2024年度からの基準改正の中で、介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護介護老人保健施設介護医療院に新たな義務が課せられている。

そのことを見逃している関係者はおられないだろうか。

そのことを解説する前に、1月22日にこのブログにアップした「経過措置の終了を見逃さないように」という記事を振り返ってもらいたい。

ここでは口腔衛生の管理体制を整備し、状態に応じた口腔衛生の管理の実施を求めることの3年間の経過措置が終了することによって、介護施設の基本サービスとして歯科衛生士の介入が必要になることに注意して、基準違反とならないように体制を整えるようにアナウンスした。
※これと同じ基準が24年改正で特定施設入居者生活介護にも義務付けられているので関係者は確認してください2027年度までの経過措置有り

この度の基準改正は、この体制を強化するものであり、【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について84頁に下記図と共に新基準が示されている。
介護保険施設における口腔機能管理の強化
このように、令和6年度介護報酬改定追加事項として、下記の2点が基本サービスといて実施しなければならなくなる。

○施設の従業者又は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設入所時及び入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施すること
○技術的助言及び指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士においては、当該施設との連携について、実施事項等を文書等で取り決めを行うこと


このように利用者の入所の際には必ず口腔の健康状態の評価を行うほか、定期的な評価(頻度については今後示されるだろう)も義務付けられる・・・これは結構な業務負担の増加ではないかと思う。

ただしこの評価は、歯科医師や歯科衛生士が行う必要はなく、施設の従業員でも可とされている。介護職員もできると考えてよいだろう。

外部の歯科衛生士が実施する場合は、「施設との連携について、実施事項等を文書等で取り決めを行う」という要件にも合致させないとならないのだから、そうした手間をかけないためにも、施設職員が行えるような体制づくりをした方がよいだろう。

介護職員にはそのような知識がないという方も居られると思うが、経過措置が切れた「口腔衛生の管理の実施」においては、「歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行う」ことが義務付けられているのだ。

この技術的助言及び指導において、「利用者の口腔の健康状態の評価」について指導を受けて実施できるようにすればよい。

看護・介護職全員がこの指導を受け、施設職員によって評価を行うようにすれば、施設サービス計画書の新規作成時や更新作成時に評価を同時に行うことで、業務負担はさほど増えなくなるのではないだろうか。

どちらにしてもこの基準改正には経過措置がないので、4月以降の新規入所者に対しては、即実施しなければならない。既に入所している方々についての定期評価の基準も示されるだろう。

それに備え置いて、早急に実施の準備を進める必要がある。






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