介護支援専門員として利用者に寄り添っている人の中で、ケアマネとして行うべき業務範囲はどこまでなのかと悩んでいる人が少なくないと思う。
他者のプライベート空間に足を踏み入れ、日常の暮らしに深く介入する仕事であるケアマネジメントは、暮らしという当事者にとっては連続一体的行為に介入する援助技術だ。それは人が生きることそのものをターゲットにしているだけに、業務として行うべき範囲を区分することが難しく、白黒判断できないグレーな部分が常に付きまとう難しい業務でもあるのだ。
そんなケアマネの疑問に応えて、僕自身もケアマネジメントに含まれる業務と、そうではなく他の専門家に任せるべき業務などの業務範囲を解説する講演を行うことがある。
だが全国すべてのケアマネが、僕の講演を受講するわけにもいかないのだから、何らかの教本が必要ではないかと思うことがあった。
そういう意味で待望の教本が出版された。
ケアマネ業務か否かの判断が難しい部分・グレーゾーンにもメスを入れた解説本、「弁護士が法的根拠を基に解説〜ケアマネの業務範囲がちゃんとわかる本」の誕生である。

しかも著者は弁護士の外岡潤さん・・・法律の専門家の立場から、ケアマネ業務範囲を解説しておられる本である。
外岡潤弁護士はホームヘルパー2級資格もお持ちの方で、「弁護士法人おかげさま」代表。介護・福祉の世界をこよなく愛し、この業界を護ることを使命としする介護・福祉の業界におけるトラブル解決の専門家である。
かねてより親交のある外岡氏から、今回その本を献本していただいた。先週末に通読させていただいたが、非常にわかりやすく解説されている。

上の画像は目次の一部だが、このようにグレーゾーン行為についての解釈もわかりやすく書かれている。
様々なケースについて具体例が示されているのでケアマネ実務に生かすことができると思う。
特に居宅ケアマネには参考になる本ではないだろうか。是非一度手に取ってご覧になってはいかがだろう。
※メディカルサポネットの連載、「菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営」の第4回連載、「若い芽を摘まない職場環境づくりが急務」が3/25にアップされています。


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感動の完結編。
