介護保険各種サービス事業者に対する運営指導は、行政職員によって行われる。それは行政職員が法令に精通した役人であるというのが前提となっているからだろう。

しかしそうした行政職員の中には、法令を拡大解釈あるいは縮小解釈し、勝手な理屈を創り出して、己の価値観によってルールをゆがめる輩も混じっている。そしてサービス利用者やサービス提供事業者に対して制限を課すことがケアプラン適正化事業の目的であると勘違いしている輩が存在する。

そのような輩は行政指導ができるという権力に酔った馬鹿どもと言って過言ではないか、そうした馬鹿どもによって制度は歪められている。そんな実例を紹介したい。

(株)内田洋行が管理するU+(ユープラス)というサイトに、「masaの介護・福祉よもやま話」というコラム記事を連載している。

最初の連載記事は2011年8月に配信されているから、もう13年近く連載しており、記事数も145回に達している。

その連載読者の方からU+(ユープラス)編集担当者に、次のようメールが送られてきたそうである・・・ケアプラン適正化事業を曲解した不適切指導としか思えない行政指導に悩まされてる人からの相談といったところである。下記参照願いたい。
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メール内容を転載
第69回 週2回の入浴という基準をどう考えるかの記事を読ませていただきました。
現在、介護保険課より、週3回の入浴(デイケアで週2回、訪問介護で週1回)は正しい給付でない・本人が希望するだけではダメ・どうしても週3回必要な理由は何か示しなさいと言われているところです。
色々調べているうちにこちらの記事にあたりました。見解は、まさしくそのとおりだと思います。
もしよろしければ、その後どうなったか・指導が不適切であったことが公になったなどを教えていただければと思います。よろしくお願いします。今、区からの指導で困っているところです。
転載ここまで
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まったく開いた口が塞がらないとはこのことである。この指導担当者は、自分自身が週2回しか入浴していないのだろうか・・・それ以上の回数入浴することが贅沢だとでも思っているのだろうか。
Mr.ハラスメント長谷川岳
その威圧的指導はMr.ハラスメント長谷川 岳(はせがわ がく)と同レベルだ。

そもそも訪問介護の入浴支援に標準回数など存在しない。必要な入浴支援は身体状況だけではなく、本人の生活習慣や希望によっても左右されてしかるべきである。

特養等の入浴支援の基準は週2回以上となっているが、だからと言って週2回を超えて入浴支援を行ってはならないわけではない。週2回というのはあくまで最低基準であり、それを下回ってはならないという基準だ・・・しかもそれは1963年に老人福祉法が制定された当時からの古い基準を引き継いでいるにしか過ぎず、現在の世相や生活習慣とは異なる中で規定された大昔の基準である。

一般家庭に内風呂がなかった時代は、週2回程度の入浴習慣しかなかった人も少なくないのかもしれないが、現代社会で週2回しか入浴していない人は極めて少ない。高齢者の多くも毎日あるいは隔日ごとに入浴している人が多いのである。

そうであるにも関わらず、要介護者の入浴支援プランを週2回を基準にするというのは、要介護者に対する差別でしかない。

こうした指導を受けた場合、必ずしなければならないことは法的根拠を確認することだ。ただ闇雲に運営指導だから言うことをきかねばならないという筋合いのものではない。

きちんと法的根拠を確認して納得した場合のみ、その指導に従えばよいのである。今回のケースについてはその法的根拠は存在しないだろう。

この場合、納得しないとして指導を受け入れず、引き続き必要な回数の入浴支援計画を継続すればよいのだ。それに対して行政が介入して、介護給付費を返還するように指導してきた場合は、毅然と訴訟などで対抗すればよいと思う。

現に、『寝屋川市の理不尽指導に屈しなかった居宅介護支援事業所』で情報提供したように、理不尽な運営指導に毅然と向き合って、裁判で勝訴した例もある。

今回のケースは明らかに運営指導の根拠と正当性に欠けるので、裁判を行ったら居宅介護支援事業所側が勝訴するだろう・・・そもそも法的根拠を示すことができない時点で、運営指導担当者はそれ以上の横車は押せなくなると思う。

どちらにしても横暴なローカルルールに泣いて終わるではなく、毅然と立ち向かうことがケアマネジャーという専門職に求められる態度である。


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