来年度の診療報酬改定(2026年6月〜)では、既存の「介護支援等連携指導料」に上位区分が設けられることになる。

現行の介護支援等連携指導料は、医療機関の医師や看護師らが居宅介護支援のケアマネジャーと共同して、入院中の患者に退院後の適切な介護サービスを説明・指導することなどで400点を算定できるが、これを「介護支援等連携指導料1400点)」としたうえで、「介護支援等連携指導料2500点)」が新設される。

新設部分は医療機関の入退院支援の担当者らが、「平時から連携体制を構築している」ケアマネジャーと共同して、患者に適切な説明・指導を行うことにより算定できる。

これによって新設評価区分を算定しようとする医療機関は、今まで以上に積極的に居宅介護支援事業所と連携体制を構築することに努めるだろう。
美瑛町赤羽
それに対して居宅介護支援事業所は、どのような態度で臨むべきだろうか。

来年度の介護報酬臨時改定(2026年6月〜)は、介護支援パッケージ補助金部分を、補助金支給が終わった後も介護報酬に上乗せするための改定が主であり、新たな加算新設もされず、既存加算の算定要件見直しも行わない予定だ。

その為、来年度中に居宅介護支援事業所が医療機関と新しい協力体制を取り、日常の情報共有に努めたとしても新たに報酬評価されることはない。

居宅介護支援事業所にすれば、業務負担が増えるのに報酬評価されないと感ずる可能性もあるもので、医療機関との新たな関係構築に二の足を踏む居宅介護支援事業所もあるのかもしれない。

しかしそのような考え方はあまりに狭い了見だ。再来年度(2027年度)の介護報酬改定では、必ず介護支援等連携指導料2に対応して、介護報酬でもこの関係性構築等に対する新評価がされるはずだ。

そのことを見越したうえで、出来るだけ早い段階から医療機関と協力体制を強化すべきであって、医療機関から働きかけがあった際には、積極的にそれに応ずるべきである。

それは加算収益以上の効果を居宅介護支援事業所にもたらすものでもあるからだ。昨年12月にアップした、「医療介護連携の本質」でも解説したが、国は入院ベッドを減らし、入院期間を短縮し、医療から介護への付け替えを進む施策を強化する方針を立てている。

そのため、多職種連携の扇の要役となる居宅介護支援事業所の介護支援専門員の役割がより重要になる。

入院患者が退院する際に、医療側からきちんと必要な情報を受け取って、その情報を居宅介護支援に生かさねばならない。その為には医療や看護の専門家チームの情報をかみ砕いて理解できる基礎知識も新たに必要とされる。

居宅介護支援事業所が医療機関と今まで以上に密接な関係を築くということは、ケアマネと医療関係者の関係性が強化されることでもある。それはケアマネにとって最も重要となる人脈の強化・拡大という意味にもつながっていく。

そもそも世の中で起きている問題は、制度や正論で解決できないことが多々ある。世の中で起きている問題の大部分は人脈によって解決できている。だからこそケアマネの人脈づくりにつながる動きは積極的に利用しなければならない。

ここは加算収入以上の価値を見出して良い部分だと思う。
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