暦は間もなく4月に替わる・・・春間近である。

北海道の先週末は、季節外れの大雪が降った地域もあれば、気温が10度近くまで上がった地域もあり、北の大地の広さを感じた。

そのような時期ではあるが、南の地域からは早々と桜の便りが送られてきている。

北海道が桜の季節になるのは1月半先になるが、春めいた風はひしひしと感じる季節になって、外歩きの機会も増えてきた。
雪解けの街を歩く
だがこの時期は年度替わりの慌ただしい時期でもある。

国の暦にあわせて多くの介護事業者では3月末が年度末となっている。そのため新年度への切り替え準備などで多忙な日々を過ごしている人が多いことだろう。

例えば3/13付で発出された介護保険最新情報のVol.1476は、新年度の介護報酬の臨時改定に向けて各サービスの単位数などを定める告示である。

その為、事務担当者はこの通知を読み込んで、申請などの準備を進めていると思う。だが臨時改定については、事務担当者だけが内容を知っておれば良いということにはならない。

臨時改定の目玉は「処遇改善加算」の拡充であり、幅広い介護従事者を対象に月額1万円の賃上げを行う。あわせて、生産性向上などに取り組む事業所・施設の介護職員に月額7千円を上乗せし、事業者の定期昇給分を含めて最大で月額1万9千円の賃上げを図るものだと広報されている。

そうであればこの処遇改善加算の支給がどうなるかということを、全従業員に周知しておかねばならない。説明不足からいらぬ誤解を招くことは即ち、職場全体のモチベーション低下、職場環境悪化につながり、強いては定着率の低下を招きかねないからだ。

新しくなる処遇改善加算は、昨年12月の給与分からのベースアップにつながった介護支援パッケージ(補正予算による補助金)が本年5月までの支給となっているため、その分を6月給与分から加算として新たに支給するものである。

つまり、「最大で月額1万9千円の賃上げ」といっても、昨年12月の補助金による最大1.9万円賃上げ加えて、さらに今年度1.9万円賃上げされるわけではない。補助金支給がない6月以降に、最大1.9万円賃上げ原資がなくなって給料が下がらない良いに、補助金分を加算につけ替えるだけのものでしかない。

しかし介護職員の中には、昨年の補助金による最大1.9万円賃上げに加えて、臨時改正でさらに1.9万円上がって、合計3.8万円の給与アップができると思い込んでいる人が少なくない。

この誤解を解いておかないと、介護事業経営者が従業員の給与を搾取しているという誤解を受けかねないので注意が必要だ。

それとともに給与改善については、「令和8年度に、令和7年度と比較して新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施すること」という要件をしっかり理解しておかねばならない。

この際に令和8年4月に定期昇給が行われれば、その分も含めて賃金改善とみなすことは可能だ。処遇改善加算が6月から改定されるのであっても、4月の定期昇給は新年度の新たな賃金改善とみなされるからである。

また複数の介護サービス事業所・施設を持つ事業者については、計画書と実績報告書を事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えない

体制届出については、算定を開始する月の前月15日、計画書が事業年度において初めて加算を算定する前々月の末日、実績報告書が事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日となっているが、このことについては2026年度特例が設けられている。

それによると4月から加算を算定する事業者の場合、体制届出の提出は4月1日まで、計画書の提出は4月15日までとなる。居宅介護支援・訪問看護など、新たに対象に加わるサービス種別の加算を取得する場合は、これらの書類もまとめて出す必要がある

しかし単独の居宅介護支援事業所など、加算が新設されるサービス事業所のみ運営し、4月分と5月分の加算を申請しない事業者の場合、体制届出の提出は5月15日まで、計画書の提出は6月15日までとなる。

このこともうっかり見逃さないようにしてほしい。
筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上のをクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。

北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。

・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。

masaの看取り介護指南本看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。