先週、広島県福山市の介護施設の男性職員(22)が道交法違反(無免許運転)の疑いで逮捕されたという報道を目にした。

ネット配信されている報道によると、6日午後0時5分ごろ容疑者が福山市新市町下安井の市道で、勤務する介護施設の利用者や職員たち3人を乗せた乗用車を無免許で運転した疑い。容疑者が運転する車が民家の壁に接触する事故を起こして、無免許運転が発覚したそうである。

逮捕された男は、所持していた運転免許の更新を忘れていたというわけではなく、運転免許の取得歴がなかったという。

この報道に触れて驚いたのは、利用者を送迎する職員の運転免許所持を確認しない介護事業者があるということだ。
送迎車
僕が過去に勤めていた法人では、就業中に仕事で車両を運転する従業員は勿論のこと、自家用車で通勤する従業員全ての免許証と任意保険の加入確認は最低限しており、それが当たり前だと思っていた。

そのような確認もせずに利用者送迎を任せていることは非常識としか言えず、事業者責任も重大だと思う。

今回の送迎以前にも、無免許運転の従業員による送迎が繰り返し行われていたのだろうから、それらすべてに道義的責任が問われることになろう・・・経営者や管理職を含めた処分が不可欠だと思う。

最も心配なのは、そのような状態で運転させていたケースに、保険適用がされるのかという問題である。

従業員が運転することを前提にした、利用者の送迎車両に任意保険をかけていたとしても、運転免許を持っていない従業員に運転させていた場合、保険金は支払われないと思う。

今回報道された事故は人身事故ではなく、送迎車が民家の壁に接触しただけだから、家の壁や車の修理代も大きな金額にはならず、保険給付されなくとも問題はないのだろうと思う。

しかし同じ状態で人身事故が起きたとしたら大問題だ。場合によっては介護事業者の経営危機に直結しかねない問題になるやもしれない。

こんな状況の介護事業者が多数存在するようなことは考えられないが、従業員の運転免許証を一度確認した以後、長期間確認をしていない事業者は存在するかもしれない。そのような事業者においては、交通違反を繰り返して免停あるいは免許取り消しになっている従業員を見逃している可能性もある。

こうしたことを鑑みて、福山市のケースを対岸の火事とせず、一つの教訓と捉え、事業所内での運転ルールの見直しや確認を行ってほしい。

ちょうど今時期は新年度へと切り替わった時期だから、こうしたシステムの見直しにはうってつけではないかと考える。
メディカルサポネットの連載、菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営の第16回連載記事が配信アップされています。
菊地雅洋の一心精進「激動時代の介護経営」
今回のテーマは、介護事業のアウトソーシング拡大は人材対策の切り札となるのか?です。文字リンクをクリックして参照願います。
筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上のをクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。

北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。

・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。

masaの看取り介護指南本看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。