飲酒運転は決して行ってはいけない行為だが、前夜ついつい深酒をしてしまい、お酒が残った状態で出勤してしまう会社員は少なくない。
しかしその状態は、酒気帯び運転とされる危険性もあるので注意が必要だ。
警察が抜き打ちのアルコール検査を路上で行うのは夜に限っており、二日酔いで出勤する途中で検問に引っかかって酒気帯び運転で捕まったという話はあまり聞かない。だからといってその状態が良いわけがないので深酒には気を付けたいものだ。
酒気帯び運転となるほど酔いが残っていなくとも、酒臭い息のまま出勤してくる職員は少なからず存在する・・・。自分の過去を振り返っても、そうした状態がなかったなどとは決して言えない。

しかし新年度から介護事業者で、「運転業務」に携わる職員は、今以上に前夜の深酒と二日酔いに注意する必要がある。
なぜなら道路交通法の改定規定が、介護事業者にも適用されるからである。
対象となるのは乗車定員が11人以上の自動車を1台以上有する事業者または、その他の自動車を5台以上有する介護事業者である。改正適用は2段階となっていることにも注意が必要だ。
これらの介護事業者については、4月から運転前後のドライバーの状態を目視などで確認することにより、酒気帯びの有無をチェックし記録する義務が課せられる。
さらに10月以降は、ドライバーの酒気帯びの確認を目視ではなく、アルコール検知器を用いて行う義務が生ずる。さらにアルコール検知器を常に有効に保持する義務も課せられることになる。
4月時点では、二日酔いと目視できる人・酒臭い状態の人の運転業務は禁じられることになるだろう。10月以降では呼気1リットル中アルコール0.00mg以外は運行自体不可となる。
よって酒気帯びではない状態でも、酒臭ければ運転できなくなるのである。
運転業務ができない職員が一人でも出れば、通所サービスやショートステイの送迎業務に大きな支障が出る恐れもある。
なお10月以降に課せられる、「アルコール検知器を常に有効に保持する義務」については、以下のことを行っておく必要がある。
[毎日確認]
・電源が確実に入ること
・損傷がないこと
[週1回以上確認]
・酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知しないこと
・アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。
なお白ナンバーの事業者がアルコールチェック義務を怠れば、罰則は「安全運転管理者の解任命令」・「5万円以下の罰金」の2点が予定されている。
あまり重い罰則ではないといっても、違反が明らかになれば対人援助に関する事業者として、車両運行の責任を果たしていない=車両の安全運航管理を怠っている=利用者の人命を軽視しているとして、道義的責任が強く問われかねない。
よってアルコールチェック対象事業者のみならず、すべての介護事業者は、車両運転業務に携わる職員に、翌日に残らないお酒の量を自己管理することの重要性を伝え、飲みすぎない意識付けを行う必要がある。
翌日の車の運転を考え、お酒を呑み終える時間を早めるなどの翌日業務を考慮した飲み方を意識させる啓蒙教育が、今から必要とされるだろう。
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出勤前に捕まるというのは良く聞く話なので、翌日残るような飲み方はやめましょう。楽しいお酒はほどほどに・・・。
masa
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