2027年度からの介護保険制度改正に向けた議論を進めている社保審・介護保険部会。

先週2/20の審議では、介護支援専門員が不足する深刻な現状が議論の俎上に挙がった。(参照第117回社会保障審議会介護保険部会の資料について

高齢者数がピークを迎える2040年頃に向けて地域で求められることが想定される相談支援のあり方の中で、「現在のケアマネジャーの年齢構成等を踏まえると、10年以内には、ケアマネジャーの担い手は急激に減少していくことが見込まれ、幅広い世代に対する人材確保・定着支援に向けて、様々な取組を総合的に実施することが必要。」として問題提起したうえで、ケアマネの職責に見合う処遇の確保業務範囲の整理ICTの活用法定研修の見直しを論点として挙げている。
ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会中間整理概要
制度改正議論は年明けから本格化しているが、この早い段階で介護支援専門員の処遇改善が論じられるのは過去にないことだと思う。

それだけケアマネ不足が深刻化して目に見えてきたということだろう。

現役ケアマネの高齢化は僕も肌で感じている。全国各地のケアマネ関連団体から講演依頼を受けて会場に出向くが、そこでお会いするケアマネの方々のうち、僕より人生の先輩が決して少なくない。

今年1号被保険者となる僕以上の年齢の方が、ケアマネジメントの第一線で活躍していることは悪いことではないが、将来を見据えると未来永劫その方々が現役で働き続けるわけでもなく、それらの人々がバトンを渡すことができる後身、それもできるだけ若い人々にバトンを渡す土壌を創っていかねばならない。

そうであれば若者がケアマネジャーを目指す動機づけを高めねばならないし、ケアマネジャーになった後に、将来を不安に思うような要素をできるだけ減らす必要がある。

よってケアマネの処遇改善は、目に見える年収のアップで、他産業平均給与と比較してもそん色のない水準とする必要がある。

いつまでも処遇改善加算の対象からケアマネを除外していてはならないし、むしろケアマネを対象として新しい処遇改善加算を新設すべきだろうと思う。それが出来なければケアマネの担い手の急激な減少は止められない。

また業務範囲の整理というなら、居宅介護支援事業所のケアマネの業務負担を今以上に重くする改悪は許されない・・・居宅介護支援費の利用者自己負担導入は、利用者負担金の徴収業務と、延滞金の督促業務という新たな業務負担をケアマネに課すことにつながるために、そのような改悪も許されないということになる。

居宅介護支援事業所の関係者のみならず、介護関係者はこのことも強く訴えていくべきだと思う。
メディカルサポネットの連載、一心精進・激動時代の介護経営の最新記事が2/21アップされました。
一心精進・激動時代の介護経営
今回のテーマは、「離職防止〜従業員の定着率が向上する職場環境」です。文字リンクをクリックして参照ください。


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