含まれている。
具体的には福祉サービス利用援助事業を、「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」という名称に変更し、対象を現行の「高齢者や障がいのある人など」とともに、「近隣に居住する家族がいない生計困難者(※判断能力が不十分な方に加え、判断能力はあるが頼れる身寄りがおらず日常生活に支障がある高齢者・生計困難者)」を加えることになる。
そのうえで、従来の「福祉サービスの利用手続きの援助」などを拡充し、生前の医療・介護・福祉サービスの利用援助・死後事務支援(葬儀・納骨・家財処分・行政届出)とするとしている。
これが実現すれば、社会福祉法人だけではなく介護サービス事業者すべてで、身寄りのない判断能力が衰えた人の支援を入所〜死後まで一気通貫で行えることになる。社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業に頼らなくてよくなるのだ。
それは利用者にとって望まれるサービスであるし、介護事業者にとっては新しい収益事業である。第二種社会福祉事業だから届出・認可された事業者に所属する従業員なら、特段の資格はなくとも新サービスの援助者になることは可能だ。だが支援内容を考えると、相談援助職がこの支援を担う必要があるだろう。
社会的ニーズの高い事業として、多くの介護事業者が事業参入を検討すべきだと思う。介護事業者は今から相談援助職などがその支援に携われるように教育機会を持つなどの準備を進めるべきだろう。
法案が成立することは間違いないが、法律改正の背景には、独居老人の増加が見込まれるという理由があることは今更言うまでもない。
2050年には全世帯の44.3%が単身世帯となる見込みで、そこで人々が高齢化していくのである。家族がいない状態なのだから従前まで家族が担ってきた役割を公的セーフティネットで補完する必要性が高まっていることが大きな要因となっている。
その一翼を担うことが、公費を中心にして経営している介護事業者の使命でもあろう。
法案が成立した場合、新法施行は2027年4月からとなるが、身寄りのない人への支援は公布から2年以内の政令で定める日とされていることも理解してほしい。
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感動の完結編。
