昨日1/11付けで発出された介護保険最新情報のVol.1195は、処遇改善3加算の2024年度の計画書の提出期限を4月15日まで後ろ倒しにする通知である。

しかし4/15までに提出しなければならない計画書は5月までの加算算定分でしかない。

なぜなら今年6月から、既存の3加算を一本化した新たな処遇改善加算(介護職員等処遇改善加算)が創設されるからである。

そして新加算の計画書は別に6月算定に向けて作成する必要があるということになり、処遇改善加算の計画書は新・旧併せて2度提出しなければならないのである。

当然実績報告も新・旧両方必要になってくる。つまり事務作業は2倍になるという意味である。
過労死を防げ
そのことと、介護報酬改定に関連した届け出や利用者同意の取り直しなどを考え合わせると、事務担当者の業務負担は膨大な量になりそうだ。果たしてそのような業務を担う担当者の処遇改善も適正に行われるだろうか・・・。

介護報酬改定率のうち、直接事業収入につながる部分は+0.61%しかないわけだから、物価上昇分にも満たない。そこから人件費アップ分をひねり出すのは容易ではなく、この部分では介護事業経営者の手腕が問われてくることになるだろう。

6月から算定できる介護職員等処遇改善加算については、その配分を事業者裁量によって決定できるため、この加算を全職種に均等配分しようと考えている経営者も居られると思う。

しかしそうすれば既存の加算配分ルールの中で優遇されていた介護職員の給与ベースが下がることになる。そのようなことになれば退職する介護職員が出ないとも限らない。その為、経営者や管理職の皆さんは現在、この配分をどうするかで頭を悩ませていることと推察する。

どのような方法が公平なのか、何が正しいのかという答えについて、すべての事業者で共通する正解は存在しない。各々の事業者ごとに、職場風土や環境・歴史等を鑑みて答えを探すしかない。

ただ一つ言えることは、職員の処遇改善を加算のみで対策しようとしないことの一点に尽きるのではないだろうか・・・。

ところで2月からの6.000円/月改善の補助金について、介護職員の中には誤解している人が少なからずいる。自分の給料が2月から6.000円アップすると考えている人がいるのだ。

しかしこの補助金も、事業者の裁量で配分ができるため、配分職種を広げた場合、介護職員の給与改善額は6.000円/月に満たない。その半額も改善されない職場も少なくないだろう。

しかもこの補助金は2月に請求するのだから、事業者に支給されるのは2月遅れの4月になって、給与に反映されるのも4月からになるのではないのだろうか?このあたりは、今月中にも通知が発出されるので、それを読み込んで各事業者内で職員に周知してほしい。

なお2月〜5月までの補助金改善分は、介護給付費ではないので利用者負担は生じない。その為、この補助金分については利用者同意を得る必要がないことは、ご存じだろうと思う。

ただし4月に改訂される報酬によって利用者負担が変更になり、さらに6月の介護職員等処遇改善加算への切り替えによって、この部分の利用者負担額も変更になる。さらに8月には、居住費の基準費用が光熱水費のアップ分上乗せされて変更され、かつその他老健などの多床室の室料の利用者負担も課せられる。

それらに対応して4月・6月・8月と最大3回の利用者説明・同意手続きが必要になることを忘れてはならない・・・やっぱ、担当事務員さんは過労死寸前になるかもしれんな・・・。






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