次期介護保険制度改正の目玉とも言われた、「複合型サービス」(訪問介護と通所介護の組合せ)については、結局創設見送りという結論に落ち着いた。
昨日(12/4)行われた介護給付費分科会の資料4で、「 訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型サービスの創設については、介護給付費分科会における議論を踏まえ、より効果的かつ効率的なサービスのあり方について、実証的な事業実施とその影響分析を含めて、更に検討を深めることとしてはどうか。」とされたことにより、制度に位置づけられないことが確実になっている。
同資料の論点には、「規制緩和でよいのではないか」・「地域密着型サービスとすることにより利用がしにくくなる」・「制度の煩雑化につながる」といった創設反対意見が書かれたうえで、「実際の事業所における実証的な実施調査は行ってきておらず、個別の要件設定や規制緩和の効果等についての具体的な議論が行えていない状況である。」として、創設見送りという結論に結びつけている。
しかし11/6の同会では、複合型サービスの人員・設備基準が細かく記されており、新サービス創設へ向けて動いていたことは間違いがなく、それからわずか1月にも満たないこの時期にそれが唐突にひっくり返されたという感は否めない。
昨年末に作成された介護保険制度の見直しに関する意見でも、創設の必要性が強調されていることを考えると、厚労省の面子がつぶれることを覚悟で見送りとなったようにも思える・・・その背景には何があったのだろう。
おそらく11/6に示された人員配置基準があまりにも厳しく、人材確保が最大の課題とされている中で現実にそぐわないという反対論が高まったのではないだろうか。(参照:こんな形の複合型サービスは浸透・普及しない ・ 複合型サービスは、やっぱ手を上げにくい事業だ)
文字リンクを貼った記事でも解説しているように、示された基準では、せっかく新サービスを創設しても、その事業に手を挙げて参入しようとする事業者がわずかであるということになり、サービス創設の意味がなくなるという点が、一番の懸念事項であり、かつ問題とされたのだろう。
制度を複雑化させるだけで、ほとんど意味がない複合型サービスの創設が見送られたことは悪いことではないと思う。誰も困らないとも思う。
しかし論点で指摘されているように、この複合型サービスは再検討されて2027年度の制度改正に向けた議論の中で、再び創設に向けた動きが出るのだろうか・・・僕はそう思わない。
前述したように、複合型サービスとして創設を目指した事業の人員配置は現実的ではない。
今後我が国の労働力は、社会全体で不足していくのだから、介護事業もより少ない人材で、より増える要介護者への対応策を考えなければならない。
そうであれば単に通所介護と訪問介護の人員配置を足すだけの新事業を創設する意味はない。二つ以上の複数のサービスを組み合わせるなら、そこでもっと合理的に人員を配置して、複合型事業所内で横断的に仕事が可能となるようなルールを作らねば意味がない。
サービス提供責任者や訪問介護員を、絶滅まじかの訪問介護事業と同じように配置しなければならない事業など、創設しても存続が難しくなるだけである。
さらに8/30の介護給付費分科会では、全国老人保健施設協会が、「今でも制度が複雑だと言われているのに、屋上屋を重ねて更に複雑化させるのは反対。新たなサービスがないと現場が成り立たない、というエビデンスもない」と反対意見を述べ、その姿勢を変えていなかったことも大きいと思う。
というのも今回の改定に向けた生産性向上の取り組みとして厚労省は、東会長の施設にモデル事業を依頼して、望み通りの結論を出してもらったという恩義がある。そうした仮りがあるのだから、無下に同会長の意思を無視できなかったのかもしれない。
どちらにしても、「更に検討を深める」としながら、11/6に示された基準の複合型サービスは、そのままお蔵入りする可能性が高い・・・あの基準ならそれも良いのではと思う。
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