僕が管理する介護福祉情報掲示板は、介護保険制度や介護報酬に関する質問が多数書き込まれる場所であり、法令や報酬算定について確認する質問も少なくない。
それに対して根拠をもって回答する必要がある。
そこで必要とされる根拠とは法令であり報酬算定ルールである。よって介護保険法・各種法令通知・解釈通知・Q&Aなどからそれらの正しいルールを探し出さねばならない。
ところがそういった根拠ではなく、「役人が言ったこと」を根拠にしようとする輩がいなくならない。(※管理人としては心の底からいなくなってほしいと思っている。)
考えてみてほしい・・・役人は行政の専門家ではあっても介護保険の専門家ではないのである。数年ごとに移動する役人が、長年介護保険事業に携わっている我々より、介護保険事業や介護保険法に精通しているなんて言うこともない。

役人が持っている法令知識も、今現在の法令知識でしかない。
しかし我々のように介護保険制度が誕生した2000年以前から介護事業に携わっている者は、措置制度から介護保険制度への変換という歴史や、介護保険制度改正の度に変えられてきた諸ルールの変換など、全ての歴史を知る立場にあるわけで、現行の法令ルールがなぜそのような形になっているかという理由や意味にも精通しているはずである。
そう考えると、介護保険制度の専門性が高いのはどっちだという問いにも、自ずと答えが出されるはずである。
そうであるにもかかわらず、法令等より役人の言葉を根拠にしようとする輩がいなくならないのは何故だろう。民間人はそれほどお役人様を拝み奉っているということなのだろうか・・・。
自分が信じる答えを書き込むのは自由であるが、その根拠は役人の言葉とかコールセンターに確認ではなく、きちんと法令等に求めてほしい。
役人等から回答を受けた場合も、「その答えの根拠となる法令はどれに当たりますか?」という一言を加えて、そこの答えも引き出してほしい。そうしなければ根本的な理解や問題解決にはつながらないのである。
そういう姿勢がない輩は、僕の管理する板に入ってくるなと言いたくなる。
※メディカルサポネットの連載、「菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営」の第15回連載記事がアップされました。

今回のテーマは、「診療報酬定期改定と同時期に行われる介護報酬の臨時改定について― 臨時改定が示す制度の限界と、2027年改定に向けた課題」です。文字リンク先を参照ください。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
それに対して根拠をもって回答する必要がある。
そこで必要とされる根拠とは法令であり報酬算定ルールである。よって介護保険法・各種法令通知・解釈通知・Q&Aなどからそれらの正しいルールを探し出さねばならない。
ところがそういった根拠ではなく、「役人が言ったこと」を根拠にしようとする輩がいなくならない。(※管理人としては心の底からいなくなってほしいと思っている。)
考えてみてほしい・・・役人は行政の専門家ではあっても介護保険の専門家ではないのである。数年ごとに移動する役人が、長年介護保険事業に携わっている我々より、介護保険事業や介護保険法に精通しているなんて言うこともない。

役人が持っている法令知識も、今現在の法令知識でしかない。
しかし我々のように介護保険制度が誕生した2000年以前から介護事業に携わっている者は、措置制度から介護保険制度への変換という歴史や、介護保険制度改正の度に変えられてきた諸ルールの変換など、全ての歴史を知る立場にあるわけで、現行の法令ルールがなぜそのような形になっているかという理由や意味にも精通しているはずである。
そう考えると、介護保険制度の専門性が高いのはどっちだという問いにも、自ずと答えが出されるはずである。
そうであるにもかかわらず、法令等より役人の言葉を根拠にしようとする輩がいなくならないのは何故だろう。民間人はそれほどお役人様を拝み奉っているということなのだろうか・・・。
自分が信じる答えを書き込むのは自由であるが、その根拠は役人の言葉とかコールセンターに確認ではなく、きちんと法令等に求めてほしい。
役人等から回答を受けた場合も、「その答えの根拠となる法令はどれに当たりますか?」という一言を加えて、そこの答えも引き出してほしい。そうしなければ根本的な理解や問題解決にはつながらないのである。
そういう姿勢がない輩は、僕の管理する板に入ってくるなと言いたくなる。
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今回のテーマは、「診療報酬定期改定と同時期に行われる介護報酬の臨時改定について― 臨時改定が示す制度の限界と、2027年改定に向けた課題」です。文字リンク先を参照ください。
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感動の完結編。
