介護保険法などの改正案が3日閣議決定されたが、この中にはケアマネジャーの資格更新制の廃止が含まれている。

しかし研修受講の義務は新ルールになっても残されている。具体的には正当な理由なく研修を受講していないケアマネジャーに対して、都道府県知事が受講を命じることができると法案に明記されており、この命令に従わない場合、都道府県知事は1年以内の期間を定めてケアマネジャー業務への従事を禁止できるとした。

このように研修を受けなければケアマネ実務に携わる資格を直ちに失う更新制が廃止される一方で、ケアマネジャーと事業者に研修を受講させる義務が課され、その義務を果たさなかった場合にケアマネ業務に携われないように命ずる形に変わった。

あまり大きな違いではないように思うのは僕だけだろうか・・・。

現在のケアマネ資格更新制度というのは、別に試験があるわけではない。研修受講義務があるだけで、この研修に時間と費用をかけることの無駄が資格更新制度廃止論に繋がっているわけであるが、研修受講義務が残されていては、資格更新制度がなくなった意味も薄れるというものである。
ケアマネ研修受講義務
このことについては僕の管理する表の掲示板にもスレッドが建てられ、そこでは研修受講義務が残されることに対して疑問・反対の意見が書き込まれている。

ケアマネジャーという専門職が、日々研鑽を積まなければならないことに異論がある人はいないだろう。その為の研修受講も否定するつもりはない。だからと言って、一定期間内に国が研修受講義務を課すという形はいかがなものかと思う。そのことは過去記事、「研修受講義務の否定は研修受講の否定に非ず」でも解説している。

考えてみてほしい。国が資格取得後も一定期間ごとに研修受講義務を課している職種って他にあるだろうか。

人の命を預かる医師や看護師に対して、そのような研修義務を課しているという事実はない。介護保険制度内のサービス提供に限ってみても、ケアマネ以外の他の資格者に研修受講義務は課せられていない。

基本的に研修というのは、専門職としての自覚と責任に基づいて自らが求めて受講する性格のものである。特に制度改正と報酬改定が一定期間ごとに繰り返される介護保険制度においては、その情報をとりに行かないと実務に支障を来すので、研修受講義務の有無にかかわらず学びの場は求められるのである。

にもかかわらずあえてケアマネにだけ、国が研修受講義務を課すという意味は、ケアマネという有資格者が信頼されていないからなのか・・・というよりケアマネジャーという資格は国が創ってやった資格だと厚生官僚が思い上がっているのだろう。

医師や看護師は資格の前に技術があった。国家資格は後追いでついてきた。社会福祉士や介護福祉士も、資格の前に相談援助の専門家や介護の専門家が存在していた。この資格も後追いである。

ところがケアマネジャーは、相談援助職がそれまで行っていたケアマネジメントという専門技術に、給付管理等の新たな仕事を付け足して、国が定めた手順で業務を行う専門職であり、国が介護保険制度創設と同時に創った新しい資格である。資格より先に技術が存在したわけではなく、日本型ケアマネジメント技術というものを国が定め、資格と共に付与したと考えているのだろう。

だからケママネジャーだけは、国の言いなりのできると思っている。研修受講義務という名の国の御用聞きシステムを創り上げていると言ってよいだろう。

そこではケアマネジメントの適正化と称して、給付制限・サービス制限の手法が求められるのである。

滑稽なことに、日本介護支援専門員協会という職能団体が、研修受講義務化に手を貸しているのである。まったく知能の低い幹部が揃っている浅はかな団体である。

そういう意味でケアマネジャーとは、国の下僕と化された、なんとも哀しい資格といえそうである。
メディカルサポネットの連載、菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営の第16回連載記事が配信アップされています。
菊地雅洋の一心精進「激動時代の介護経営」
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