昨日(5/8)から新型コロナウイルスの感染法上の分類が5類に変更されたのに先立って、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が5/1付で発出され、過去に出された感染症特例の今後の取り扱いが示されている。
どの特例が継続され、あるいは一部変更され、はたまた終了されたのかは、感染特例第1報〜27報を再確認したうえで、別紙2として示された整理表と突合する必要がある。・・・とても分かりにくいが、どう突合するのか確認してみる。
そのためにはまず、第1報から27報までが一覧表として確認できるこちらのサイトを紹介しておく。
そのうえで別紙2を見ていただきたい。ここでは第1報-1の(1)と(8)だけが終了されている。
そこでコロナ特例通知一覧サイトから第1報を確認してみる。すると1.各サービス共通事項の(1) 新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取扱いと、(8) 被災したことにより賃金改善実施期間内の処遇改善が困難な場合における処遇改善加算(介護予防・日常生活支援総合事業において介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算相当の事業を実施している場合を含む。)の取扱いについてが終了されていることがわかる。
このようにして各通知を追っていくわけであるが、第3報の9が終了となっていることが気になった。
第3報の9の内容は、居宅介護支援のサービス担当者介護の特例で、『利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。』とされていたものである。
オンライン会議が当たり前に行われるようになった今日、サービス担当者会議をメンバーを一堂に会して行う必要性が果たしてあるだろうか・・・。この取り扱いは、特例対応ではなく一般対応と変更しても良いのではないかとさえ思う。
所属事業所が異なり、それぞれが多くの仕事を抱えるチームメンバーが、日時を合わせて一堂に会する手間と労力は半端なものではない。オンライン活用することで、この手間と労力は大幅に削減でき、業務負担も大きく減っている。しかもオンラインでの話し合いは、一堂に会しての話し合いとほとんどコミュニケーションの質は変わらない。
一堂に会する会議を原則としている現状ルールでも、そこに参加できないメンバーは、「照会」という形の文書のやり取りだけで、話し合う内容等を情報提供しているが、その方法より遠隔からオンライン参加する方がよほど質の良いコミュニケーションが取れるというものだ。
そうであればわざわざ担当者会議まで利用者宅で行ったりする必要もないわけである。
そういう意味でも、今回のオンラインによるサービス担当者会議開催が認められなくなることは非常に残念であると思ったし、そもそも今後さらなるICTの活用などにより介護DXが必要とされる時代に、アナログ対応を原則とするこの逆行は納得できないと感じた。
しかしその考え方は間違いであり、この特例終了はそういう意味ではないらしい。
サービス担当者会議については2021年度の介護報酬改定で、利用者らの同意を前提としてオンライン会議システムなどを活用して開催することが正式に認められていたことを失念していた。申し訳ない。
さすれば今回のコロナ特例の廃止は、オンライン会議をせずに、電話・メールだけで話し合いを済ませたり、そもそも開催しなかったりする対応を今後は認めないという趣旨だそうである。
ということで今後のサービス担当者会議も、オンラインを大いに活用してほしい。(※5/9・15:04記事修正)
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腹立つというより、もはや笑うしかない。笑止千万とはまさにこのことです。
それとも我々業界人は、よほど国から信頼されていなんでしょうかねえ・・・
masa
がしました