介護人材不足が叫ばれて久しい介護業界・・・だがその問題を解決するための特効薬は存在しないと言って過言ではない。
そのため介護DXを進め生産性を向上させて、人手をかけずに従前と同じようなアウトカムを求める方向に政策誘導されていくことが現在進行形で行われている。
しかし介護業務は、人に替わってテクノロジーのみで行うことができる部分は極めてわずかで、どうしても人手をかけなければならないことが多い。
だが必要なだけ人手をかけるための従業員を確保することが難しい事業者が増えており、それは事業経営の継続における最大リスクともなってきている。
そのため人手が必要な業務の一部をアウトソーシングして業務を回そうとする介護事業者も増えており、それに対応する外部事業者の数も増えてきている。
そんな中で、外部のサービス事業者に所属する看護師が夜間に介護保険施設へかけつけ、医療処置や救急搬送の同行を担うという新サービスが、東京都内で始まるという。
だがそれは法令違反ではないかということを、「オンコール代行会社の新サービス利用は基準違反ではないのか?」という記事を書いて指摘した。

何が法令違反に問われるのかと言えば、介護保険施設の主要業務は従業者によって行わねばならないという規定であり、例えば特養であれば、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(第二十四条2)指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない、という規定である。
このことに関して表の掲示板でもスレッドが建てられていたが、エフさんという方が厚労省に確認した内容として次のような考え方が書き込まれた。
厚労省の見解は、「介護老人福祉施設の場合は、看護体制加算�競ぁΕ蹐砲弔い道残衂垈帖�特定施設入居者生活介護の場合は、夜間看護体制加算�兇砲弔い道残衂垈�」というものである。逆に言えば、この加算を算定しなければ運営基準違反には問われないということで、上で紹介したブログ記事で指摘した外部代行看護師が医療処置や救急搬送の同行を担うことは問題ないという意味だろうと思える。
しかし「医療処置や救急搬送の同行」はどう考えると、「入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務」という解釈になるのだろう。大いに疑問ではあるが、厚労省が認めているというならば差し支えないのだろう。
その姿勢を肯定的に捉えるならば、日本全体の労働力不足という背景を鑑みて、介護人材も減少することを見越して、その対策として一部の業務のアウトソーシング化のバリアを低くし、人手不足で事業継続が困難とならないように法令解釈の幅を広げたというう意味で、厚労省が介護事業者に優しく接している結果ということになるのかもしれない。
ただ介護保険制度は、ローカルルールで動いている一面もある。厚労省が良しとする問題を、地域保険者が良しとするとは限らない。
さすればこうした外部代行サービスを導入しようとする施設等は、導入前に必ず所管する保険者に運営違反とならないかどうかを確認したうえでサービス利用していただきたい。
くれぐれも見切り発車とならないことを心掛けてほしい。
※メディカルサポネットの連載、「菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営」の第15回連載記事がアップされました。

今回のテーマは、「診療報酬定期改定と同時期に行われる介護報酬の臨時改定について― 臨時改定が示す制度の限界と、2027年改定に向けた課題」です。文字リンク先を参照ください。
※筆者の講演予定はこちらからご覧ください。講演依頼はあかい花公式Web右上の✉をクリックしてお気軽に相談・お申し込みください。
※別ブログ「masaの血と骨と肉」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
そのため介護DXを進め生産性を向上させて、人手をかけずに従前と同じようなアウトカムを求める方向に政策誘導されていくことが現在進行形で行われている。
しかし介護業務は、人に替わってテクノロジーのみで行うことができる部分は極めてわずかで、どうしても人手をかけなければならないことが多い。
だが必要なだけ人手をかけるための従業員を確保することが難しい事業者が増えており、それは事業経営の継続における最大リスクともなってきている。
そのため人手が必要な業務の一部をアウトソーシングして業務を回そうとする介護事業者も増えており、それに対応する外部事業者の数も増えてきている。
そんな中で、外部のサービス事業者に所属する看護師が夜間に介護保険施設へかけつけ、医療処置や救急搬送の同行を担うという新サービスが、東京都内で始まるという。
だがそれは法令違反ではないかということを、「オンコール代行会社の新サービス利用は基準違反ではないのか?」という記事を書いて指摘した。

何が法令違反に問われるのかと言えば、介護保険施設の主要業務は従業者によって行わねばならないという規定であり、例えば特養であれば、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(第二十四条2)指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない、という規定である。
このことに関して表の掲示板でもスレッドが建てられていたが、エフさんという方が厚労省に確認した内容として次のような考え方が書き込まれた。
厚労省の見解は、「介護老人福祉施設の場合は、看護体制加算�競ぁΕ蹐砲弔い道残衂垈帖�特定施設入居者生活介護の場合は、夜間看護体制加算�兇砲弔い道残衂垈�」というものである。逆に言えば、この加算を算定しなければ運営基準違反には問われないということで、上で紹介したブログ記事で指摘した外部代行看護師が医療処置や救急搬送の同行を担うことは問題ないという意味だろうと思える。
しかし「医療処置や救急搬送の同行」はどう考えると、「入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務」という解釈になるのだろう。大いに疑問ではあるが、厚労省が認めているというならば差し支えないのだろう。
その姿勢を肯定的に捉えるならば、日本全体の労働力不足という背景を鑑みて、介護人材も減少することを見越して、その対策として一部の業務のアウトソーシング化のバリアを低くし、人手不足で事業継続が困難とならないように法令解釈の幅を広げたというう意味で、厚労省が介護事業者に優しく接している結果ということになるのかもしれない。
ただ介護保険制度は、ローカルルールで動いている一面もある。厚労省が良しとする問題を、地域保険者が良しとするとは限らない。
さすればこうした外部代行サービスを導入しようとする施設等は、導入前に必ず所管する保険者に運営違反とならないかどうかを確認したうえでサービス利用していただきたい。
くれぐれも見切り発車とならないことを心掛けてほしい。
※メディカルサポネットの連載、「菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営」の第15回連載記事がアップされました。

今回のテーマは、「診療報酬定期改定と同時期に行われる介護報酬の臨時改定について― 臨時改定が示す制度の限界と、2027年改定に向けた課題」です。文字リンク先を参照ください。
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感動の完結編。
