月暦カレンダーが残り2枚となり、なんだか頼りない薄さになってきた。
残り二月となった今年が、意味のない時の流れにならないように、しっかりと今できることを全力で行いたいと思う。
そんな師走が近づいたこの時期に、介護事業者にとっては明るいニュースが3連休前に飛び込んできた。
今年中に結論を示すとされていた軽介護者(※要介護1と要介護2の方が対象)訪問・通所サービスの市町村の総合事業化(※市町村の総合事業への移行)は、訪問介護の生活掃除を先行して実施することが検討されていたが、10/31時点で厚労省はこの方針を見送ることを明らかにした。

見送りの理由は、自治体による支援の質の確保に課題があり、その解決見込みがないことを上げている。
訪問介護と通所介護の総合事業化の先行実施として考えられていた生活援助の意向が見送られたのだから、後に続く訪問介護の身体介護や通所介護の地域支援事業化の見送りも決定したといってよい。
前述したようにこれは介護事業者にとって歓迎すべきニュースだ。介護サービスの総合事業化の本質とは、決して地域包括ケアシステムの深化ではなく、単に給付抑制だからだ。
国定費用の介護給付サービスから、市町村の総合事業に移行することによってサービスの単価は下げられるのだ。だからと言ってそのようなサービスのすべてを市町村が独自事業を新設して担えるわけがない。
そのため多くの場合、軽介護者の総合事業も既存のサービス事業所に事業委託して、現行と同様のサービスを、現行より低いサービス単価で受けられるようにするだけだ。
居宅介護サービス事業所は、そのようなコスパが悪く、生産性の低くなるサービスは提供したくはないが、居宅サービス利用者の中心層である要介護1と2の方々にサービス提供できないならば、顧客確保が難しく事業経営の危機に直結する。その為、現行より利益率が下がることがわかっている市町村委託事業でも、泣く泣く受託しなければならないのである。
そうしなくてよくなったという意味で、大朗報である。介護事業経営者は喜ぶべきだ。
だが諸手を上げて喜ぶことができない部分が残されている。国が今年中に結論を出すとしている検討課題は、まだ二つ残っているからだ。
それはケアプラン有料化と云われている居宅介護支援費の利用者自己負担導入と、自己負担2割の対象者拡大案である。これらは実施の是非の検討を続け、年内に結論を出すとしている。
このうち居宅介護支援費の自己負担導入は、居宅ケアマネの処遇改善と紐づけで考えられているという側面もあり、その動向に目が離せない。
その動きについては、今後もこのブログで情報発信と意見発信を続けていきたいと思う。是非ここも注目していただきたい。
※CBニュースの連載・「快筆乱麻masaが読み解く介護の今」の最新記事が10/30にアップされています。

今回のテーマは、「サービスマナーの欠如は、有能人材をバーンアウトさせる」です。文字リンク先を参照願います。
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