雪がすっかり溶けた登別市であるが、「春」と呼んでよいのかどうか・・・寒い日が時々あったりして朝晩は暖房が必要な日も多い。
来週はもっと春らしさを感じることができそうな気温になるようではある。何しろ既に4月も折り返しを過ぎたところだ。年度代わりの喧騒もそろそろ落ち着く頃である・・・。
皆さんの職場でも、新人職員がぼちぼち仕事にも慣れてきて、新年度の慌ただしさも収まりつつある時期ではないのだろうか・・・。
そのような中で今週は久しぶりに、masaの徒然草を更新して、「人によって合う職場は異なります」という記事をアップしている。
新しい職場でスタートを切ったばかりの人と転職は一番遠い場所に位置するものだと思うが、今いる場所がブラックであったり、自分が思い描いた職場環境でない場合は、「咲く場所を変える」という選択肢もありかなと思うので、その際の参考にしていただきたい。

利用者の方々に真摯に寄り添う姿勢がない介護事業者で、「幸せの樹形図・笑顔の樹形図」を描くことができないのであれば、介護という職業を続ける意味が見つからなくなる。(参照:しあわせ樹形図を描く介護)
そのことは介護に携わるすべての人の胸の中に、しっかりとどめておいてほしいことである。
ところで表の掲示板では、先月末から管理運営費に資する目的で、有料バナー広告を募集していた。(参照:介護福祉情報掲示板(表板)の運営に関するお知らせ)
おかげさまでその募集も好評を博しており、新たに5件の広告主がバナー掲載してくださっている。この場を借りてお礼を申し上げたい。
広告のラインアップも豊富で、自主出版の介護関連著書・僕が通所介護などでの利用を推奨している認知機能診断とトレーニングのアプリ・僕もたまに登場する日本最大の介護オンライン展示会・クラウド対応の高齢者介護ソフトなど介護関係者にとって貴重な情報サイトが並んでいる。
そんな中で昨日バナー広告を設置した、「弁護士 外岡 潤が教える介護トラブル解決チャンネル」は、介護関係者必見のユーチューブチャンネルである。
僕も早速チャンネル登録したが、勉強になる情報が目白押しだ。
例えばこのチャンネルの中の、「身体拘束廃止未実施減算の落とし穴」という動画では、「定期的に研修を実施しなければならない」という要件をクリアしなければ身体拘束廃止未実施減算の対象となってしまうが、定期的な研修とは、「年2回以上及び新規採用時」とされていることについて触れ、年2回の定期研修のみ実施していて、新規採用者に対して採用時の研修を実施していないとして減算指導を受けるケースがあることを指摘している。
僕も同様の指導ケースを複数知っており、これは結構大きな問題であると言える。
人材不足が叫ばれて久しい介護事業者では、新規採用は新年度採用ばかりでなく、年度途中にいつでも入職者があるという状態の事業者が多い。その際、ひとりであっても新規採用時に身体拘束廃止の研修を実施し忘れた場合、その時点に遡って減算とされてしまうのである。これは痛い収入減である。
そんなことがないように新規採用者に対して、採用月に必ず研修を実施しようと思っても、忙しくて講義ができないという事業者も多いのかもしれない。しかしその問題もばっちりこのチャンネルで解決できる。
なぜなら外岡弁護士は、「施設新規職向け虐待・身体拘束研修」という動画もアップしてくれているからである。
研修の時間や形態は定められていないので、新規採用者の採用時にこの動画を見せて、その記録をとるだけで身体拘束廃止未実施減算されないための研修要件をクリアすることになる。あとは年2回の定期研修をルーティン化しておくだけでよいのである。
そんな必見情報満載の外岡弁護士のユーチューブチャンネルは、表の掲示板のバナー広告からアクセスできる。一度ご覧になって是非チャンネル登録していただきたい。
ということで春の足音に耳を澄ませながら、思いついたことを綴らせていただいた。
こんなたわいのないことを書いている僕のブログを訪れていただいたことに感謝しつつ、今日の記事を締めたいと思うが、春を待つ気分を表す意味で、懐かしい昭和のフォークソングを下に張り付けておくとしよう。
僕と同世代の人は、ひと時あの頃に変えれると思うので、お聞きいただきたいと思う。
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