今週木曜日(1/27)に示された、「令和4年度(令和3年度からの繰越分)介護職員処遇改善支援事業(令和3年度補正予算分)の実施について」によって、介護職員処遇改善支援補助金の疑問があらかた解消されましたね。
ただしこの通知は、(案)という文字がとれておらず、発出日等も入れられていません。今後、詰めの調整を経て正式に通知するとしていますので、その際に案の変更がないのかを確認する必要がありますので、その点はじゅれぐれもご注意ください。
賃上げの見込み額や実施方法などを記す計画書の提出期限は4月15日とされました。その他、スケジュールを下記の図表にまとめてみましたので参照してください。(※計画書様式例はこちら)
2月と3月の給与改善については、全額一時金として支払うことができることから、この間の支払いを補助金受領後に行おうとしている事業者がありますが、要綱では、「令和4年2月分から賃金改善を実施しなければならない。ただし、就業規則等の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、同月分を令和4年3月分とまとめて支払うこととしても差し支えない。」として今年度中の支払いを義務付けています。ご注意願います。
なおこのことについては、厚労省のYouTubeの公式チャンネルに27日アップされた動画の中で、老健局長が補助金等の説明を行っています。その動画の2分7秒くらいからの説明を聞いてください。そこでも、『原則として2月から賃金改善を、遅くとも3月から賃金を引き上げていただく』という説明がされています。
そもそも今回の給与改善は、民間企業の給与改善に先駆けて2月分から実施し、経済の活性化を図るのが趣旨で、いつまでも支給時期を遅らせないように、4月以降分は4月からの支給を基本としており、2月分のみ支給の遅れを1月だけ認めるという意味ですので、この点をお間違いのないようにしてください。
4月以降の、「賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てる」というルールについては、「介護サービス事業者等」という表現で括られているように思われますので、法人単位でみてよいという意味ではないかと考えられます。(※というか、この部分ははっきり示してほしいですよね・・・。)
また(別紙1)の注として、「 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を実施する事業所は、通所型は通所介護と、訪問型は訪問介護と同じとする。」として地域支援事業の訪問・通所サービスも補助対象になっている旨が示されています。
なお今年度から賃上げを開始した旨を記載した用紙は、2月末日までに提出を求めていますが、この様式例は近く公表予定だそうです。
2023年1月末日までに提出する実績報告書については、様式例の案が示されています。
賃上げについては、「基本給、手当、賞与などのうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとし、この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならない」と釘を刺しています。
ただし当該法人の収支(介護事業に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどで、やむを得ず賃金水準を下げたうえで賃上げを図る場合については、様式例に沿った「特別事情届出書」を提出することで特例として認めることも通知されています。
各事業者に裁量権がある補助金の配分については、僕の管理サイト掲示板の、「処遇改善支援補助金の配分方法について、皆さんの職場ではどうする方針か情報をください。」に様々な考え方が書き込まれていますので参照ください。
今日現在の情報で言えば、このスレッドに書き込まれた中で、給与改善額が月9千円に達しているのは1事業者のみです。
多くの事業者は、全職種・全職員への配分と決定しているようです。
なおこの補助金に関連しては、CBニュースの連載、「快投乱筆masaが読み解く介護の今(73)」に「補助金で『経営者の搾取』といわれないために」を書いて、昨日アップされていますので、そちらも参照ください。
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