祝日前日の2/22の夕方、「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)」が発出された。
このQ&Aがインターネットにアップされたのは、日勤業務が終了する間際の時間だったため、発出文書を確認しないままそのまま帰宅した人が多いかもしれない。今日は祝日でゆっくり休んでいる人も多いだろうから、その内容を読んでいない人も多いのではないだろうか。
わずか2問の疑義解釈であるが、介護事業者にとって問1の新解釈は重要なもので、大いなる驚きをもって見ている。下記参照願いたい。(※問2については、介護事業者の問題ではなく、都道府県事務の問題であり見ておくだけで良いだろう)
問1. 令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。
(答). 令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていないことのみの違いであるなど、同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分までの間のベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による賃金改善分に含めることとして差し支えない。
<例>
4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月 7,000 円であって、2月分及び3月分の一時金による賃金改善が 18,000 円である場合、ベースアップ等による賃金改善分に含めることが可能なのは、2か月分の 14,000 円(7,000 円×2)までとなる。
↑このようにされている。例示のケースで言えば、例えば2月と3月分の一時金合計が10.000円とされた場合は、全額がベースアップ等による賃金改善分とみてよいことになるのだろう。
今回の補助金については、賃金改善額の2/3以上を毎月のベースアップ等に充てなければならないというルールになっているので、2月と3月分の一時金支払い分が、「ベースアップ等による賃金改善分」とみなされるかどうかは重大な問題である。そのベースアップ該当部分の解釈が今回の疑義解釈によって広まったといえるので、これは介護事業者にとってありがたいことだと思う。
なお厚労省サイトに、「介護職員処遇改善支援補助金について」という特設ページが設けられているが、ここに「よくある質問」という部分がある。ここではQ&Aとして発出されていない解釈等が載せられているので、確認が必須だ。
例えば補助金について、「要件を満たさなかった場合は補助金を返還」として、要件を満たさないは部分返還ではなく、全額返還を示唆した内容となっているので注意が必要だ。
また、「令和4年2月分から賃金改善を行っているにもかかわらず未報告であった場合には、処遇改善計画書の提出時(4月15日提出期限)に併せて報告を行ってください」という特例届のアナウンスも、ここでしかされていないように思う。
この補助金に関連して、僕は明日午後から長崎県五島(五島市と新上五島町)に向けたオンライン講演を配信予定である。そのため今日までに確認できた新解釈を講演スライドに反映しなければならない。
祝日明けはオンライン連載記事の〆切日でもあるので、今日も休んでいる暇はない。・・・がそれは決して苦痛ではない。楽しくスライドを創ったりしている。
僕の講演を聴いてくださる方がいるのだから、できるだけ最新の情報を、正確にわかりやすく伝えるのが僕の務めである。
決して使いまわしの講演スライドでお茶を濁すようなことせず、講演主催者や受講者の方々の要望とニーズに合ったものをその都度作成しているので、講演を希望される方は、ぜひお気軽にメール等で連絡してほしい。
メールは、「北海道介護福祉道場あかい花」のページ上部のグレーの帯に掲載しているので、参照していただきたい。
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