株式会社マイナビの情報サイト・メディカルサポネットの菊地雅洋の波乱万丈!選ばれる介護経営〜Vol.4が先ほどアップされました。
masaの選ばれる介護経営
今月のテーマは、「処遇改善加算の恩恵がない居宅ケアマネジャーの待遇改善をどう考えるか」です。

連載タイトル文字にリンクを貼り付けていますので、是非そちらもご覧くださいますようお願い申し上げます。

さて話は変わって本題。

特養は利用者が医療機関に入院した場合であっても、3月以内に退院した場合は、必ず再入所できるようにベッドを空けておく必要がある。

その為、入院=退所ではないとして、医療機関に入院する際に情報提供しても退所時情報提供加算の算定ができなかった。ここは老健との大きな差の一つになっていた。

しかし2024年度報酬改定において、特養についても退所時情報提供加算が算定できることになり、令和6年度介護報酬改定における改定事項についてでは、次のように算定要件が示された。

・医療機関に退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等一人につき1回限り算定する。(250単位/回
退所時情報提供加算
さらに解釈通知では52頁に次の要件が記されている。
退所時情報提供加算について
イ. 入所者が退所して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、入所者を紹介するに当たっては、(別紙13)の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、交付した文書の写しを介護記録等に添付すること。
ロ .入所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合には、本加算は算定できない。

このことについて3月以内の再入所義務との関連はどうなっているのかという解釈については、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)の問2において、「退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関の入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能である」とされた。

つまり特養に籍があろうとなかろうと、医療機関に入院する際には退所扱いとして情報提供することによって退所時情報提供加算が算定できるわけである。

改定概要に「入所者等一人につき1回限り算定する。」と書かれている意味は、おそらく1入所1回ということで、退所扱いで情報提供するのだから、その後再入所時は新たな入所とみなされ、同じ人が再入所後に入院退所する場合も、情報提供することによって退所時情報提供加算が算定できると思われる。(※ただし当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合には、本加算は算定できない。

指定様式である(別紙13)もさほど手間のかかる書式ではない。

ここに記入する内容を見ると、相談員が情報提供を行うことになるのだろうが、この加算の有無に関係なく今までも、利用者が医療機関に入院する場合には、相談員は情報提供を行っていたはずである。よって入院時情報提供加算が新設されたからといって業務負担が増すわけではない。

つまり今まで普通に行っていた情報提供に対して、今年度から新たに加算が算定できるようになったのである。また老健の相談員が利用者入院時に情報を提供する行為に加算されていたのに、特養の相談員が同じことを行っても全く費用算定できなかったという格差も解消されることになる。

そういう意味でもこの加算の新設は、特養関係者にとっては喜ぶべきことである。
masaの選ばれる介護経営
※株式会社マイナビの情報サイト・メディカルサポネットの菊地雅洋の波乱万丈!選ばれる介護経営〜Vol.4のテーマは、「処遇改善加算の恩恵がない居宅ケアマネジャーの待遇改善をどう考えるか」です。是非参照ください。


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