今日僕は、午後6時から介護認定審査会に参加するため登別市役所まで出向く予定である。

コロナ禍の影響で登別市は約1年半、会議による審査を自粛して書面審査を続けていた。しかし第5波が落ち着いたこともあって、昨年11月から会議審査を復活させている。

感染第6波が懸念される現在ではあるが、登別市は新規感染者ゼロの日が何カ月も続いているため、通常通り審査会議は行われることになる。しかし新規感染者の発生状況によっては、再び書面審査に切り替わる可能性もある。

だが書面審査を長く続けた結果から思うに、それは介護認定結果を確定させる方法としては、あまりふさわしい方法とは言えない。書面審査では審議・議論がなく、認定結果は単なる多数決でしかないからである。

認定審査会の審議過程では、利用者の生活状況・身体状況を一次判定結果を示した調査票で確認し、そこで読み取ることができない生活実態を特記事項や医師意見書から読み取る段階で、委員それぞれに違った視点が生まれることがある。

そのため、2次判定(審査会でそれぞれの委員が結果判断すること)の段階で、各委員の結果判断が異なることがあるが、会議審査の場合は多数決のみで決するのではなく、そこで改めて意見の相違の根拠を話し合うことになる。それによって一次判定結果から読み取っておらず、かつ自分では気が付かなかった介護の手間が読み取れて、自分の判断を変えることもある。

そのようにして全会一致した2次判定結果に結びつくことも多い。

勿論、全会一位が判定の原則ではないので、最終的に意見が割れて多数決で結果判定することもあるのだが、そこまでの過程で十分な議論が行われ、その結果の多数決と、書面審査のように確認や議論がされない状態での多数決では、出される結果も、その結果の信頼度も異なるように思う。

だからこそ認定審査会のオンライン開催を実現してほしい。オンライン審査は、直接集まって会議形式で行う審査会とほぼ変わりない審査ができる。
オンライン会議
感染症に関係なくオンライン審査を基本とすれば、冬道を運転して委員が市役所に集まる必要もなく、移動時間の無駄が削られるだけではなく、委員に対する交通費の支給もしなくて済み、市の予算削にもつながる。

オンラインにするために有料アカウントが必要ではないかという意見もあるが、Zoomで言えば無料アカウントの時間範囲(40分以内)で審査を終えることが多いし、それが超過するなら一旦休憩を入れてつなぎなおせばよいだけなので、無料アカウントでも十分対応可能だと思う。

こうした部分でのICT活用を是非進めてほしいものだ。

同じような悩みを居宅ケアマネも持っているようである。「モニタリングは控えるべきか(オミクロン拡大)」というスレッドが表の掲示板に立てられている。

感染症対策の場合は、「利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いを認める」(令和2年2月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の規定)を利用して、電話対応のみでよいとされている地域が多いようだが、オンライン対応を認めておれば電話より確実に正確な状況把握ができるというものだ。

基準省令第13条十四イに規定されている、「少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。」というモニタリング規定は、今年度の基準改正でもオンライン化が認められなかった。
(※オンライン会議が認められたのは利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施する会議、および利用者等の同意を得た上で行われるサービス担当者会議、リハビリテーション会議、居宅介護支援の退院・退所加算、通所介護の生活機能向上連携加算、特定施設の医療機関連携加算などであり、ケアマネの毎月のモニタリング面接、特養の退所前・退所後訪問相談援助加算の訪問、老健の入所前後訪問指導加算の訪問などはオンライン化が認められなかった。)

これは利用者の生活の本拠を直接訪ねて確認しなければ把握できない問題があることに考慮したルールではないかと思えるが、訪問サービスを利用している人は、その担当者から情報を得ればよいわけであるし、利用者の身体状況は通所サービス等でも直接確認できるのだから、訪問しても玄関先だけで逢って終わることが多いモニタリング面接にさほどの意味があるとは思えない。

高齢者がICTを使いこなせるのかという問題も取り越し苦労だ。居宅介護支援を受けている高齢者の方の多くは、スマホを使いこなしているので、ケアマネや家族等がお手伝いすることで、オンライン面接に対応できる人が多いだろう。どうしても使えない人だけ、直接訪問すればよいだけの話だ。

毎月のモニタリング面接のオンライン対応を認めるだけで、移動のためだけに時間を使わなければならない無駄もなくなり、居宅ケアマネジャーの業務負担は大幅に軽減できるだろう。

月9千円の給与改善の蚊帳の外に置かれている居宅ケアマネに対し、それくらいの配慮はされても罰は当たらないだろうと思うのは、僕だけではあるまい。

オンライン会議やリモート面接は、対面して行うことと相違はないし、簡単に使えるようになっているので、できる限り使える領域を限定せず、実施可能範囲を広げてほしいものである。
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